失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。
それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。
電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。
ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。
以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。
しかし、8月末が期間満了なんです。
ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。
これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?
あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。
それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。
電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。
ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。
以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。
しかし、8月末が期間満了なんです。
ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。
これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?
あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
期間満了月ではない時に自己都合で辞めても同じです。受給はできません。
診断書に代わるものはありません。
会社から「辞めてくれ」と言わせるようにすればいいのです。
例えば「治療費が必要だから給料を倍にしろ!」みたいな無茶を言い続け、そうすれば会社から「辞めろ」と言えば会社都合になり受給は可能です。
(補足より)
診断書を貰う前にハローワークに行けばいいのではありませんか?。
診断書に代わるものはありません。
会社から「辞めてくれ」と言わせるようにすればいいのです。
例えば「治療費が必要だから給料を倍にしろ!」みたいな無茶を言い続け、そうすれば会社から「辞めろ」と言えば会社都合になり受給は可能です。
(補足より)
診断書を貰う前にハローワークに行けばいいのではありませんか?。
失業保険を180日、個別延長を60日受給した後(11月26日終了)、派遣で6か月(12月1日から5月31日まで)勤め、離職理由が23の場合、6月から書類がそろえば失業保険が受けられることになりますか?
離職理由「23」ならば、離職票-2の離職区分は「2C」つまり「特定理由離職者」のはずです。
であれば、「離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間」があれば失業給付の受給は可能です。
書類がそろい次第、ハローワークへ早めに行かれた方が良いかと思います。
なお、ハローワーク・インターネットサービスによれば、「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様」です。
上記のことは、念のためハローワークの給付担当へ事前に必ず確認をしてください。
であれば、「離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間」があれば失業給付の受給は可能です。
書類がそろい次第、ハローワークへ早めに行かれた方が良いかと思います。
なお、ハローワーク・インターネットサービスによれば、「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様」です。
上記のことは、念のためハローワークの給付担当へ事前に必ず確認をしてください。
失業保険の質問ですが認定日に行く1日前に就職が決まったとしたら失業保険はもらえませんか?それとも決まっただけで仕事はしてないからもらえるのでしょうか?
それと会社によってだろうけど健康診断書はあらかじめ面接の時に必要ですか?未経験なので回答よろしくお願いします。
それと会社によってだろうけど健康診断書はあらかじめ面接の時に必要ですか?未経験なので回答よろしくお願いします。
失業給付金は就職が決まったらストップするわけではなく、就職日が決まり、会社記入の採用証明書を持参で、就職日の1日前にハローワークに申請することにより、1日前分まで支給されます。
会社によってではなく、健康診断書を求めない会社はありません、ただし、身長、体重、視力、聴力、血圧程度で、血液検査までは求められません。
会社によってではなく、健康診断書を求めない会社はありません、ただし、身長、体重、視力、聴力、血圧程度で、血液検査までは求められません。
失業保険についてなんですが、以前の会社で2年間雇用保険を払っていました。
それから辞めて失業保険を受けず1年半ほどたち、新しい会社に就職して新たに雇用保険を払っているのですが、以前の
払っていた保険は継続されているんでしょうか?
ちなみに今は働き始めて5ヶ月経ちます。
ある事情で辞めざるを得ない状況で、辞めたあとに失業保険が受け取れるのか分からないと不安です。
それから辞めて失業保険を受けず1年半ほどたち、新しい会社に就職して新たに雇用保険を払っているのですが、以前の
払っていた保険は継続されているんでしょうか?
ちなみに今は働き始めて5ヶ月経ちます。
ある事情で辞めざるを得ない状況で、辞めたあとに失業保険が受け取れるのか分からないと不安です。
〉継続されているんでしょうか?
何を判断するに当たって、どうであると「継続されている」ことになるんでしょうか?
表現があいまいですね。
受給資格の有無は、最終の離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」に当たる離職理由であるなら、最終の離職日からさかのぼって1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
※前の加入期間が「継続される」というような形ではない。
所定給付日数の判定では、脱退から再加入までが1年を超えて開いていると、加入期間が通算されません。
何を判断するに当たって、どうであると「継続されている」ことになるんでしょうか?
表現があいまいですね。
受給資格の有無は、最終の離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」に当たる離職理由であるなら、最終の離職日からさかのぼって1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
※前の加入期間が「継続される」というような形ではない。
所定給付日数の判定では、脱退から再加入までが1年を超えて開いていると、加入期間が通算されません。
旦那が自己都合で仕事を辞めたのですが失業保険の手続き中で説明会に行くように言われたそうですが
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
本人でなければ基本は駄目です。ただ、たとえば、病気や怪我で就労不可能で離職
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。
<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。
<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
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