4/17に彼が自己都合退社(正社員)をしました。うつ病からくる心因性腰痛が原因で今は回復に向かい求職の日々です。


5/1に失業保険での特別受給資格について職安に相談をしたのですが去年10月に辞めた派遣の雇用保険(未手続き)があるので、それを生かせるか聞いたところ、これだけでは難しいため4月に辞めた会社の離職表も一緒にプラス診断書と添えて提出、そうすれば3ヶ月待たなくても大丈夫だろうと説明を頂いたので、帰宅してから会社に離職表を送ってもらうため電話をしたのですが『期間を満たしてないから無理なんじゃないの?俺はそう思う』と社長に言われたらしく、職安の方から説明を受けたと話をしても離職表は出せないの一点張りをされたみたいです。

職安の方からは『例え1年未満でも半年未満であっても早急に会社から離職表を送ってもらってください』との説明を受けています。去年10月に辞めた派遣の雇用保険と、今回4月に辞めた会社の雇用保険を足して審査するとのことです。

このような場合、どうすればいいでしょうか?仕事もなかなか見つからず、生活費も底をつきてきています。私も多少の援助はしていますが限界です。彼自身も仕事が見つからない苛立ちや焦り、信頼していた会社社長からの言葉や態度に酷く落ち込んでいます。

職安の方から会社に離職表をすぐ送ってもらえるよう、間に入ってもらえることは可能でしょうか?万が一それでも離職表を送ってもらえない、もしくは拒否された場合は泣き寝入りしかないのでしょうか…。

ちなみに4/17に退職届けを書いたみたいなのですが、5/1に職安に行った時点で退職したという事にはまだなっておらず、そのことをその日に電話したとき社長に伝えたところ『昨日出したよ』という返事があったみたいなのですが、職安に行った時点では退職にはなっていませんでした。
法的に離職票は会社側は出さなければいけない事です!

貴方は職安から言われたとおりに

離職票を催促しなさい!

会社に労働基準局から請求して頂いても良いのですよ!

と言えば急いで出すと思いますよ!
失業保険の給付について。よろしくお願いします。

今月の8日に初回認定日を迎えるのですが、一週間後に振り込まれる給付額は30日分でしょうか?


よろしくお願いします。
違います。原則28日ですが、最初と最後は半端になる場合がおおいです。給付制限はいつまでですか?給付制限の翌日から認定日までの日数分が今回の受給となります。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と扶養

現在失業中で、夫の扶養に入っています。失業保険受給して、その間だけ扶養から抜けて給付が終わればまた扶養に入ろうとしたのですが、夫の会社から、扶養に戻るには理由がい
るので難しいとか言われました……。
戻る際にどのような手続きがいるんですか?たくさんの方がこのような手続きをされてると思いますが、ネットでこのような事例(扶養に戻るのが大変という事例)がでてこなかったもので質問させてください。
かなり困っています。お願いします。
雇用保険の受給金額によっては、
そのまま扶養に入ったままでもOKの場合があります。
詳しい金額はご主人様の会社の担当者か
ハローワークでおたずねになるのがいいかと思います。

また、扶養に入れる場合ですが、戻る場合に理由が必要とのことですが
会社によって違いがあるのかもしれません。
理由は扶養手当受給要件を満たすようになったためでいいと思いますが
他に何か理由が必要なのでしょうか。
あまり他の必要な理由がわからないのですが。
関連する情報

一覧

ホーム