国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。

6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。

7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。

■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・

何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
まず、お手元の国保保険証を見てください。有効期限が今年の9月~11月のいずれかの月の末になっていると思います。滞納があっても、この期限までは使えます。

国保の保険証は社会保険と異なり、年に一回、一斉に新しいものに変わります。
滞納があるとこの保険証が送られてこず(滞納ナシだと自動的に送られてきます)、実質この有効期限以降、保険証が使えない状態になります。

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
一回の督促状で支払わなかった、ぐらいではまだ差し押さえにはならないですが……
通知を全て無視し連絡しない(納付しない)と、最終手段はそうなります。

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
国保を「脱退」できるのは
・社会保険の被保険者になった
・家族の扶養になった
・後期高齢者医療に切り替わった
ときです(これ以外に特殊な国保がありますが、今回は説明を省きます)
なぜかというと、「国民は必ずいずれかの健康保険に加入している」という規則があるからです。
単純に「辞める」だけだと健康保険の無い状態になり、これは認められていません。
なので国保を脱退するためには、「新しい健康保険の資格取得日」のわかるもの(保険証など)を求められます。


国保の軽減ですが、大きくふたつあります(免除は大きな災害時以外ありません)
ひとつは「低収入(無収入)の軽減」です。これは加入者以外に世帯主の収入も判定に使われます。該当する場合は自動的に適用され申請不要です。
ふたつめは「失業や退職による軽減」です。有る自治体と無い自治体があります。
「いつから」「どのぐらい軽減されるのか」「審査対象」は自治体によって違うので、窓口で確認しましょう。こちらは申請してから適用されます。


一度確定してしまった保険料は減らないし、無くなりません。
そして相談者さん、一番大事な事を忘れています。
それは「納付義務者」は「世帯主」だと言うことです。
これは国保独特のシステムで、世帯主が社会保険でも、納付義務者となります。
ご結婚されているのなら、通常は「夫」が世帯主ですよね。
そう、督促も、それを無視した場合の差し押さえも、全て「ご主人」宛てに来るのです。

失業給付があるうちは、給付額がかなり削れてしまっても、納付を強くお勧めします。
どうしても支払いが厳しい時は、必ず窓口へ納付相談に行きましょう。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
失業保険・国民健康保険
友達に質問され困っております。

会社を結婚退社し失業給付金を来月より受給するようです。

この時に、旦那の社会保険の扶養になっているようで、そのままで良いのか
友達自身、国民健康保険に加入したほうが良いのか質問されました。

確か、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合は、
健康保険では被扶養者の資格は失われることになると聞いた事がありました。

彼女の場合、現在はご主人の社会保険の扶養者になっているようですが、
日額は3,612円以上になると思われるので、国民健康保険に切り替えた方が良いのですよね?

