離職票(退職理由)
体調不良で辞めた場合、退職理由は自己都合にチェックで
体調不良と書かれるものなのでしょうか?

また派遣契約が来月で満了になりますが
退職理由が契約期間満了で退職となりますでしょうか?

退職後の失業保険の事があるので質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
離職票の理由欄は、基本的に事業主の裁量によります。
この場合はこうしなければならない、というような決まりは正直ありません。
事業主が「体調不良でやめた」と考えればそのように記入する(させる)かもしれませんが・・・
この場合なら、おおよその事業主はそのまま「自己都合」、「本人の転職希望」などと記入すると思いますが・・・

あなたが来月まで、期間満了まで働かれるのであれば契約期間満了での退職となるでしょうが、実際はそこまで働かれないのではないのですか?

実際、事業主がどう考えるかによりますので、事業主としっかり話し合い、相談されるのがよろしいのではないでしょうか。


【補足について】
契約期間満了で退職されたのであれば、「労働契約期間満了による離職」となり、
「一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者」とされ、
契約更新の申出があったか否か、労働者が更新を拒否したのか、など内訳を事業主側が判断してチェックすることになります。

文面だけではよくわかりかねますが、契約期間をしっかり満了しているのであれば、そのように記載されるでしょう。
満了せず、体調不良で退職となったと事業主側が捉えているのであればそのように記載されるでしょう。

実際にどのようになるか我々では判断つきかねます。
事業主、もしくは事務担当、事業主が事務を委託している場合は社会保険労務士、等に確認を取る、相談するのが一番でしょう。
失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。

注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
失業保険について
前職を自己都合で退職しました。

給付制限の途中で再就職し、再就職手当の申請中なのですが、新しい仕事がどうしても合わず、就職してから約1ヶ月ですが、引き継ぎの時間の関係もあって手当の支給を待たずにすぐにでも辞めようと考えています。

私の所定給付日数は90日です。

実際に就職していなければ2月の初め頃から支給が開始される予定でしたが、また失業保険を受給できるようになるのでしょうか?

今離職した場合先延ばしとかにはならずに就職していなかったのと同じ時から受給できるのでしょうか?

辞める時に会社から受け取る書類は長くつとめたのと同じもの(離職票・保険の脱退票・源泉徴収票?)でいいのでしょうか?


分からないことばかりですみませんが回答宜しくお願いします。
就職期間中も、給付制限期間は消化されます。
2月の初めから、受給期間になりますが、離職票を再度求める、安定所が多いです、確認下さい。
約1ケ月の期間が分かりませんが、月末に在職していたなら、社会保険の資格喪失証は頂いた方が良いでしょう。
健康保険、年金は月末で決まります、月末に在職していれば、社保、辞めていれば、国保、国民年金です。
5月末で、1年間契約社員として働いた会社を「契約期間満了」の理由で退職しました。
その間、雇用保険は納めていました。

離職票が届き、失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、
理由あって、次は「パート勤務」で働きたいと思っています。
こういう場合、「正社員勤務」じゃなくても”働きたい意思”があるので、受給対象になるのでしょうか?
社会保険労務士合格者がお答えします。

働く意思と働ける状態にあるなら、パート勤務希望でも受給に関しては問題ありません。

例えば、世の中には、子の養育のために正社員と同じ勤務形態が難しいという人もいます。
そのような人をないがしろにしては、出生率の低下に歯止めがかかりません。

話が脱線してしまいましたが、心配いりません。
3年勤務した会社を高齢の両親の面倒を見るため退社しました。
退社理由はもちろん自己都合です。しかし、父親要介護4、母親要介護1で
自宅にいます。失業保険には2年11ヶ月加入しています。
失業保険は需給できますか。
「自分を雇ってくれるところがあっても、
両親の介護に専念しないといけないので
今すぐ再就職は無理」
という状態だと、受給できません。
そんなときは、速やかに職安に事情を相談して、
受給ができる時期を先延ばしにすることになります。
でも、昼間、親御さんの世話を、
介護施設やヘルパーさんにお願いすることになり、
質問者様が外に働きに行っても大丈夫!であれば、
雇用保険を貰う手続きを進めることができます。
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