失業保険について教えてください。
3月末で3年務めた派遣を辞めました。
1ヵ月、仕事が見つからなければ事業者都合で、すぐに失業保険がもらえるのですか?

派遣は初めてだった為、それを知らず、友人から聞いた時は嬉しかったです。
もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
実は結婚、妊娠を望んでいますが彼氏だけの収入ではやっていけず、お互いの貯金も少ない為、今すぐには無理だと諦めていましたが、その法律を聞き無職でも収入があれば結婚できるのではと思いました。
しかし就活するための失業保険ということは重々承知です。
やはり妊娠が発覚すればもらえなくなるのでしょうか?
無知ですいませんが分かりやすく教えてください。
事業者都合→事業主都合

単に「期間満了」で給付制限がないだけです。
※離職が3/31なら「特定理由離職者」になるかも知れませんが。

〉もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
※雇用保険でいう「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。「手当の対象になる期間(日数)」のことではありません。

妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できないのなら、その間は支給されません。
転勤の辞令を拒否したいです。
先日転勤話が自分にきました。
現在茨城に住んでるのですが来月から青森の新しく出来る工場を一年手伝ってくれとのことです。

でも行きたくありません。自分は25歳独身で一人暮らしをしており今の職場は四年目です。製造業です。
理由はただ単に地元を離れたくないとの理由です。もちろんそんな理由は会社に通用するわけありません。
とりあえず他の社員(13人います)に声をかけるが断られたら辞令を自分に出して無理矢理にでも行かせると言う話でした。他の方は結婚しているか経験が浅い為かなりの確率で自分に辞令がきます。
嘘の理由でもよいので何とか辞令を回避する方法を教えていただけないでしょうか?

また最悪辞令がおり た場合は退職も考えます。基本給がたったの15万で転勤など出来ません。

元々来月からWebデザイナーのスクールに通う予定でした。

しかし退職となると収入がなくなり一人暮らししながらスクールに通うのは困難になります。

そこで失業保険を受け取りながらスクールに通おうかと考えています。

しかし辞令を特に理由もなしに断った場合自己都合退職、また最悪懲戒解雇になると聞いたのですが本当でしょうか?

それが本当なら何とか会社都合で退職するか特定受給対象者というものがあるみたいなのでそれに該当させる方法を教えていただけませんか?
ちなみに自分で調べたら45時間以上の時間外勤務が3ヶ月以上続いたら対象とかいうのをハローワークのホームページで見たのですが自分の会社は先程も書きましたが基本給が15万の二交代制で日勤夜勤の工場24時間フル稼働です。なので毎日12時間勤務で月の時間外労働が時間外3h×20日出勤で60時間になります。これは先程の項目に該当するでしょうか?ただこれは自分が入社した時からこの体制なので該当しないのでしょうか?
どうかお知恵を貸して下さい。
会社には転勤命令権があります。
転勤が業務上必要性があるのであれば、当然命令に従う義務があります。
必要性の無い転勤は権利濫用と判断される可能性はあります。
例外としては、育児介護休業法に該当するような家族と同居しているような場合です。
ですから、育児や介護の家族がいるというしかないでしょうね。

会社には業務命令権があるので、転勤命令を出しているのに、転勤先に出勤しないのであれば、懲戒処分にできます。
懲戒解雇までなるかというと会社はかなり慎重にすると思いますよ。
何度も出勤命令を出しても従わない場合は、懲戒解雇になる可能性はあります。

会社都合といっても、懲戒解雇は、自己都合退職扱いですよ。
労働者に非があるのに待遇が良くなるというようなことはしません。

45時間超3ヶ月というのはあくまでも、自身で退職した場合ですね。
離職票にそのように書けば話ははやいですよ。
ただし、60時間というのは、特別条項付の36協定を締結しているとおもわれるので、本来なら対象にならないと思います。
なぜなら、特別条項にしておけば、限度基準違反ではないからです。
45時間超が3ヶ月連続したら、特定となるのは、あくまでも労基法36条2項に違反しているからということですから。
ハローワークの職員はそこまで知らないので、分からずに受け付けてくれるとは思います。
失業保険をもらうには?
多分基本的な内容かと思いますが、
それでも回答頂けるとありがたいです。

自己都合で退職。
就職活動はまだしていません。
が腕に故障をしてしまい、日常生活に
若干の支障がでています。

このような状態でも「就職活動」と
いう実績がないと、失業保険を
申請することはできませんか?

また就職活動の実績(申請に必要な)とは、
具体的にどのようなものでしょうか?
失業保険は、再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に支給されるものです。

日常生活にも支障をきたす状態で働けるのでしょうか?

病気やけがで就職活動ができない場合は、けがや病気の状態の日数によって措置が変わってきます。

とりあえず、就職活動の意思があるのであれば失業給付の手続きを取られた上で相談してください。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) は以下の通りです。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
お知恵をおかしください
実は今短期の契約で6月1日までの契約で
派遣され仕事をしているのですが、昨日急に
紹介先の会社が5月10日までにしてほしいといってきました。
そこで、営業担当はm。一応1ヶ月前が原則なんで
5月22日までは紹介先の会社に保障をしてもらうよう頼んだそうです。
そして、今、23日以降から6月1日までは有休にしてもらえるよう稟議をあげているらしいのです。
今は全額支払うようにいっているけど、話し合いの結果では最悪休業補償という形で6割しかもらえないといわれました。
そこでお尋ねですが、これは正当な判断となるのでしょうか?
私は派遣会社とは6月1日まで契約をかわしているので
それまでの分は満額保障してほしいのですが…
どうにかならないもんなんでしょうか?
一応6月22日まで6割もらってすぐ失業保険はもらえるといわれるのですが、それでは納得がいきません。
私と派遣会社の契約ってどうなるんでしょうか?
派遣会社は全額支払う義務ってやっぱりないんですかね?
もしそうなら有休扱いにしてもらうこともだめなのでしょうか?
実際18日有休がのこっているので、それをつかえば問題なく解決するのですが…
多分、相手側にたのめば、契約は6月1日までにして、私が5月10日以降有休で休んでも問題ないと思うのですが…
あなたと派遣会社の契約関係上の問題です。派遣会社に対し契約の履行を明確に主張してください。派遣会社が応じなければ、最寄の労働局へ相談してください。派遣会社は、労働局の調査で他の不法行為が露見する事を嫌いますので、交渉の席で労働局へ相談することを言えば譲歩を引き出せると思います。労働局は都道府県庁所在地及び主要都市に窓口がありますので、臆せず相談するべきです。
30年間病院看護婦をし3月で退職するの妻です。55歳です。こからは介護施設の看護婦で勤務を希望し4月よりハロ-ワ-クで仕事を探そうとしています。探しいる間4月1日より失業保険を受給希望ですができますか
自己都合による退職、いわゆる会社都合による退職、どちらも申請した日を含めて7日間の待期期間があるので、即日受給はあり得ません。自己都合による退職の場合、その待期期間明けに更に3か月間の給付制限期間があります。
そもそも、離職票などが離職日の翌日に手元にあることなどほぼあり得ません。
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