派遣社員の失業保険について
現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。
企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。
企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
質問者さんはどうしたいのでしょうか?
更新せずに辞めたいのか、更新して続けたいのかです。
続けたいが、更新されなければ雇い止めとなり会社都合、自ら更新を断れば自己都合退職扱いです。派遣先は無関係。
更新せずに辞めたいのか、更新して続けたいのかです。
続けたいが、更新されなければ雇い止めとなり会社都合、自ら更新を断れば自己都合退職扱いです。派遣先は無関係。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
改正後の雇用保険法の改正により雇用保険は新しいものからさかのぼり6カ月の賃金の平均をとることになりました。
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
失業保険は雇用保険を12ヵ月かけていないと失業手当がもらえないと聞いたのですが…
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
H22.5/10から勤務の場合,
最低でもH23.5/9まで勤務しなければ一銭も失業手当もらえないことになるんでしょうか?
勤務が12ヵ月未満でも失業手当もらえることはないのでしょうか?
1.定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した場合、
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)
2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。
また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
被保険者の期間が10年未満→90日
10年以上20年未満→120日
20年以上→150日
支給されます。(給付制限期間3ヶ月がありますが)
2.倒産、解雇、雇い止め等の場合、
被保険者の期間1年未満、最低90日間から支給されます。
※被保険者の期間、年齢により支給日数は変わります。
また、前職と前々職の失業期間が1年以内で、その際失業給付をもらっていなければ、加入期間は通算されます。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、
rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。
これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)
ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します
まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います
4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります
そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。
ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。
しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました
従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。
しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。
これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)
ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します
まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います
4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります
そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。
ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。
しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました
従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。
しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険の給付について質問です。給付日額については離職直前の期間から計算されることになりますが、給付日数についてお教え頂きたくお願いします。
過去の職歴が下記のような場合、支給日数は何日になりますか?
①三年間、雇用保険に加入し労働
(この間、全く期間を置かず、②へ就職)
↓
②三年間、雇用保険に加入し労働
(この間、全く期間を置かず、③へ就職)
↓
③六か月間、雇用保険に加入し労働
↓
④③の契約期間満了につき、離職。
今現在は、二日前に④の状態となり、就職活動をしている状況です。(なお、30歳以上35歳未満です)
調べた限り、②と③の期間は通算されるように思われますが、①は通算とならず、雇用保険加入期間は3年6カ月と見なされるのでしょうか?
その点、疑問に思い質問いたしました。
離職票があと数日で届くのですが、到着までまだ日数がありそうでして、不安になっています。
勉強不足でお恥ずかしいのですが・・回答をお待ちしています。
過去の職歴が下記のような場合、支給日数は何日になりますか?
①三年間、雇用保険に加入し労働
(この間、全く期間を置かず、②へ就職)
↓
②三年間、雇用保険に加入し労働
(この間、全く期間を置かず、③へ就職)
↓
③六か月間、雇用保険に加入し労働
↓
④③の契約期間満了につき、離職。
今現在は、二日前に④の状態となり、就職活動をしている状況です。(なお、30歳以上35歳未満です)
調べた限り、②と③の期間は通算されるように思われますが、①は通算とならず、雇用保険加入期間は3年6カ月と見なされるのでしょうか?
その点、疑問に思い質問いたしました。
離職票があと数日で届くのですが、到着までまだ日数がありそうでして、不安になっています。
勉強不足でお恥ずかしいのですが・・回答をお待ちしています。
普通の期間満了退職ですか、雇い止めとかではなく?
その場合、3年未満の契約社員ですので、給付制限期間の無い、期間満了退職に該当し、所定給付日数は10年未満でしたら、90日です。
期間満了で退職で、特定ならば誰でも特定になってしまいます、更新ありで、希望したが更新されなかった場合です。
その場合、3年未満の契約社員ですので、給付制限期間の無い、期間満了退職に該当し、所定給付日数は10年未満でしたら、90日です。
期間満了で退職で、特定ならば誰でも特定になってしまいます、更新ありで、希望したが更新されなかった場合です。
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