離職票について。
今年の1月から2ヵ月半ほど派遣で働いていました。

短期間でも派遣会社には離職票を発行する義務はあるのでしょうか?
辞めてから2ヶ月経つのですが送られてくる気配がありません。
このような場合、派遣会社に催促するのと、ハローワークで相談するのとどちらがいいのでしょう?


ちなみに契約満了まで半月ほど残っている状態で辞めさせてもらいました。

期間的な業務で、途中からほとんど仕事がなくなってしまい、派遣会社を通して改善を求めたのですが、結局、そのときに聞かされた内容と違う仕事を任されていました。
まだ退社時間まで時間があるのに、やたらと「もう時間だから帰っていいよ」とか
体調が優れなくて早退したいと言えば「仕事がないから逆に助かる」とか
途中で仕事がなくなれば「なんかまだ体調悪そうだから帰る?」などと上司に言われ続け、すっかり参ってしまったのが理由です。
軽口にしてもそういうことを言われたことが今までないので、私の上司に対する不信感は相当でした。
入社当時から契約内容と違う仕事をさせられたり、放置されていたというのもあります。

派遣会社の担当営業の方に、電話して「もう辞めたい、行きたくないです」と無理を言って辞めさせてもらったので、退職届のようなものも書いていません。(それまで結構我慢して出社してました)
事情があって辞めたあとすぐには仕事ができないと伝えてあるので、仕事の紹介もしてもらっていません。

前職の分で失業保険の受給資格があるので、自己都合になるにしても離職票を発行してもらえないと困ります。
今は仕事ができる状態なので、できれば失業保険を受給しつつ職探しをしたいのですが…。

辞めた理由を批判するような回答はお断りします。
こんな理由で逃げ出してしまって、自分が情けないと言うのは分かっていますから。
失業手当の手続きには、離職票の提出と、求職の申込みが必須です。

自己都合退職の特定受給資格者というのに、
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの、
上司、同僚等からの嫌がらせを受けたことにより離職したもの、
というのがあります。

ただし、これに当てはまるという証拠はあるでしょうか?
証拠が無いと、職場の方に確認するとか何とかで、調査に時間がかかる場合があります。
まぁ、言わなかったら、ただの自己都合退職で、受給の制限期間が3ヶ月あるわけですから、
多少時間がかかっても、特定受給資格者だということを調べてもらって、少しでも早くもらえる可能性があった方がいいとは思いますが。

離職票が手元に無いことも含めて、ハローワークに相談してみてください。
3年前に辞めた会社の離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?会社都合で退職することになりました。雇用保険に3年加入していますが、5年以上の加入で受給期間が増えると本で知りました。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
いくつか回答は出ていますが・・

雇用保険は同じ被保険者番号でかけてもらっていますか?
それであれば、以前派遣で働いていた時の離職票は発行する必要はないと思いますよ。
安定所の端末ではちゃんと通算されているはずですから。

仮に、別々の番号で雇用保険をかけていた場合は、番号を1つに合算すればよいだけで、やはり離職票の発行は必要ありません。
安定所の窓口に行き、あなたのデータを見てもらいましょう。
別々の番号でかけており、どちらもあなたであることが確認されれば、被保険者番号を合算してくれます。
本人確認されますから、免許証等の身分証明証を忘れずに持って行ってください。

因みに、まさかとは思いますが、派遣で働いていた時に雇用保険をかけてもらっていなかったので今から遡ってかけて欲しいというご質問ではないですよね?
もしその質問で会った場合は、残念ですが遡ってかけてもらうことはできません。
(そういった質問ではないように思いますが、念の為・・)


補足の補足

自分の被保険者番号が知りたい場合、1つなのか2つあるのか知りたい場合、一番手っ取り早いのは安定所の窓口に行って確認することです。
身分証明証で本人確認されたうえで被保険者証を発行してもらえたり、被保険者番号が2つある場合は統合してもらったりできます。



ご参考になさってください。
自分が『配偶者控除』か、『配偶者特別控除』に該当するのか、該当しないのかが分かりません。

自分は今年4月末で退職をしました。
今年の給与支払額は、およそ150万円、退職金は、140万円です。
現在は失業保険を頂いています。

もしも、どちらかに該当する場合は、
今年の年末に主人の会社から配布される、
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」にて手続きをするだけで良いのでしょうか?

該当しない場合は、来年の年末まで何もしなくて良いのでしょうか?

税金に関する知識がまったく無く、申し訳ありません。
どなたか、分かりやすく教えて頂けると幸いです。

よろしくお願い致します。
配偶者控除は、年間103万円以下、配偶者特別控除も年間103万円超~141万円未満となっていますので、今年の分はどちらも該当しません。
年末に旦那さんの会社から配付される、来年分(平成22年)の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の、配偶者欄にあなたの氏名.生年月日を記入して提出してください。
来年の1月分から、旦那さんの源泉所得税が少なくなります。
失業保険について。

仕事を退職したため、失業保険をもらいにハローワークに行くことになりました。
が、まだしばらくは仕事をするつもりはないため、本当に仕事を探すわけではありません。このような場合、月に何回ほど、ハローワークに通えばお金が受給されるのでしょうか?よろしければ教えてください。
雇用保険(失業保険)は受給申請をしないといつまで待っても支給はされませんよ。
文章からみて、受給申請はまだですよね。
受給申請をして、3ヶ月も経過していれば、説明会の事も支給額の事もすべて解っているはずですから。

受給までの流れは、離職票等の必要書類を以て受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降認定日→以降28日ごとにに認定日・・・

説明会は自分で決めれません、ハローワークの指定の日時に出頭して説明会を受ける事になります、求職活動は初回認定日に限り、説明会に出席することで1回と認められますが、2回目の認定日までに3回以上、それ以降は認定日間に2回以上が必要です。
尚、求職活動ですが、他の回答で新聞の求人をみるだけとありますが、それでは求職活動として認められません、一番簡単な方法はハローワークのPCで求人検索することです、帰りに受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入の上、認定日に提出することです。(アンケート用紙は大阪のみです)
認定日もハローワーク指定の日時に出頭になります。
支給額は月当りではなく、28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額には上限があり、例え月100万の給料があった人でも、日額7890円が上限で28日分で約22万円が最高です。

※雇用保険受給資格は離職日から1年間なので、必要書類を揃えて1日も早くハローワークで手続きをされる事です。
今、申請しても、最初に手当を受給出来るのは4月末~5月初旬になります。
関連する情報

一覧

ホーム