雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?

ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
雇用保険は、離職前2年間に自己都合(契約期間を自分から更新しないと言ったのなら)の場合加入期間が12カ月必要となります。ふつうにさかのぼってみても2009年(H21年)以降になります。今回3カ月だけ?でしょうか?ならば(他は全部H13年とかですよね?)失業保険はもらえません。

さかのぼれるのは2年だけであり、退職と入社するまでの間は1年以上あいていては通算してもらえません。
残念ながら今回は支給されないので、次回1年以内に再度雇用保険に加入できるところではたらいて次回もちこしといったところでしょうか。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
派遣切りでの失業保険について
お願い致します。

私は、平成20年7月から平成21年3月末まで派遣として働いておりました。
退職理由は、契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に契約更新できないと伝えられたためです。

そこで、現在就職活動中なのですが、生活も苦しくなるので失業保険をいただきたいと考えています。
しかし、自分に失業保険受給資格があるのかわかりません。

①雇用保険適用範囲拡大により、雇い止めになった派遣労働者に対する受給資格条件が緩和されたようで、平成21年3月31日から、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を満たすとのことです。
且つ、
②私のように契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に更新できないと言われた方が受給資格を満たすようです。

先程、派遣会社に電話で私の退職理由はどうなるかを確認したところ、事業主都合と言われたので②は満たすはず…。
問題は①で、①の6ヶ月…というのには、もっと条件があるようで1ヶ月に働いていた日数が11日以上みたいです。
私は通常は1ヶ月週5で1日約8時間働いていたのですが、12月は体調を崩してしまい10日しか働いていません。この条件だと1日足りません。しかし12月以外は条件を満たしています。
この場合、私は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるということになり、失業保険はいただけると思っていていいのでしょうか。

離職票が届くのは5月に入ってからと言われました。
ハローワークに問い合わせても、離職票がないと判断できないから離職票を持ってきてからと言われました。
5月まで待てず、毎日不安です…。

どうか、みなさんの力を貸して下さい。
理解が間違っていましたら、訂正お願い致します。
失業保険もらえると思います!
平成20年7月から平成21年3月までの9ヶ月働かれていたのですよね?
通算というのは数えで計算して1年以内に6ヶ月以上ということなので、途中で足りない月があっても大丈夫です。

まだ不安であれば、お近くのハローワークに問い合わせてみても、親切に回答してくれますよ(^‐^)
失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。

その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。

このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが

その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
失業保険について…
わかる方お願いします。

私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。

雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。

このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?

9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。

わかる方いましたら宜しくお願いします。
まず、派遣会社に離職票を請求してください。
そこには、退職理由が書いてあります。

そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。

解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。

会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。

ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と
健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
失業手当受給期間は扶養から外れます。
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
専業主婦として扶養の手続をされ、失業手当受給期間は外れ
失業手当受給後に又、社会保険の扶養として手続をします。
夫の健康保険組合で扶養から外れる要件について
確認をして下さい。

見込み金額年間130万円未満が要件ですが、
途中の月108,333(130万の月額)以下ならばよいという場合と
年間で130万未満であれば途中多少の超過金額は認めることもあります。

給付制限があるので、
まず扶養に入り手当を受給している間は外れるということに
なると思います。

もらった源泉徴収票は確定申告で添付します。
還付があると思いますので確定申告されたほうがいいでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム