パート勤務です。(雇用保険有)うちのテナントが入館するデパートが先月民事再生申請しました。
デパートは再建の方向らしいのですが、うちの会社は撤退を含め検討中のようです。
結論が出るまでの期間の賃金保証は?
撤退または継続営業どちらかになるのでしょうが、会社からは結論でるまで約1週間待つよう言われました。
日給月給のパート採用のため、賃金保証はないとは言われましたが、そういうものですか。
1日の勤務時間は8時間で月平均20日出勤していました。
先月末に今月のシフト決まっていてその予定で収入見込みも立てていたのですが。
結論が出るまでの間アルバイトした場合、失業保険受給になった時デメリットはありますか?
まず失業保険、受給中にバイトしていると保険はもらえません。隠していても年度が変わったときにばれて返還の請求がきます。現在のシフト分は、解雇扱いであれば、直近三ヶ月の月平均給料はもらえますが、店舗の撤退でしばらく検討中であれば微妙です。ただ質問者さんが、自分から退職したいと言えば、会社はなんの負担もなくなるので、自己都合の退職希望を、待っているかもしれません。
現在30歳ですが、あと1年か2年で結婚するので妊娠したら仕事辞めるんですが、失業保険入りますか?
手続きはどうしたらいいですか?
そのまま家庭に入るつもりなら受給資格ありません。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけ。申請方法は退社すると2週間以内くらいに離職票とか書類送られてくるから
それもってハローワーク行ってください

ちなみに妊婦が働けると思ってるんですか?子育て終わって子供爺婆に預けるか保育園にでも預けて働かない限り受給できません。
で受給有効期限は退社して1年だけ。 子育てしてる間に1年経過してしまうから受給資格なくなる。そういった人の為に受給園長手続き入ります。 子育て終わって就職したいなら それ解除すれば受給できます

ちなみに下はでたらめです。就業年数によって受給日数が違くなるし 妊娠理由で退社なら特定受給資格になるから受給日数が大幅に伸びます
それから雇用保険しはらってないなら受給はできませんね。
職業訓練・給付金について
5年間勤めていた会社を、5月25日で退職し6月から職業訓練を希望しています
そこで、質問なのですが
・職業訓練に」受かった場合、どのような手当がでるのでしょうか?
ハローワークで説明を聞きに行ったとき、給付金?+失業保険が訓練中にでる。と、きいたのですが本当でしょうか。

・職業訓練に応募する際に、試験・面接があるとききましたが難しいものなのですか?
私はIT事務の講座を受けようと思っています。

・職業訓練中もハローワークで認定試験を受けるのでしょうか?

・私は、高校卒業からいままで接客業をしてきましたが、事務の仕事がしたいため会社を退職しました。事務の募集をみるとパソコンができることが条件なことが多く、今回IT事務の職業訓練を希望しました。
しかし、ハローワークに職業訓練の詳細を聞きに行った際に事務は希望しているひとが多いから職業訓練を受けても就職は難しいのではないかといわれました。
私も年齢が25才で事務経験もなく正社員で働くことは、厳しいことは承知です。なので、第一希望は正社員ですが無理なら派遣・パートでもいい。と伝えたところ「まだまだ若いんだからそんなこといわないで!でも、きびしいいよ(キリッ)」と言われました。
職員の方の言っていることが矛盾しているように感じるのは、私だけでしょうか?
そもそも、全く違う職種を希望するからこそ職業訓練を受けるのにそんなことを言ったら職業訓練事態何のためにあるのかわからないとおもうのですが。。


最後は完全にハローワークでの愚痴になってしまいましたが、わかりやすい回答お願いいたします。
>どのような手当がでるのでしょうか?
給付制限なしに失業保険の受給+受講手当40日(日額500円)+通所手当(交通費)

