失業保険について質問です。
3か月の給付制限があって、給付制限満了後の翌日が最初の認定日になっています。
この場合、翌日の認定日にハローワークに行かないといけないんですか?
それとも、その次の認定日に行けばいいんですか?
3か月の給付制限があって、給付制限満了後の翌日が最初の認定日になっています。
この場合、翌日の認定日にハローワークに行かないといけないんですか?
それとも、その次の認定日に行けばいいんですか?
本当ですか?、給付制限満了の翌日が認定日なんて方は始めてです。
失業認定申告書及び雇用保険受給資格者証に認定日の日時指定がありますよね、それが給付制限満了の翌日なら、そうなんでしょうね、認定日には必ず訪所しないと失業認定が受けられなくなります。
普通は何日かの給付対象日があったのちに認定日があり、その数日分の基本手当が支給されるのが普通なんですが、珍しいですね。
失業認定申告書及び雇用保険受給資格者証に認定日の日時指定がありますよね、それが給付制限満了の翌日なら、そうなんでしょうね、認定日には必ず訪所しないと失業認定が受けられなくなります。
普通は何日かの給付対象日があったのちに認定日があり、その数日分の基本手当が支給されるのが普通なんですが、珍しいですね。
失業保険について教えてください
会社の都合により今月末に退職いたします。今の会社では2年未満の勤務なのですが、今までいろいろ勤務してきまして、一度も失業保険をもらっていません。
通算して5年以上は雇用保険をかけているのですが、今回もらえる日数は90日でしょうか?または120・180日のどれでしょうか?無知で申し訳ございませんがどなたか教えてくください。よろしくお願いいたします。
会社の都合により今月末に退職いたします。今の会社では2年未満の勤務なのですが、今までいろいろ勤務してきまして、一度も失業保険をもらっていません。
通算して5年以上は雇用保険をかけているのですが、今回もらえる日数は90日でしょうか?または120・180日のどれでしょうか?無知で申し訳ございませんがどなたか教えてくください。よろしくお願いいたします。
一般被保険者の場合の雇用保険の基本手当(失業給付)についてご説明致します。
離職理由と離職時の年齢と、被保険者であった期間の組み合わせで給付日数が決まります。
離職理由:会社都合
年齢:補足説明では、年齢は31歳とのこと
問題は、2年未満か5年以上かで給付日数が異なります
被保険者であった期間が、
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満180日(5年未満とは倍の差)
10年以上20年未満210日
20年以上240日
となっております。
しかし、障害者等の就職困難者ともなれば
1年未満150日
1年以上300日
となります
被保険者であった期間とは、失業給付を受給してあったり、再就職手当等を受給しておられたり、1年以上連続して被保険者でなかった空白の期間があれば以前の分が消滅致します
(注) 一般被保険者の他に、離職時年齢65歳以上の高年齢継続被保険者、短期特例被保険者、日雇労働被保険者の種類がありそれぞれ支給要件や支給日数が異なっておりますが、文面より一般被保険者ではないかと思い説明は割愛させて頂きます。
詳細は、職業安定所にお尋ねになって下さい。
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離職理由と離職時の年齢と、被保険者であった期間の組み合わせで給付日数が決まります。
離職理由:会社都合
年齢:補足説明では、年齢は31歳とのこと
問題は、2年未満か5年以上かで給付日数が異なります
被保険者であった期間が、
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満180日(5年未満とは倍の差)
10年以上20年未満210日
20年以上240日
となっております。
しかし、障害者等の就職困難者ともなれば
1年未満150日
1年以上300日
となります
被保険者であった期間とは、失業給付を受給してあったり、再就職手当等を受給しておられたり、1年以上連続して被保険者でなかった空白の期間があれば以前の分が消滅致します
(注) 一般被保険者の他に、離職時年齢65歳以上の高年齢継続被保険者、短期特例被保険者、日雇労働被保険者の種類がありそれぞれ支給要件や支給日数が異なっておりますが、文面より一般被保険者ではないかと思い説明は割愛させて頂きます。
詳細は、職業安定所にお尋ねになって下さい。
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妊娠で失業保険の三年延長の手続きをしていて手続きを満了日ギリギリですると満額の失業保険はもらえないのでしょうか?
