妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
働けるのであれば問題は無いのですが、そうでない場合は延長したほうがいいですね。申請期間は働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。④母子手帳
本人が病気などでいけないときは代理人でも可能ですが委任状がいります。
こんどHWに行った時に不明点などを質問すればいいと思います。
必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。④母子手帳
本人が病気などでいけないときは代理人でも可能ですが委任状がいります。
こんどHWに行った時に不明点などを質問すればいいと思います。
生活保護の人たちが就職しようと頑張っておられとは思います。採用側の企業はブランクのある人を敬遠すると聞きました。生活保護まで受けなくてはならなくなった人を企業はどのように見ているのでしょうか。
失業保険もあれば常識のある人なら蓄えもあるでしょう。生活保護の世話になるということはかなりのハンデイを背負うことなり、再就職にも大きな障害となるかと思います。生活保護なんてそんな簡単に手を出すことができるものではないと思います。大阪市のような大都会なら気にもならないのかもしれませんが、私のような地方の町では特別な目で見られ相当の覚悟がなければ申請なんてできるものではありません。
失業保険もあれば常識のある人なら蓄えもあるでしょう。生活保護の世話になるということはかなりのハンデイを背負うことなり、再就職にも大きな障害となるかと思います。生活保護なんてそんな簡単に手を出すことができるものではないと思います。大阪市のような大都会なら気にもならないのかもしれませんが、私のような地方の町では特別な目で見られ相当の覚悟がなければ申請なんてできるものではありません。
地方の場合、その人の悪評が高まっていることが多く、生活保護を受けていることが知られると、さもありなん、という目で見られることが多いかもしれません。というのも、基本的に、誰がどこで仕事しているのかは、わかりますから、仕事していないということも、よくわかられてしまいます。
また、生活保護受給者自ら、生活保護を受けていることを公言し、仕事が無いから、就職していないんだなどという、就労している人たちのプライドを批判する場合が多いということでしょう。
就労していて、病気や障害、介護などで、生活保護を受けることについては、批判されることはありませんが、安い賃金の仕事はいっこうにせず、高い賃金しかやろうとしないところを見透かされているのが、問題でしょう。
企業側から言われたのは、時間を守らない、約束を守らないというあたりが、いやがられることですが、まじめに就労しつつ、生活保護を受給している方もいらっしゃいますので、そういった方の評判は高いという、二分化した内容となっています。
また、生活保護受給者自ら、生活保護を受けていることを公言し、仕事が無いから、就職していないんだなどという、就労している人たちのプライドを批判する場合が多いということでしょう。
就労していて、病気や障害、介護などで、生活保護を受けることについては、批判されることはありませんが、安い賃金の仕事はいっこうにせず、高い賃金しかやろうとしないところを見透かされているのが、問題でしょう。
企業側から言われたのは、時間を守らない、約束を守らないというあたりが、いやがられることですが、まじめに就労しつつ、生活保護を受給している方もいらっしゃいますので、そういった方の評判は高いという、二分化した内容となっています。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
失業手当で何ヶ月か暮らせますか?
子どもを1人で育てています。別れた相手や親からの援助はありません。家賃も自分で払っています。派遣で事務をしていましたが今月から更新されませんでした。
企業都合の離職票が月末にもらえます。
失業保険がもらえるのだからあせらず正社員をねらえと知り合いには言われたのですが、生活ができないのでは意味がないためどうしてもまた派遣の求人を見てしまいます。短期の仕事ならすぐありそうですが‥
失業保険だけで82000円の家賃と親子の生活費はなんとかなるのでしょうか?
子どもを1人で育てています。別れた相手や親からの援助はありません。家賃も自分で払っています。派遣で事務をしていましたが今月から更新されませんでした。
企業都合の離職票が月末にもらえます。
失業保険がもらえるのだからあせらず正社員をねらえと知り合いには言われたのですが、生活ができないのでは意味がないためどうしてもまた派遣の求人を見てしまいます。短期の仕事ならすぐありそうですが‥
失業保険だけで82000円の家賃と親子の生活費はなんとかなるのでしょうか?
