失業保険一時金について教えて下さい。
主人が7月に退職し10月にに再就職しました。10月7日に失業保険の前倒し一時金申請したのですが、窓口で1ヶ月くらいで支給されると言われました。まだ支
給されていません。いつ頃支給されるのでしょうか?無知ですみません。
主人が7月に退職し10月にに再就職しました。10月7日に失業保険の前倒し一時金申請したのですが、窓口で1ヶ月くらいで支給されると言われました。まだ支
給されていません。いつ頃支給されるのでしょうか?無知ですみません。
失業保険一時金とは再就職手当か特例一時金と考えますが、主人が7月に退職し10月にに再就職しましたとありますので、再就職手当かと思われます。
再就職手当ですと、再就職先で雇用保険の被保険者にならないと支給されません。その手続きがなされているかどうかはハローワークで確認することが出来ますので、ハローワークに確認する事です。きちんと手続きがなされていればハローワークの言うとおり1ヶ月くらいで支給されるはずです。
補足につきまして
それでしたら支給されるはずです。支給日等につきましてはここでは分かりません。ハローワークに問い合わせてみて下さい。
再就職手当ですと、再就職先で雇用保険の被保険者にならないと支給されません。その手続きがなされているかどうかはハローワークで確認することが出来ますので、ハローワークに確認する事です。きちんと手続きがなされていればハローワークの言うとおり1ヶ月くらいで支給されるはずです。
補足につきまして
それでしたら支給されるはずです。支給日等につきましてはここでは分かりません。ハローワークに問い合わせてみて下さい。
失業保険受給中のバイトについて教えてください。
失業保険受給中に、週3日で一日2時間(時間915円)のバイトをしようと思います。
基本日額は3900円で、賃金日額は5000円の計算となりそうです
。
どのような影響がありますか?
教えてください。
失業保険受給中に、週3日で一日2時間(時間915円)のバイトをしようと思います。
基本日額は3900円で、賃金日額は5000円の計算となりそうです
。
どのような影響がありますか?
教えてください。
以前回答に使ったものですが参考にして下さい、8月以降の離職者なら1299円は1296円になります。
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
雇用保険についての質問です。現在、給付制限期間で、11月から失業保険の給付が始まる予定で、手続きを行っていました。先日、給付制限期間が始まってから、パートタイムでの就職が決まり、2・3日出勤しましたが
どうしても合わないことから、離職することになりました。こういった場合、今まで通り、求職活動を行い実績を認定日に申請、かつ働いた日数も申告していれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
パートタイムでの仕事は、通算10時間程度のもので、雇用保険への加入については何も話がなかったので、分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。また、2・3日で就職・離職したため、ハロワには就職も離職も届けを出していません。
どうしても合わないことから、離職することになりました。こういった場合、今まで通り、求職活動を行い実績を認定日に申請、かつ働いた日数も申告していれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
パートタイムでの仕事は、通算10時間程度のもので、雇用保険への加入については何も話がなかったので、分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。また、2・3日で就職・離職したため、ハロワには就職も離職も届けを出していません。
給付制限中での勤務とのことですから、認定日に働いた事を申請して下さい。特に問題なく受給は出来ます。ただし、本来は就職したことを前日までに報告するのが本来です。注意程度は受けると思って下さい。
会社を辞めて、失業保険の手続きをしたけど、待機期間前に就職が決まった場合・・
自主都合で会社を辞めた場合、約3ヶ月間、失業保険が出るまで期間があるかと
思いますが・・・
失業保険の手続きをして
↓
1ヶ月目とか2ヶ月目に就職先が、無事見つかった場合・・
失業保険はどうなるのでしょうか?
(早期就職手当があるのは知っています。実は、昨年、それをもらっています。
ですので、あと3年間?ぐらいは貰えないと聞きました)
ちなみに、そういった事は転職先の会社に言っておかないといけないんでしょうか?
(失業保険の手続きをしてました・・でも、給付前に、この会社に決まりました・・みたいな事)
それとも、そういう事は一切言わなくても、事務処理をする人はちゃんと分かるので、問題ないんでしょうか?
自主都合で会社を辞めた場合、約3ヶ月間、失業保険が出るまで期間があるかと
思いますが・・・
失業保険の手続きをして
↓
1ヶ月目とか2ヶ月目に就職先が、無事見つかった場合・・
失業保険はどうなるのでしょうか?
(早期就職手当があるのは知っています。実は、昨年、それをもらっています。
ですので、あと3年間?ぐらいは貰えないと聞きました)
ちなみに、そういった事は転職先の会社に言っておかないといけないんでしょうか?
(失業保険の手続きをしてました・・でも、給付前に、この会社に決まりました・・みたいな事)
それとも、そういう事は一切言わなくても、事務処理をする人はちゃんと分かるので、問題ないんでしょうか?
七日の待機期間中と三ヶ月の給付制限期間中でも雇用保険受給資格者証が発行されて
いますのでハローワークに行って就職届を提出して受給資格者証を返還して下さい。それで
手続きは完了です。次の就職先には何も言わなくてもかまいません。
いますのでハローワークに行って就職届を提出して受給資格者証を返還して下さい。それで
手続きは完了です。次の就職先には何も言わなくてもかまいません。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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