私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
会社都合退職だと申請から一週間ぐらいの待機期間の後に即、給付が受けられますよね。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。

派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。

この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。

この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?

よろしくお願いします。
自分の場合は最初につくった雇用保険があったのですが、派遣会社に入ったとき違う雇用保険番号で作られてたのをハローワークで知りました。
まあ、どうでもいい話は置いといて、最終の雇用保険があるなら失業手当もらうだけなら過去のやつはいらなくないですか?

雇用保険二つあっても倍もらえるわけじゃないですし。

あと過去の雇用保険はハローワークで確認とれたような…

再発行は元の派遣会社じゃないと無理かなと思います

補足をうけて】
雇用保険被保険者証を紛失されたということですね。その場合は手続きを行なっていただければ、再交付を受けることができますので、ご安心ください。 再交付の手続きは、最寄りのハローワークにて行なうことができます。「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記載し、提出することで、手続きが完了となります。 なお、申請書の記載にあたり、雇用保険の「被保険者番号」を記載することになります。この番号を控えていることは稀ですので、おそらく把握していないですよね?その場合には、前の会社にて確認していただくか、申請時にハローワークの担当者にその旨を伝え相談いただければと思います。 まずは、早急な手続きが必要ですので、ハローワークへの申請をよろしくお願いいたします。

らしいです
契約社員です。このたび雇止めにあいました。
25歳♀の契約社員です。この3月で雇止めにあうことになってしまいました。
在職期間はH18年9月~H21年3月までです。給料は総支給で163000円でした。
退職理由は契約満了による雇止め、になるそうなのですが、
失業保険はいつから、いつまでもらえるのでしょうか?
また支給額はいくらぐらいになりますか?
そうですか。それは災難ですね。。。。あなたの場合は三年以上で歳が35歳未満ですので、六ヶ月支給されると思います。会社都合の退職となると思うので支給はすぐにしてもらえるはずです。金額は細かい計算まではわかりませんが、総支給で16万でしたら、7万~10万のあいだくらいになるかと思います。。。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
うつ病で会社を退職し、現在傷病手当金を受給しているのですが、受給期間が終了した場合失業保険はどのような感じで受給できるのでしょうか?
すぐに受給できるのでしょうか?
それとも何ヵ月後に支給されるのでしょうか?
ちなみに失業保険の受給延長手続きはすでに済ませています。
当方の知識不足お恥ずかしいのですが、お分かりの方いらっしゃいますでしょうか?
再就職可能な状態にならないと受けられません。

支給開始から1年6ヶ月を待たずに回復したというならともかく、1年6ヶ月の日までは「労務不能」で、その翌日から「再就職可能」だなんてことがあり得ると思いますか?


再就職可能な状態になったなら、その旨の医師の証明を添えて職安に求職登録をします。
※医師の証明には所定の用紙があります。

働いていない日が通算7日あって待期が完成します。
離職理由が「傷病のため」であるなら、待期完成の翌日からが支給対象の期間です。

実際の入金は、認定日の後ですから、職安で手続きしたときから約1ヶ月後になります。



〉受給延長
「受給期間の延長」です。どういう制度であるのか、その意味を正しく理解しておいた方がよいかと(意味を勘違いしていて、「手当を受けられなくなった。どうにかなりませんか」という質問が良くある)。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
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