自営業(法人ではありません)で社員に必要な保険を教えて頂きたいです。
自営業(法人ではないです)ですが、今度社員を採用しようかと検討中です。
採用した場合、入らなければならない保険、または入らなくてもよい保険がどういうものなのか教えて頂きたいです。

採用する方は外国人の方です。人文知識・国際交流のビザを利用できる業務(行政確認済み)なので採用予定です。
外国の方でも国民保険の加入はできるのでしょうか?
国保に加入出来るのであれば個人で加入して頂き、こちらとしては労災の保険と失業保険で良いのかなと考えております。

お手数ですが詳しくお答えして頂ければとても助かります。
よろしくお願い致します。
常時5人以上の従業員を雇っていない個人事業主は、従業員を社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させる義務はありません。
あなたの書いている通り、労働保険(労災と雇用保険)の加入だけで構いません。
外国人の方は、外国人登録をして1年以上の在留期間がある予定ならば国民健康保険に加入することになります。
また、在留期間が1年未満であっても住所地の市役所等に相談して国民健康保険に加入させてもらえるケースもあります。
今の派遣切りに対して、よく「セーフティーネット」って言っていますが、
これ以上、いったい何やるの??それじゃあ、失敗した自営業者は?
労働者の心配するのもいいけど、「起業家」の心配もして欲しい、

失敗したら、派遣の首切りなんてものではなく、莫大な借金抱えるんだから、

そりゃあもう、この世の地獄です。

それに較べたら、派遣なんて甘いとしか言いようが無いと思いますが、

起業家が増えれば、雇用が生まれ、経済も活気ずく、

それに、セーフティーネットって、今まで散々やったんじゃないの?

もっと、気軽に起業できるように国は支援すべき、借金作って倒産したら、半分は国が持ち、

「廃業保険」みたいな、失業保険の代わりの制度を作って欲しい、

そうすれば、日本の景気もよくなる。

どうもマスコミも政治家も、サラリーマン(労働者)の味方しかしない、

これって、おかしくありませんか?
その通りですね。
そういう意味では、非常に片手落ちの取り上げられ方をしていると思います。
私も、ベンチャー企業(起業家)の集まりによく顔をだしますが、本当に真剣にやっていますし、成功して欲しいと思います。

経済社会において何かが問題点としてクローズアップされると、それが政策論争の的にされてゆく。
派遣社員の雇用問題はその一つの現象でしょう。
確かに、安易に解雇される現実や、余りにも高い賃金搾取は大きな社会問題です。

ただ、経営者と雇用される者という基本的な立場の違いというものがあり、混同して考えることは出来ません。
事業に成功して多くの社員を雇用するようになった時には、全く彼らと反対の立場で考えなければならないのですから。

しかし、起業家の問題も、単に会社の設立のし易さだけでなく、融資面でのセフティーネットが欲しいことも確かですね!
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
毎回、的確でわかりやすい回答をありがとうございます。ハローワークで相談するように伝えますが、私自身の勉強のためにもう少し教えてください。
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
すみません、正しくは「青色申告の取りやめの届出」ですね。

>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?

そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
国民健康保険と任意継続保険はどちらが割高ですか?雇用保険未加入の会社から失業保険を受け取れますか?
8月いっぱいで会社都合により退職致しました。26歳、女です。
月給は約20万でした。
退職後20日以内であればそれまでの社会保険を継続出来ると知ったのですが、
国保よりもやはり割高なのでしょうか?

更に退職後に知ったのですが会社が雇用保険未加入でした。
(給与明細は入金された金額した記載されていない手作りのものでした。)
2年遡って加入出来ると知り職安へ行く前に会社へ加入して欲しいと伝えたところ、
今すぐは難しいとの返事だったので、職安へ行く事にしました。
この場合、職安から指導が入ったにも関わらず会社が加入をしない場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?

更に更に、退職後に妊娠が発覚し、これから結婚と出産が待っています。
病院へ行く事を考えると保険に入りたいです。自分の収入も無いので失業保険無しは厳しいです。

旦那さんは個人事業主なので国保です。
入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?

