失業保険について質問です。会社から突然解雇されました。アルバイトとして1~2ヶ月いくことになっています。
働いてもアルバイト代はいつもらえるか未定です。
失業保険の基本手当てはアルバイトをしているともらえないようですが、
アルバイト代が支払われるかどうか未定の場合はどうなるのでしょうか?
手当てはうけとれるのでしょうか?
解雇前の2ヶ月間の給与も支払われていないので生活が不安定です。
突然解雇になってしまったので今急いで情報を集めています。
働いてもアルバイト代はいつもらえるか未定です。
失業保険の基本手当てはアルバイトをしているともらえないようですが、
アルバイト代が支払われるかどうか未定の場合はどうなるのでしょうか?
手当てはうけとれるのでしょうか?
解雇前の2ヶ月間の給与も支払われていないので生活が不安定です。
突然解雇になってしまったので今急いで情報を集めています。
その旨を職安に相談してください。それだけです。不正受給の厳罰を避けるためにもね。
逆を考えて見てください。もし、アルバイト代がもらえたとき、完全な不正受給になるでしょ?
アルバイトでもしっかり、申告していれば貰えます。一度、聞いてくださいね。
逆を考えて見てください。もし、アルバイト代がもらえたとき、完全な不正受給になるでしょ?
アルバイトでもしっかり、申告していれば貰えます。一度、聞いてくださいね。
失業保険について
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間が終了してから初回認定日までが5日間しかなかったということです。失業手当支給の初回と最終回は1ヶ月単位ではないので、どうしても中途半端な金額になります。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
失業保険について
主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。
退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。
再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。
現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)
しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。
現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。
再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。
退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。
再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?
またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?
わかりにくい長文でスミマセン。。
主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。
退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。
再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。
現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)
しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。
現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。
再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。
退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。
再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?
またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?
わかりにくい長文でスミマセン。。
再就職手当を受給した後、すぐに退職した場合でも、再就職手当の金額を引いた分の支給残日数分は受給の権利が残ります。つまり、今回の場合、再就職手当は60日分かと思われますので、残りの60日は前職の離職から1年以内であれば、受給できます。復活受給と呼ばれるものです。また、再就職手当をキャンセルした場合はそのまま120日再度受給の権利が残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。
いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。
いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
失業保険について教えてください。
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
現職の会社にハローワークからもらった雇用保険のしおりにある退職証明を書いてもらうか、離職票を作成してもらうか。それと、雇用保険受給資格者証があれば前職の雇用保険について再度失業申告をするのです。そうすると認定日が言い渡されて、指定日に失業申告をすると、基本手当が支給されます。四日間でも雇用保険加入している可能性も否定できないですが、仮に加入していても離職票を作成してもらえばOKです。
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
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