失業保険の受給日数が明日で終わるのですが、認定日がその日より先にある場合、明後日からでもアルバイトしても問題ないのですか?
失業認定申告書にありのままに書いても問題ないのですか?
それともアルバイトした事を申告しなかったら何か問題ありますか?
よろしくお願いします。
問題ないよ。受給日数がなくなった日以後は、あなたがどんな状態であれ、給付金が出ないだけの話。
給付金が出なくなった後でも、職業相談もできるし特に大きな問題はないよ。
ただ、給付金をもらえる3ヶ月もしくはそれ以上の期間、いままであなたは就職のための努力を最大限行ったでしょうか?
いつか良い求人が出たら応募しようという気持ちでは就職は難しいでしょう。
離職前と今とで、あなたに身についた特技はありますか?
なければ、あなたは数ヶ月間無為に過ごしたことになるのですよ。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。

雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。

この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?

パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。

ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。

●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう

●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】

●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】

●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。

★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は

退職届けが必要となります。

退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。

退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。

この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。


退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??


また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば


7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。


よろしくお願い致します。
7月中旬の退職であれば「7月分」の社会保険料は、発生することはありません。したがって、国民健康保険への加入となりますので7月分は、国民健康保険料を負担することになります。

退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。

失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
無収入で一人暮らし、困ってます。
今就活中ですが、失業保険は給付制限中、バイトもしてないので無収入です。
なかなか短期のバイトもないです。

正社員の販売の仕事を書類選考で応募することになりました。受かる可能性はあまり高くないです。。
全部の結果がわかるにはまだかなり時間がかかります。

今ユニクロの短期のバイトが目につきか迷ってます。
とにかく早く収入がないと生活が苦しいです。


正社員の仕事が決まればいいんですが、落ちれば、また無収入期間がのびるだけなので。

今短期バイトを少ししたら、もし正社員が受かった場合、再就職手当てをもらえなくなりますか?

なにもせず就活、職探しするのがつらいです。とにかくバイトでもなんでも早く働きたいんですが。。
話しがめちゃめちゃなんですが、もしバイトができるなら、バイトしましょう。それは貴方が何でもいいから、働きたいと言ってたからです。コンビニ、牛丼屋などあります。派遣社員もあります。正社員になれるなら正社員になって下さい。

※再就職手当は、次の会社が決まったら、雀の涙程度ですが貰えます。
でも自己退社して制限されているなら、あてにしないでバイトを探すのが無難な選択です。
健康な体なら肉体労働するしかありません。佐川の構内作業とかあります。
37♂
現在の職場を自己都合退職後、1カ月余り後に就職することが内定しています。
その際、1カ月余りの間の失業保険は受給できないのでしょうか?
自己都合退職の場合には、求職の申し込みをしてから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があることは別にしても、再就職先が内定している場合には「失業状態」とは認定されませんから、雇用保険の基本手当を受給することは出来ません。

再就職先には雇用保険被保険者証を提示して、雇用保険の加入期間を通算してもらいます。

しかし、再就職してからも何が起きるかはわかりませんから、退職する会社には離職票を依頼しておいてください。
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