基本手当の受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年です。
受給期間延長の手続きにより、最大で3年(育児が理由なら3歳の誕生日の前日まで)延長できます。
つまり、最大4年間資格があるわけです。
延長解除の時点での残りの受給期間は、「1年-延長手続きをするまでの日数」ということになります。
受給期間延長の手続きにより、最大で3年(育児が理由なら3歳の誕生日の前日まで)延長できます。
つまり、最大4年間資格があるわけです。
延長解除の時点での残りの受給期間は、「1年-延長手続きをするまでの日数」ということになります。
離職票の件の続き…
こちらからは、退職届というものは出していません。
昨年の4月に父親の友人の紹介で入社したのですが、
新人を育成する気が無く、又こちらから聞いても、教えても貰えない…などのある意味モラルハラスメント的な事を受けて
夏頃からは、ノイローゼ気味になってました…
そして年明け早々、それまで耐えてきたのが一気に切れてしまったみたいに気力低下してしまい、
『抑うつ状態』という診断書は提出しました。
で、その後社長と話をし『こちらは通院しながらでも勤務したい』と言ったのですが
『コレが原因で自殺でもさせたらこちらが迷惑だ』と取れる事を言われ、結局解雇となりました。
会社が雇っている労務士がその辺りの処理はしている様で、
離職票の離職理由がどう書かれているかさえ社長も知らないそうでその内容次第では最悪、失業保険が貰えない可能性があります。
只、社長との話し合いででも『会社都合にする』と約束はしてあるし、労務士作成した解雇通知書もあります。
(労務士が作成した解雇通知と離職理由が事なっている場合は、会社に言えば訂正して再発行して貰えるのでしょうか??)
ハローワークで自分が『うつ病』だと言ってしまうと、今後の就職活動にも影響しそうなのですが…その辺りもどうなんでしょうか?
こちらからは、退職届というものは出していません。
昨年の4月に父親の友人の紹介で入社したのですが、
新人を育成する気が無く、又こちらから聞いても、教えても貰えない…などのある意味モラルハラスメント的な事を受けて
夏頃からは、ノイローゼ気味になってました…
そして年明け早々、それまで耐えてきたのが一気に切れてしまったみたいに気力低下してしまい、
『抑うつ状態』という診断書は提出しました。
で、その後社長と話をし『こちらは通院しながらでも勤務したい』と言ったのですが
『コレが原因で自殺でもさせたらこちらが迷惑だ』と取れる事を言われ、結局解雇となりました。
会社が雇っている労務士がその辺りの処理はしている様で、
離職票の離職理由がどう書かれているかさえ社長も知らないそうでその内容次第では最悪、失業保険が貰えない可能性があります。
只、社長との話し合いででも『会社都合にする』と約束はしてあるし、労務士作成した解雇通知書もあります。
(労務士が作成した解雇通知と離職理由が事なっている場合は、会社に言えば訂正して再発行して貰えるのでしょうか??)
ハローワークで自分が『うつ病』だと言ってしまうと、今後の就職活動にも影響しそうなのですが…その辺りもどうなんでしょうか?
