雇用保険(失業保険)について質問です。自動車メーカーに期間従業員で働いていましたが一月末で会社都合で退職することになってしまいました。
これを機に小さな頃から夢だった消防士を目指す事にしました。そこで雇用保険を貰うべきですか?自分は1人暮らしなので雇用保険では食べていけません。すぐにアルバイトでもした方がいいですか?
これを機に小さな頃から夢だった消防士を目指す事にしました。そこで雇用保険を貰うべきですか?自分は1人暮らしなので雇用保険では食べていけません。すぐにアルバイトでもした方がいいですか?
会社都合での解雇なのでしたら、自己都合でやめたときよりも若干早く支給が始まるはずです。
会社から離職票が届いたら一応はもらう権利はあるので手続きだけでもしておいたら
いかがでしょう?
途中で働き出したら、それを正直に安定所に申請すればいいことです。
(失業保険の支給は停止します。場合によっては再就職の手当?みたいなものが出る場合もあります)
会社から離職票が届いたら一応はもらう権利はあるので手続きだけでもしておいたら
いかがでしょう?
途中で働き出したら、それを正直に安定所に申請すればいいことです。
(失業保険の支給は停止します。場合によっては再就職の手当?みたいなものが出る場合もあります)
失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の質問です。父は銀行で30年働き、その後8年公務員で働き、今無職です。この場合失業保険は貰えるんでしょうか?180万くらいを無駄に払っただけになってしまうんでしょうか。お答えお待ちしてます。
180万円とは何でしょうか?
銀行時代にかけた保険金ですか?
公務員は雇用保険の加入はありません。なぜかというと、基本的に解雇・倒産がないから。
積立貯金とは違います。保険制度ですから、必ずもらえるというものではありません。
銀行時代にかけた保険金ですか?
公務員は雇用保険の加入はありません。なぜかというと、基本的に解雇・倒産がないから。
積立貯金とは違います。保険制度ですから、必ずもらえるというものではありません。
健康保険被扶養者調書の記入方法について教えて下さい。
去年退職し、今年の5月まで失業保険を受給していました。
1月から5月までの受給金額合計は50万程です。
そして再就職先が決まらなかったので、受給が終了と同時に、
夫の扶養になり、そのまま専業主婦をしています。
この場合、受給した失業保険は申告すべき収入となるのでしょうか?
また、職業欄は「無職」でいいのでしょうか?
去年退職し、今年の5月まで失業保険を受給していました。
1月から5月までの受給金額合計は50万程です。
そして再就職先が決まらなかったので、受給が終了と同時に、
夫の扶養になり、そのまま専業主婦をしています。
この場合、受給した失業保険は申告すべき収入となるのでしょうか?
また、職業欄は「無職」でいいのでしょうか?
受給された失業保険は、税法上の所得にはなりません(非課税)が、健康保険の被保険者資格には反映します。
今年の受給金額50万円を、あなたの収入として記入してください。
『雇用保険受給資格者証』を添付されたら証明になりますので、よいと思います。
健康保険の被保険者になるためには、、年収が130万円未満であることが条件です。
職業欄は「無職」で結構です。
今年の受給金額50万円を、あなたの収入として記入してください。
『雇用保険受給資格者証』を添付されたら証明になりますので、よいと思います。
健康保険の被保険者になるためには、、年収が130万円未満であることが条件です。
職業欄は「無職」で結構です。
会社を退職することで悩んでおります。会社側から退職勧奨を受け、会社側との話合いのを会社の顧問の社労士さんに間に入ってもらったんですが、会社側からと社労士さんから、退職金として2ヶ月分の給料を支払うから
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。
私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、
社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。
会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。
嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)
社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。
会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?
ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。
私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、
社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。
会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。
嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)
社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。
会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?
ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
内容ををほとんど同じにして、内容証明郵便で退職理由を6人がかりの退職勧奨の強迫に耐えがたく不本意ながら受け入れますに変えて郵送して下さい。訴訟になったときはあなた方の対応次第で退職の意思表示は取り消しますとの意味になります。ついでに自己都合ではなく退職勧奨とハロー。ワークで主張するためです。
社労士が裁判になると大変と発言した意味は、裁判の期日に出廷するのは弁護士になるが、報酬は弁護士がすべて持っていく癖に労働法にはどうせ無知だろうから、答弁書も公判期日の予定原稿も顧問料だけで自分が書かないといけないとの意味です。気の毒ですが、こんな企業の顧問を辞めない以上、同情の余地はありません。
計画倒産する前に金融機関にリークしたら会社都合でなく倒産で退職できます。金融機関も逃げ得は許しませんから、融資を引き揚げて破綻させます。
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