「給付日数」は加入年数に応じて決まります。「給付額」は過去三ヶ月(六ヶ月だったかも)の給与を平均し、1日辺りの額を算出し、それに応じた額になります。
まず給付日数ですが
30歳未満……加入期間5年未満90日・5年以上10年未満120日・10年以上20年未満180日
30歳~45歳未満……加入期間5年未満90・5年以上10年未満180日・10年以上20年未満210日
20年以上かけていると30~45歳の間でも支給日数が変わるのですが、お子さんがいるとのことなのでそこまでの年齢ではないと思い省きました。
気になる支給額ですが
過去の1日あたりの賃金が5~6000円程度だと8割支給になります。支給は8割が最高です。
これ以降は段階的に割合が下がり、所得が多い場合だと50%まで下がります。
また30歳未満だと「6330円」・30歳以上45歳未満だと「7030円」が上限です。
これまでの家計の中で家賃の占める割合が高い・節約で削れるものが少ない・ローンなどの支払いが多いと苦しいかもしれません。
ここでカンタンに給付までの流れを書いておきますね。
「申請」→「7日の待機期間」→「ハローワークで行われる説明会」→「初回認定日」
の流れになります。説明会はただの説明会ではなく、必ず出席が必要です。
「認定日」は認定日「前日までの求職活動内容」を審査し、給付の可否を決定します(初回認定日にはこの説明会出席、で認定が通ります)いわゆる「後払い」なんですね。なので初回認定日は待機期間があけてから日が短いので、給付は1ケ月分おりません。額を見て「え!少ない」と思われる方がたまにいらっしゃるので、ご注意下さい。
お知り合いの「正社員を」のアドバイスは私ももっともだと思います。
この先に再婚の予定があるのなら別ですが、相談者さんの将来の為に、厚生年金・退職金・家族や住居に対する諸手当の充実したところを探すのも大事だと思いますよ。派遣は「更新」がなければ、いつ終わってしまうかわかりませんしね。
時給的には下がってしまう面もあるのですが、短期がすぐ見付かる・給付だけで生活できるのならば、正社員の応募も検討されてみてはいかがでしょう。
まず給付日数ですが
30歳未満……加入期間5年未満90日・5年以上10年未満120日・10年以上20年未満180日
30歳~45歳未満……加入期間5年未満90・5年以上10年未満180日・10年以上20年未満210日
20年以上かけていると30~45歳の間でも支給日数が変わるのですが、お子さんがいるとのことなのでそこまでの年齢ではないと思い省きました。
気になる支給額ですが
過去の1日あたりの賃金が5~6000円程度だと8割支給になります。支給は8割が最高です。
これ以降は段階的に割合が下がり、所得が多い場合だと50%まで下がります。
また30歳未満だと「6330円」・30歳以上45歳未満だと「7030円」が上限です。
これまでの家計の中で家賃の占める割合が高い・節約で削れるものが少ない・ローンなどの支払いが多いと苦しいかもしれません。
ここでカンタンに給付までの流れを書いておきますね。
「申請」→「7日の待機期間」→「ハローワークで行われる説明会」→「初回認定日」
の流れになります。説明会はただの説明会ではなく、必ず出席が必要です。
「認定日」は認定日「前日までの求職活動内容」を審査し、給付の可否を決定します(初回認定日にはこの説明会出席、で認定が通ります)いわゆる「後払い」なんですね。なので初回認定日は待機期間があけてから日が短いので、給付は1ケ月分おりません。額を見て「え!少ない」と思われる方がたまにいらっしゃるので、ご注意下さい。
お知り合いの「正社員を」のアドバイスは私ももっともだと思います。
この先に再婚の予定があるのなら別ですが、相談者さんの将来の為に、厚生年金・退職金・家族や住居に対する諸手当の充実したところを探すのも大事だと思いますよ。派遣は「更新」がなければ、いつ終わってしまうかわかりませんしね。
時給的には下がってしまう面もあるのですが、短期がすぐ見付かる・給付だけで生活できるのならば、正社員の応募も検討されてみてはいかがでしょう。
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