知り合いに派遣の子がいます。
結構な時給で派遣先も(本人が言うには)この時給で、この仕事は凄い楽してるみたい!!と言ってましたが…

その3ヶ月後、その派遣会社で社会保険に加入させられしました。この保険加入は自動的?らしいです。
次が問題ですが、社会保険に加入後の時給が300円も下がってたみたいです。本人は訳が解らず、派遣元に聞いてみた所「差額分は保険料や失業保険で差し引いてる」と言われたそうです。
確かに社会保険があるのは安心ですが福利厚生は全くありません。そこの派遣会社では社会保険に加入した場合、今まで時給が高い所に派遣されてた人でも一律されるそうで時給の額が学生バイト並またはそれ以下に減額されてました。
社会保険を外したいと懇願したら「辞めて下さい」と言われたので今は他の仕事が見付かる迄の繋ぎで働いてます。
社会保険に加入したら一律した額に減額するのは違法に当たりますか??それともこれは当たり前の事で私達の考えが甘いのでしょうか??
就労条件明示書等を確認したほうがいいですね。
派遣契約の期間中に一方的に時給を下げるというのはおかしいと思いますよ。

更新時に時給を下げるという話があって本人も了解したのであれば話はわかりますが・・・。

健康保険・厚生年金に関しては翌月支給の給与から差し引くことはできても、いきなり時給から差し引くことは出来ません。

下がった時給は最低賃金を下回っていませんか?
このご時勢なので、派遣会社も危ないところは何をするかわかりませんよ・・・。
【長文】離職票、失業保険について教えて下さい。
(何かもらえるかどうか知りたいです)
6月末に退職しました(派遣社員で期間は約2年)。

退職後の手続きについて何も知らず、ハローワークの方から教えていただき
慌てて派遣会社に発行を依頼し、今日届きました(記名・捺印をして返送とのこと)。

送られてきた離職票を見ると、
【2 定年、労働契約期間満了等によるもの】の(3)に○があり、
【①労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった】に○があり
さらに【b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかったことによる場合】
に○がついていました。

さらにさらに、下のその他の欄に
「本人が雇用契約の更新を希望したが紹介できなかったため」と印刷されてあります。


自己都合での退職の場合は3ヵ月経たないともらえないと聞きましたが、
上記の理由の場合はすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりずらいかもしれませんが、分かる方よろしくお願いいたします。


※ちなみに、ハローワークを通じて応募した企業より採用の連絡を昨日いただきました。
8月17日より勤務開始となります。(正社員です)
今日(8月6日)、派遣元から離職票を受け取ったということは、当然、ハローワークには、まだ離職の認定をされていないわけですね。

離職の認定をされていないし、既に就職先が決まっているなら、失業給付は受けられません。(受ける必要もない)

失業給付は、失業中で就職を希望している人の就職活動を支援するのが目的です。
あなたは既に次の就職先が決まっているので、就職活動をする必要がない(就職活動を支援する必要がない)、つまり失業給付の対象外なのです。

よって、失業給付を受ける必要もありませんし、受けられません。
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
遅刻や欠勤なら”懲戒解雇”で、どこも採用されないでしょう。
今の時代、前職の在籍証明書提出が必須ですからね。
ごまかせませんよ♪
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
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