私も正確にはわかりませんので、どなたかご存知の方教えてください。

宜しくお願い致します。
雇用保険の受給中の被扶養者資格は加入している

健康保険組合によって異なる場合がありますので、

友達に健康保険組合に確かめるよう言ってあげてください、

もし資格が無いまま雇用保険を受給すると資格がなくなった

時点まで遡って受けた給付は返す事になり、

国民健康保険と国民年金も遡って納める事になります
ギャンブルと浪費で借金を重ねる夫と離婚したい。
千葉県在住34歳、7歳と5歳の子を持つ結婚9年目の主婦です。
45歳の夫はギャンブルと浪費グセで度々借金をつくってきます。
夫の親がマンション経営で失敗して保証人になっていた夫は自己破産しているので、友人達から借りていたようですが、総額700万位以上になります。マージャンで負けたのがほとんどのようです。
生活費が足りないときは私のクレジットカードでキャッシングして生活して、私名義の借金が200万位ありましたが、今年の4月に夫がリストラになり、退職金が500万円程でたので150万円は返済しました。
再就職先がだめになり職を探していましたが、8ヶ月たっても仕事が見つからず、8ヶ月間の失業保険は夫が全てもらっていました。その他にも、破産して7年が経って、クレジットカードがつくれるようになって、カードで8ヶ月の間に100万近い借金をつくっています。その明細は美容院で17000円、2日に一度のスナック通いに、2日に一度のサウナ通いにマッサージで一回15000円などです。退職金の350万円は私が持っていましたが、50万円はキャッシュカードを財布から持ち出されて、夫がギャンブルの借金の返済にあてました。夫の携帯代は退職金から払っていますが、月に3~4万円を超えることもあります。
8ケ月間、家賃8万円や生活費、健康保険などを払って退職金も底をつきました。
夫が50万円キャッシュカードから引き出さなければ、私も働いて、なんとか生活していけると思っていましたが、もう限界です。
夫は失業して六ヶ月は知り合いの手伝いをしていたのでその収入もあるはずですが、それも夫が貰っていますし、毎日出かけて、家庭を顧みず、朝帰りすることもありました。友人と飲んでいたようですが、連絡もなしに朝帰りしてきます。
こんな環境ですが、今のところ子供達は明るく元気に成長しています。
夫婦喧嘩が絶えないので子供達にもこれから影響がでてくるでしょう。
私も2人目の子供の出産の時に切迫早産で入院した時に、夫にクレジットカードを預けていたら、カードを使われて100万円ほど借金をつくられ、ショックで精神的にまいってしまい、過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
精神的な病気で子育てができないため、九州の実家に帰って面倒をみてもらっていた事もあります。
それでも夫は離婚しないといいます。子供手当てが目当てのようです。どうしたらよいでしょうか
お金だけが目当てなのなら弁護士に相談されてはいかがでしょう。
弁護士といっても三十分五千円程度で相談してくれます。
弁護士からご主人に「子供手当てはいつになるかわからないし、扶養控除が廃止になれば逆に損する」などと経済的なデメリットを説明してもらいます。
弁護士はしゃべるのが仕事なので、深く考えずに行動するひとを理路整然と丸め込むのは得意です。
そして奥さん名義のカードをすべて解約し、奥さんの借金を作れなくすれば結婚しているメリットがないと考えてくれないでしょうか。
子供手当てから扶養控除廃止と健康保険などの費用を差し引けば大損、むしろひとりのほうが楽になる、と説明してくれと頼めばそれらしく話してくれます。
借金癖があって自己破産して二度目の自己破産寸前(博打の場合は難しいけど)、子供のためにもならないと話せば弁護士もまず断らないでしょう。
プロに任せて、その勢いで離婚届にサインさせ親権放棄すればすぐに役所に駆け込んでください。
「やっぱり取り消す」と言われる前に届けて、さっさと引越し(あらかじめ準備しておく)しておけば文句を言っても成立すると思いますし、この生活状況では離婚取り消しの裁判を起こされてもはまず問題ないでしょう。
トライアル雇用と再就職手当てについて



自分は自己都合にて退職し、失業保険受給の手続きをしていました。

この度、3ヵ月間のトライアル雇用付きで就職先が決まりました。
自己都合退職のため、失業保険は3ヵ月間の受給制限がありますが、退職して1ヵ月ほどで就職が決まったので失業保険は一切受給していません。


再就職手当は、所定給付日数(自分の場合90日)の1/3以上の支給残日数だと50%、2/3以上だと60%支給してもらえるようです。
再就職手当の額
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×50%または60%
支給



今回自分はトライアル雇用なのですが、基本手当日額が4000円だとすると、再就職手当てはいくらもらえるのでしょうか?

教えてください(>_<)
トライヤル雇用期間中は、正社員となることを確約しているのではないため、再就職手当の支給要件に該当しません。

トライヤル期間が終了し、正社員としての雇用が決定した時点で再就職手当の支給要件に該当するようになるため、就業開始日にさかのぼって支給されると思いますよ…
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