リストラ+雇用保険未加入+妊娠…と物凄い事が重なってしまい困っています。
色々と調べましたが、分からないことだらけでしたので、お分かりになる方がいらっしゃったら
ご回答お願い致します。また、ドコへ行って質問すればいい!などのアドバイス等でも結構ですので
どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付についてですが、
まず、今のままでは雇用保険の被保険者でなかったため、失業給付を受けることは出来ません。
ハローワークに、状況を説明して相談されることをお勧めします。
具体的な救済措置については、分かりません。(すいません。)

健康保険についてですが、
在職中に支払っていた健康保険料は、あなたと会社が折半で支払っていたため、任意継続した場合は2倍の保険料が必要になります。
任意継続した場合の保険料は、社会保険事務所か会社で分かるはずです。
国保の保険料は、世帯収入や固定資産の状況によって変わってきますし、各市町村で計算方法が異なりますので、お住まいの役場の保険担当課に出向き、保険料を聞いてください。
保険料を比較の上で、どちらにするか決められれば良いと思います。
なお、厚生年金も退職したために脱退となっています。国民年金については、上記保険担当課の隣が担当になっているはずですので、ついでに手続きなどを聞かれるとよいと思います。

>入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
>入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?
これは、通常の手続きです。無駄足ってことはないですね。
ただし、国民健康保険料は世帯収入などで計算しますので、今すぐに入籍して、あなたの所得を旦那さんの世帯の所得に合算して保険料を算定しなおした場合、一人当たりの保険料は安くなる可能性はあります。(現在は平成21年の所得を元に計算しています。)
派遣という雇用手段がなくなったらどうなるか。
今さらな話ですが、民主党に政権が変わってから、派遣の規制が厳しくなりましたね。
もし仮に「派遣労働全面禁止」になったりしたら、どうなると思いますか?
(日雇い派遣に関しては、今回省かせていただきます。今回は、数ヶ月の短期~長期派遣に関して質問させて下さい)

私は単にアルバイト労働者やパート労働者(はたまた水商売の女性など)が増えるだけだと思います。
アルバイトやパートでは派遣と比べ時給が低すぎる。
雇用保険、社会保険、厚生年金にも入れない。
条件が悪くなるだけ。

正社員で働けないから、派遣で働くわけですよね。
正社員での仕事を探している間の無職状態が長くあっては生活が送れないので派遣で働きます。
(親元で暮らせればいいのですが、一人暮らしの身では失業保険等だけでは生活できません。)
アルバイトの時給では生活が厳しいので「派遣」で働ける事がありがたいのです。

正社員に応募しても履歴書で落とされるので、今はまだ派遣で働いています。
経験を積んでスキルアップできるので派遣で働きます。

今現在派遣として働いている身としては、正社員登用への可能性をあげてくれるような制度変更であれば歓迎ですが、「全面禁止」など大迷惑な話です。

主婦や、経歴に自身のない人、健康上問題のある人(普通に働く事はできるが残業があると厳しい、等の)
等にも「派遣」の制度は大きな見方です。

「派遣」で働く人は、「派遣」という働き方が今の自分に合っているから、働くのです。

私はこの制度は絶対になくしてほしくないと思っています。
みなさんのご意見お聞かせください。
派遣の全面禁止は、余り考えられないと思います。
ただ、職種によっての制限等はありえるかもしれないです。
全面禁止が考えにくい理由ですが、派遣労働を全面禁止した場合、
現在ある派遣会社がすべて業務が行えない事になりますから、廃業に追い込まれる事になります。
そうなれば、多くの失業者を出す事になってしまいます。
また、派遣労働者が多い企業にとっても、労働力が突然無くなるので、
業務に支障をきたす危険があるからです。

ちなみに、労働基準法上は、アルバイト・パート・正社員という区別は無いので、
雇用保険、社会保険、厚生年金にも入れないというのは間違いです。
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