>試験・面接があるとききましたが難しいものなのですか?
中卒程度の一般常識、訓練コースの対する意気込み、就職に関しての質問、事務職を希望する理由等

>ハローワークで認定試験を受けるのでしょうか?
ハローワークには月一程度で就職活動。認定試験は訓練校で受験しますが任意です。

>全く違う職種を希望するからこそ職業訓練を受けるのに・・・・。
事務職の中途入社は経験者を採用する傾向にあります。職員の言っているのは
「必要以上に自分を卑下することはないが、相当厳しい現実がある」という事。
特に派遣なんかだと、まず、経験が必要です。
それと、職業訓練を受けてPC関連の資格を取っても、就職が有利にはなりません。企業側にしてみれば、応募資格を満たしているかどうかの判断にしかなりません。
失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。

あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。

継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
姉の話なのですが、パートから正社員になり10年以上たっています。
この度自己都合により退職することになりました。
会社側が雇用保険に加入してない為失業保険の申請も出来ないとききました。
私自身は期間雇用社員で雇用保険料をはらっています。私よりも労働時間はまちがいなく長いとおもわれる
姉がなぜ雇用保険に入ってないのか?雇用保険は労働条件のラインをこえると会社側にも入る義務があると
おもっていたのでとても疑問です。もし会社側に問題があるとするならば どうしたらいいのでしょうか?
ちなみに勤め先は薬局なので株式会社ではないかもしれません。退職は来月の予定です。
少しでも姉に知恵を貸せればとおもっています。
会社そのものが職安の適用事業所として登録はしているようでしょうか?他の同じ職場に働く人が雇用保険に加入しているのでしたら適用となっていますが・・お姉さんの場合は、遡って雇用保険をかける手続きをしてから離職の手続きをすることができますので、会社にその旨申し出て手続きをしてもらう必要があります。因みに株式とかは関係なく一定の条件の下での使用従属関係があれば個人であっても適用となります。
専務から退職勧告あるいは解雇をさせられそうです(長文です)
こちらではいつもお世話になっております。
以前より勤務先で給与遅延・・・現在は給与未払いの為に、水面下で転職活動をしており、決まれば早急に退職するつもりでした。
しかし、どうもその前に退職勧告あるいは解雇をされそうなのです。
正直失業保険をすぐに貰えますし、転職活動もしやすくなるので願ったり叶ったりなのですが、心配ごとがあります。

現在試用期間2カ月目の方が今月末で辞めさせられます。
その方は1週間前に解雇通告をされました。
元々は辞めたいと思っていたのと同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていたらしく、すぐに転職するつもりがないので受け入れました。
また、この方は社会保険に未加入なので失業保険も関係ありません。

確か労働基準法だったかで何日前に通告すること。
それよりも少ない日数の場合は何日分かの賃金に値する支払いをしなければいけない・・・と聞いた事があります。
上記の方の様に1週間前に言われた場合は、請求できますか?
会社が拒否した場合はどうすれば良いですか?
また、元々賃金遅延・未払いで退職の際には会社都合にしてもらおうと思っていたのですが、退職勧告あるいは解雇された場合、間違い無く会社都合にしてもらえますか?

因みに解雇の場合ですが、当方は犯罪になる様な事も勤務先に大きな損失を与える様なミスもしておりません。
勤続1年5カ月です。
推測になってしまいますが、理由を考えると上記の方と同じく専務と気が合わない位しか思いつきません。
質問は
①主さんの解雇理由と正当性
②同僚の試用期間内での解雇について
ということですね?

①給与の遅配、未払いがありますので、会社都合「整理解雇」となるのではないでしょうか?仮にそうでなくても、その事実が証明できれば「特定受給資格者」として、3か月の待機期間はなくなります。一度、ハローワークに聞いてみてください。

②試用期間の場合は「本採用拒否」として、解雇相当は認められていますが、その場合でも仰る通り30日前告知が必要ですし、奏でなければ、解雇予告手当を支払わねばなりません。従って、1週間前だと22日告知、31日解雇ですので、21日分の解雇予告手当を請求できます。又T、試用期間であっても、正規雇用であれば、社会保険、雇用保険は加入義務があります。これも、雇用契約書等で証明できれば、遡って加入できます。(保険料は差し引かれますが・・・。)


>同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていた
それにしても、すごい婚約者ですね・・・。うらやましい。
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