友人からこんな相談されました。
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
履歴書に書いた方がいいと思います。というより、書かないといけないです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
失業保険とは、いくらもらえるものなのでしょうか?
あと、どのような経由でもらえるものなのでしょうか?

アルバイトや正社員とかは関係ありますか?
働いた年数や、給料の額で失業保険の金額は変わると思います。あと、ちゃんと職安に通わないと貰えないはずです。バイトや正社員でも違うと思いますよ。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
現在4ヶ月になる子供がいます。
退職して失業手当の延長手続き?をして、出産しました。


先日、失業手当をもらいにハローワークに行ったところ、まず子供を保育所かどこかにあずけてからじゃないと失業保険を差し上げる事はできませんと言われました。
私は夫と子供の三人暮らしです。

子供を保育所などにあずける前に勝手に就職活動をしてはいけないのでしょうか?

仕事がみつかってから、子供を保育所にあずけ、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?

やはり仕事が見つかったら失業保険はもらえないのでしょうか?


あと、ハローワークで行われる説明会?職業訓練?などは必ずでないといけないのでしょうか?


わからない事だらけで、説明がうまくできませんが、よろしくお願いいたします。
どんな保育所事情のところにお住まいかにもよりますが
『求職中』でも保育所にあずかってもらえます。
実家の親でもOKです。

そして『働ける体制が整った』ところで、失業保険の申請が出来ます。

最初の失業保険受給の説明会には必ず参加(子どもはつれていけません、働ける条件の人だけが参加してるタテマエなので)、あとは2週間に1度必ず、指定された時間にハローワークに行って『就職活動してます、でも仕事がみつからないんです、だから、手当ください』の手続をします。指定された日時にきちんと手続に行かないと貰えません。(仕事をしていないのの確認と社会人としての常識チェック?)

なお、失業手当は、失業していることが条件でもらえるので、アルバイトなどの収入があれば貰えません(返還請求もあります)

再就職したら、当然もらえません。でも、早期再就職手当というのがでるらしいです。

職業訓練は、訓練中は就職活動とみなされます。
普通の就職活動(企業訪問や面接エントリー・面接)、または、ハローワークが認める職業訓練をしていることが失業保険をもらえる条件です。

給付前にハローワークで仕事を探すのは、もちろんいいのですが、せっかく以前に雇用保険に加入していて給付の条件をみたしているのなら、その旨をハローワーク窓口で相談して、給付を受けながら就職活動した方がいいですよ。絶対!
昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。

そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。

離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
失業手当について質問です!

私は3月まで3年間正社員で働いていました。その時の離職票は手元にあります。
その後半年間雇用保険に入らずアルバイトで働いていましたが退職して、今月から別のアルバイトを始めました。今の勤務は週20時間以上30時間未満ですが雇用保険に入ることになりました。

退職して1年以内に再就職すると前職の失業保険は加算されると聞いたことがありますが、上記の場合だとどうなるのかと疑問に思いました。もし今回のアルバイトを退職することになったときには正社員のときの失業手当はもらえないんでしょうか?
3年間払っていた雇用保険が意味なく終わってしまうんじゃないか…と不安になってしまいました。どなたか、回答よろしくお願いします。
>退職して1年以内に再就職すると前職の失業保険は加算されると聞いたことがありますが

そうです。

>もし今回のアルバイトを退職することになったときには正社員のときの失業手当はもらえないんでしょうか?

加入していた期間が合算されるという事です。
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