失業給付金について質問させて頂きます。先月(10月)付けで5年半勤めた会社を退職しました。自己都合によるものです。というのも看護学校の受験勉強の為です。来年一月に試験があり合格すれば、4
月から通学するつもりです。この場合失業保険はおりるのでしょうか?
簡単に言いますと、就職する意思が無い場合は受給対象にはなりません。
いつでも職に就く意思と体力があり、職を探しているが職に就けない人のために、求職期間を援助するための支給です。
それが基本です。
それを満たしていて、申請後に受給資格を得て決まった回数の求職活動をして28日ごとにある認定日に報告することが必要です。
今年の1月末に会社都合で退職しました。
2月10日に離職票申請手続きのような紙が会社から送られてきました。

印鑑を3ヶ所と名前を書く欄などがあり、それらに記入を済ませ、会社に送り返しました。それから10日程経ちましたが今だに離職票が送られてきません。そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
会社都合なので3ヶ月も待たずに失業保険を受給できるのですが、明日離職票が送られてきて即日にハローワークに失業保険の手続きに行った場合、一回目の受給日はいつ頃になるのでしょうか?
1月末で退職されたとありますが、給与は支払われましたか?
給与計算が終わってから離職票は発行されるものですが
失業保険給付中 ー内職で得た賃金についてー
現在、失業保険を受給中です。
派遣会社の日雇いバイトで、1日3時間のバイトをしています。

私の内職をしても、失業保険が全額もらえる内職の賃金上限は2400円までです。

ですので、時給800円×3時間のバイトならできると思い、月14日未満の10~13日入るようにしていました。
派遣会社のバイトで、そのバイトの時給が800円だと思ったのですが、実際支払われてみたら、2400円を超えていました。
ノルマ以上の働きをしていたので、ボーナスとして時給をあげられていたのです。

この場合、9月の失業認定報告書にて×印を付けて800×3時間と申請していたのは、訂正しなければいけないのでしょうか??

また、ハローワークは実際に私の働いた金額が、申請した金額とあっているかどうか調べるのでしょうか??
バイトをした会社に問い合わせたりするのでしょうか??
そんなことをしている暇があるのか気になったもので・・


日雇いバイトで給料手渡しですが、諸事情でバイト先に取りに行くのが遅くなり、先日初めて賃金上限を超えてる事に気づきました。9月分の失業保険は満額受け取りました。

この場合、バイトした日数分を返還しないといけないのでしょうか??
内職の賃金の申告は、貰ってから申告するようになっているはずですよ?
手渡しなら、手渡しされた後の認定日にいつからいつの分だったか申告するはずです。
どうして先に申告されたのでしょう?


申請した金額とあっているかどうかは、申告書に書かれた金額をそのまま信じてその時点で調べたりはされないと思いますが、
サンプリング調査でひっかかれば追跡調査を受けたりしますし、会計検査院の監査ではさらに厳しく調べられます。
もちろん、会社に賃金台帳を見せてほしい等も言うでしょう。調べるとはそういうことです。
もし違うことが発覚すれば、当然返還ですし、分かっていてそのままにしていたのであれば、悪質と判断されて3倍返しもあり得るでしょうね。
調べる暇があるとかないとか、そういう問題ではありません。
疑わしければ、場合によっては、疑わしくなくても調べられますよ。
調べられるから訂正するのですか?
きちんと正しく申告をと、説明会などでもかなり言われているはずですよ?

慣れないことですし、感違いであったのであれば、そう話をしに行きましょう。
できれば明日、無理ならなるべく早めに安定所へ行って事情を説明してください。
少し面倒でしょうが、それはあなたが正しく申告しなかったわけですから、しょうがないですよね。
後でごたごたするよりいいと思いますよ。
頑張って。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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