失業保険についてお尋ねです。
8月末で退職しました。
正社員でしたので保険関係はかけていました。
就職活動はする予定ですが、田舎なので見つからない場合があります。
ですが、今、3ヶ月の短期のバイトの話をもらったのですが、
月に13万くらいになります。
この場合、短期のほうは雇用保険をかけない場合は、
条件にあう生職の仕事が見つからない場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
前の会社の雇用保険は適用となるものなのでしょうか?
ちなみに既婚者です。
短期でも働いているということが国にバレた場合はまずいですね。源泉徴収でばれると思うので。
3月~8月までの収入が月に20万以上あるのならば、働かないほうが賢明です。

短くても90日、少なくても5割は給付されるし、何よりもその給付には税金がかからない為、
トータルで考えたら月10万で暮らしていけるのであれば、失業保険を貰ったほうがいいですね。
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
退職するなら、本来このように就職して、新たな雇用保険受給資格を得なかった場合の退職は、離職事項証明書(冊子に付いてるはず)を提出する事により、再び、受給者に戻ります。

また、質問者様は、本来行くべき16日に行かれてませんので、まだ辞めてないのなら、就職の手続きをまずして下さい、普通は非常に大事な日で、日にちを指定されます。

就職届(これも冊子についてるはず)は書いて頂きましたか、就職届、受給資格証、失業認定申告書、印鑑持参で行きます、この日が15.16日の認定日にもなります。

この手続きをして、再就職手当の申請が出来ます、ただ、辞めることを決めてるなら、再就職手当は申請から約1ヶ月で在籍確認、また、雇用保険に加入したことをハローワークは確認します、辞めてる場合は支給しませんので、再就職手当支給申請書を提出しても、意味がありませんよ、また長期とは1年以上ですか、再就職届は1年以上の雇用が条件です、1年未満なら就業手当です。

また長期契約での就業は就職です、速やかに、就職の手続きをすることです。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。

ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?

また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。

夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
給与所得=給与-給与所得控除(最低65万)
合計所得=給与所得+その他の所得

合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万

つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)

健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。

複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
年収の計算方法について質問です。去年の春に前の職場を退職し、退職金を頂きました。
その後、会社都合の退職の為、失業保険を半年ほどもらっていました。
この場合、来年の住民税・国民健康保険の計算に使う「前年の所得」に、退職金や失業保険は含まれるのでしょうか?

今後に向けていろいろ計画を立てるために計算しておきたいと思っています。
税金などに詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
退職金も失業給付金も住民税、国保税の課税対象にはなりません。
一括で受け取られた退職金は、退職所得としてそれに掛かる税は源泉徴収されています。
また失業給付金は所得には含めません。
年末調整と確定申告について質問です。
私は、今年の6月で仕事を辞めて、今月(11月)まで失業保険をもらっていました。
そして、今月から新しくバイトを始めました。

こういう場合は、年末調整は今のバイト先でやってくれるのでしょうか?
また、確定申告には来年の3月に自分で行かなければいけないのですか?
無知なので、詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです!
よろしくお願いします。
以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、年末調整してもらえると思います。ただ現在のパート先の税区分が「甲欄」の場合に限ります。入る時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか、確認してみて下さい。パート先の経理担当者に問い合わせすればわかると思います。もしできない場合は来年確定申告する事になりますね。失業保険は非課税なので申告は必要ありません。

補足します。
もし確定申告される場合は還付になると思いますので、来年1月から税務署の窓口で受け付けています。また申告は本人ではなく印鑑と申告者本人名義の通帳があれば、代理でも可能です。
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