失業保険について。

去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。


去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…

失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?

また、

退職理由が疾病による場合、特定理由離職者としてわかってもらうには?どぉすればいいですか?

離職票に書いてありますか?
受給資格を得るには、離職日以前2年間(1年間)に、被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上あることが必要です。
「被保険者期間」とは、
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。「4月1日離職」なら、4/1~3/2、3/1~2/2……という区切りです。
・その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数は、賃金の対象になった日です。出勤した日だけでなく、有給休暇や有給の特別休暇などを含みます。


離職理由が「傷病のため、就いていた業務を続けることが不可能・困難」なら、特定理由離職者になります。
※受給資格条件も「離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で良いことになります。

離職理由を判断するのは職安です。

会社が、職安に雇用保険脱退の届け出をした際に、診断書を添えて、離職理由を「傷病のため」としていて、職安に認められたなら、発行された離職票にはそのように書いてあります。

そうでないなら、あなたが職安に行って手続きする際、自分で離職票の所定の欄に記入し、診断書を添えることになります。

ただし、再就職可能な状態でなければ受給できません。
受給のためには、職安から渡される証明書に、医師の証明をもらうことになります。


※質問文中の「傷病手当」は「傷病手当金」の間違いでは? 違う制度です。
失業保険取得条件についての質問ですが
自己都合退社の場合 4月1日に入社し翌年の3月31日に退社した場合 失業保険は貰えるのでしょうか?
期間としてはちょうど12ヶ月ありますからそれでいいですが、1ヶ月に11日以上の賃金計算基礎になる日がない月は除外されますから期間不足になります。
それがなくて、雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
有給休暇は賃金が発生しますから出勤と同じあつかいでいいですが、欠勤はいけません。
また、雇用保険被保険者期間はいつから被保険者になったかを確認する必要がありますから会社に確認してください。
雇用保険被保険者証というものが会社に保管されていると思います。
もしなければハローワークに身分証明書(免許証など)をもっていけば再発行してもらえます。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
私は会社正社員で、雇用保険および社会保険に加入しています。

2011年1月に出産。
産休、育休を経て、2012年4月に正社員で復職しました。
子供が病気がちの為、来月10月で退職すると伝えたのですが、この場合、失業保険はもらえますか??

また、失業保険がもらえるのであれば、その時どのような手続きを行えばいいのか教えてください。
1.受給資格条件は、原則として、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることです。
出産のため30日以上連続で無給だった日数を「2年」に加えることができますが、通算4年が限度です。

被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります(9/15離職なら9/15~8/16、8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


2.もう一つは、今すぐ再就職可能なことです。
「育児のため」又は「子どもの看護のため」働けないのなら、働けるようになるまでは支給されません。


手続きは、ハローワークのサイトに説明があります。
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