妻が九月いっぱいで会社を退職いたしました。退職後、国保、国民年金手続き後、失業保険の申し込みを行いました。ですが今月私の加入している全国土木建築健康保険組合に入れるということなので10月1日までさかのぼ
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
補足を頂きましたので追記します。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。
しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。
まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。
【失業保険の申込みを行いました。】
と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。
健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。
しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。
まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。
【失業保険の申込みを行いました。】
と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。
健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
自己都合で退職することになりました。
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
「病気が理由で休職し、会社規定によって休職期間満了で退職した場合」
には3ヶ月の制限から外れますが、それを聞きかじっているのではありませんか?
失業給付は、「すぐに働ける状態なのに職がない」人のためにあるものです。
病気で退職して、すぐに働けないような人は、病気が治るまで受給できません。
上記の場合
・会社が発行する離職票に「休職期間満了で退職」と明記され
・退職の翌日から働ける体調である
なら、すぐに失業給付が受けられます。
には3ヶ月の制限から外れますが、それを聞きかじっているのではありませんか?
失業給付は、「すぐに働ける状態なのに職がない」人のためにあるものです。
病気で退職して、すぐに働けないような人は、病気が治るまで受給できません。
上記の場合
・会社が発行する離職票に「休職期間満了で退職」と明記され
・退職の翌日から働ける体調である
なら、すぐに失業給付が受けられます。
失業保険を受給する際の各種手続き手順について
現在夫の扶養に入っています。
子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。
失業保険については延長申請をしてあります。
そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。
実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
この順序で良いのでしょうか?
また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?
受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?
夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?
そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?
細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。
夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・
よろしければご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
現在夫の扶養に入っています。
子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。
失業保険については延長申請をしてあります。
そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。
実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
この順序で良いのでしょうか?
また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?
受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?
夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?
そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?
細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。
夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・
よろしければご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険になります。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。
日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。
日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
主様のおっしゃる1と2は結局年間扶養控除範囲内の
103万の収入ということになるので道理は同じです。
年間103万以内であれば、月々の収入は関係ありません。
また、計算に日額は考慮しません。
103万の収入ということになるので道理は同じです。
年間103万以内であれば、月々の収入は関係ありません。
また、計算に日額は考慮しません。
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