ハローワークでは「うつ」を含め病気に関してはプライバシーの問題なので、次の会社に報告する義務はありません。
もし、次の会社で「うつ」について問われたさいに隠していたら問題になります。
ちなみに「うつ」でも医者の診断書でOKがでれば通常業務となります。
もし、次の会社で「うつ」について問われたさいに隠していたら問題になります。
ちなみに「うつ」でも医者の診断書でOKがでれば通常業務となります。
失業保険をもらいながら2つのアルバイトをします。
教えてください。
先日、受給資格決定の手続きを終え、数日後に初回認定日をひかえています。
もともと週2回程度のアルバイトをしていたので、心配になりハローワークで尋ねたところ、週4日以上&週20時間以上をどちらも満たしていなければ、きちんと申告すれば問題なく失業保険を受け取れるといわれホッとしていました。
ところが、昔働いていたバイト先から突然電話があり、大きい仕事が入って人手が足りず1か月~2カ月程度の短期なんだけど手伝ってもらえないかとのことでした。
このように短期の場合であっても週4日以上&週20時間以上を満たしてしまったら、もう失業保険は受給できなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いていた日だけは受給できず、受給できなかった日数分だけ受給日数が延びるという形になるのですか?
もし前者で受給資格がなくなってしまうのだったら、短期で先のないアルバイトなので断わろうと思っています。
どなたかわかる方がいましたら教えてくださると助かります。
教えてください。
先日、受給資格決定の手続きを終え、数日後に初回認定日をひかえています。
もともと週2回程度のアルバイトをしていたので、心配になりハローワークで尋ねたところ、週4日以上&週20時間以上をどちらも満たしていなければ、きちんと申告すれば問題なく失業保険を受け取れるといわれホッとしていました。
ところが、昔働いていたバイト先から突然電話があり、大きい仕事が入って人手が足りず1か月~2カ月程度の短期なんだけど手伝ってもらえないかとのことでした。
このように短期の場合であっても週4日以上&週20時間以上を満たしてしまったら、もう失業保険は受給できなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いていた日だけは受給できず、受給できなかった日数分だけ受給日数が延びるという形になるのですか?
もし前者で受給資格がなくなってしまうのだったら、短期で先のないアルバイトなので断わろうと思っています。
どなたかわかる方がいましたら教えてくださると助かります。
保険給付を受けるにあたり、働いて失業状態にないにもかかわらず、失業していましたと申告する事が、いけないことなのです。
働いた日は、失業の状態に無いのですから、失業の申告をしなければ違法ではありません。
違法行為を犯せば、受給資格もなくなる可能性はあります。
受給期間は1年間です。
その1年間の中で、給付日数分だけを受給するのです。
働いていても、失業していたと申告をしなければいいだけなので、給付が少し後にずれると思えばよろしいのでは?
働いた日は、失業の状態に無いのですから、失業の申告をしなければ違法ではありません。
違法行為を犯せば、受給資格もなくなる可能性はあります。
受給期間は1年間です。
その1年間の中で、給付日数分だけを受給するのです。
働いていても、失業していたと申告をしなければいいだけなので、給付が少し後にずれると思えばよろしいのでは?
失業保険について質問致します。以前質問させてもらったのですが、去年の9月27日付けでパチンコ店で約9年間働いて自己都合で退職。
その後工場二ヶ月(雇用保険あり)警備員一ヶ月(雇用保険なし)と仕事しどちらとも会社都合で退職しています。所得はどちらとも9万ぐらいらしいです。今現在無職で失業保険の申請をしたら所認定日が2月15日らしいんですが、この場合本当に失業保険貰える物なのでしょうか?宜しくお願いします。
その後工場二ヶ月(雇用保険あり)警備員一ヶ月(雇用保険なし)と仕事しどちらとも会社都合で退職しています。所得はどちらとも9万ぐらいらしいです。今現在無職で失業保険の申請をしたら所認定日が2月15日らしいんですが、この場合本当に失業保険貰える物なのでしょうか?宜しくお願いします。
補足
待機期間(七日間)中は完全失業状態でなければいけませんので、働けません。
雇用保険をかけていたのであれば、当然受給されます。
但し、自己都合の場合給付制限がありますから、
待機期間が過ぎてから、3ヶ月以降になります。
待機期間(七日間)中は完全失業状態でなければいけませんので、働けません。
雇用保険をかけていたのであれば、当然受給されます。
但し、自己都合の場合給付制限がありますから、
待機期間が過ぎてから、3ヶ月以降になります。
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