3月末で会社を退職し主人の扶養になりました。
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
>どっちが得なんでしょうか?
あなたが受給する失業給付金と、あなたが納付する国民健康保険料と、どちらが多いかで判断してください。
どちらも、あなたの過去の給与価額で決まります。
自治体によっては、国民健康保険料は、失業と言うことで1年間は何割かの免除があるかもしれませんので、良く調査の上、判断してください。
国民年金保険料も考慮してくださいね。
給与が多ければ、失業給付をもらったほうが得な場合が多いですし、給与が少なければ、健康保険の被扶養者を続けたほうが得になります。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。


夫の扶養に入れた場合、

103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)

12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?

それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?

130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
〉130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。

〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?

ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。

〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。


健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
任意継続の夫の保険に扶養で入れますか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
健康保険は任意継続の場合でも、被扶養者制度は適用されますので、あなたの基本手当(失業手当)の受給が終われば、被扶養者になることができます。
年金については、厚生年金の任意継続制度は昭和61年で廃止されていますので、ご主人とあなたともに国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きと国民健康保険の脱退手続は、お住まいの地域の市区町村役場で行います。
被扶養者になる手続は、ご主人の健康保険が協会健保である場合は社会保険事務所で、組合健保である場合は健康保険組合で行います。
なお、起業されたご主人が会社を作られた場合は、従業員とともに健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
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