年金や社会保険に詳しい方よろしくお願いいたします!


昨年10月まで専業主婦で主人の扶養に入っており、11月から妊娠出産のため延期していた失業保険を受給しはじめました。
日額が4000円
を超えていたため、ご主人の扶養に入っている方は国民年金への切り替えが必要です、という説明を受け、恥ずかしい話ですが年金だけを変えればいいんだ、と勘違いをし、国民年金に切り替えたのですが主人の扶養に入ったままでした。
勝手に年金だけは外れると思ってました…。
ですが4月頭で受給が終了し、主人に年金戻しといてー、会社に言えばわかると思うから。なんて言って主人の会社から呆れられた模様。
失業保険の受給中は扶養からはずれないといけなかった。請求が来るかも。会社としては何もできないから区役所に行ってください、という返事でした。
そこで初めて『え!?』ってなってすぐ区役所の年金窓口に行き説明をしましたが、窓口でも何もできないので会社と話してくださいという返事でした…。
今日主人がまた会社に聞いてくれるそうですが、私のような場合どのような手続きをしたらよいのでしょうか?やはり会社に何かしてもらわないといけないのでしょうか?
わかりにくくてすみません。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたしますm(__)m


現状→国民年金に加入。主人の扶養にも入っている状態です…。
通常は失業保険を受給開始時に、ご主人の健康保険の被扶養者から外れ、その証明として社会保険資格喪失証明書を持参し、市区町村の国民健康保険また国民年金担当課で、加入手続きをします。

なぜ国民年金の手続きだけできたのか不思議ですが、ご主人の会社に雇用保険受給資格者証の両面のコピーを提出し、その内容から健康保険の被扶養者から外れる手続きをしてもらってください。
そして社会保険資格喪失証明書をもらい、区役所の国保担当課で手続きをしてください。

ところでどうやって国民年金の第一号被保険者への種別変更をしたのでしょう?
区役所で手続きをしたとすれば、どうして区の担当者が国保のことを説明しなかったのでしょうか?

補足の件
とりあえずはご主人の会社の担当部署から、健康保険組合に扶養認定についての確認をしてもらってください。
扶養認定を外れてから次に扶養認定されるまでは、国民健康保険になり、加入中は保険料を負担します。
区役所へはご主人の会社での確認後の方がよいと思います。
学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
厚生年金の扶養は、延期期間中でも認定してもらえます。
社会(組合)保険の扶養は、質問者さんの前年度の所得次第です。
ご主人の会社によっては、社保の扶養でなければ年金の不要の手続きも一切しません、という場合もあります。
その場合はご自身で手続きしなくてはいけません。
私は退職する前に、自分の給与明細を1年分市役所へもって行き、国保の支払額をおおよそで教えてもらい、あまりにも高かったので任意継続にしました。
そして厚生年金のみ第3号認定の手続きを自分で行いました。
その後、失業給付を受けている間は、国民年金に加入し、認定期間が終わってから再度第3号の手続きをしました。
まずはご主人に、会社に聞いてもらったほうがいいと思います。
失業保険についてです。
自己都合で会社を辞めた場合、ハローワークに申請して3か月後に支給されると聞いたのですが、その最初3か月間は海外へ行ってても大丈夫なのでしょうか?やはり定期的にハローワークに通わないと受給資格はもらえないのでしょうか?
海外に興味があり、辞めてからすぐ世界を1年程度で周りたいと思っています。もし詳しい方いましたら教えて下さい。
受給申請→説明会(1週間後ぐらい)→初回認定日(4週間後ぐらい)(手当の受給は無し)→2回目認定日(申請から3ヶ月半~4ヶ月後)
説明会や認定日は必ずハローワークへの出頭が必要です。
尚、3ヶ月の給付制限期間中には3回以上の求職活動がなければ2回目の認定日でも受給は出来ません。

※雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
〉それ以来主人の扶養に入っています。
「健康保険の被扶養者」の意味でよろしいでしょうか?

〉失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受け取っている間は、収入があるわけですから「扶養されている」とは認定されません。
※全国健康保険協会だと、手当の日額が3611円以下なら認められますが。

〉その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
すべての人は、原則として国民健康保険に加入です。
勤めて健康保険に加入している人や、その被扶養者になっている人は、例外として国保に加入しないのです。
だから、「例外」の立場でなくなれば、制度上当然に加入したことになります。



〉妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
「受給期間の延長を受ける手続き」です。
※「受給(開始)の延期」ではありません。「来年の5月まで受給期間が延長される」の意味を正しく理解されているでしょうか?
仕事を辞めて、失業保険(失業手当て)をもらっている方、今の気持ちを教えてください。


毎月の額は6割?くらいに減っているけど、何も仕事をしなくてお金がもらえて、今の状況がラクでラクでやめられませんか?手続き等に苦労しましたか?
それとも受給が滞る?振込み額が少ない?など不安定で、早く仕事に就きたくて就きたくて仕方ない気持ちですか?
今の正直な気持ちを教えて下さい。
自分のやりたいことを見つけようとしています。
今は、パソコンスキル向上、英語力向上、金融、経済動向の把握のために
証券、銀行のセミナー参加。NPO、ボランティア団体の講演、講座参加。海外見聞(中国、韓国、イタリア、タイ訪問住み、今週末からインドに行きます。)時間は、無限にあるので、これまで出来なかったことをやりながら、人間的に成長しながら、就職したいと考えています。
今は、求人は非常に少ないので、あわててもどうにもならないので、
出来る事をやろうと考えています。
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