退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①もらえません。何年入っていても、辞めた後の発覚ではもらえませんよ。
②失業保険中にバイト等をすると、資格がなくなります。
次の職が見つかるまでにもらえるのが失業保険です。
仕事が見つかったと思われ、資格を失います。
逆に失業保険の手続き前に働いて、そのアルバイト終了後に手続きの方がいいですよ。
(妊娠中に雇うところは、まずありませんがw)
退職と同時に旦那様の扶養に入っても、金額は変わりませんよ。
私もそうでしたが、変わらなかったです。
>失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
健康保険を会社に返したのですよね?
その後でもう1度入ることは不可能です。
②失業保険中にバイト等をすると、資格がなくなります。
次の職が見つかるまでにもらえるのが失業保険です。
仕事が見つかったと思われ、資格を失います。
逆に失業保険の手続き前に働いて、そのアルバイト終了後に手続きの方がいいですよ。
(妊娠中に雇うところは、まずありませんがw)
退職と同時に旦那様の扶養に入っても、金額は変わりませんよ。
私もそうでしたが、変わらなかったです。
>失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
健康保険を会社に返したのですよね?
その後でもう1度入ることは不可能です。
失業保険の給付制限についてご質問します。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
失業保険の受給について。
2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。
子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。
①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?
②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)
③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)
長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。
子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。
①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?
②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)
③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)
長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
①に対して
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。
②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。
③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。
②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。
③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
傷病手当と失業保険について教えて下さい。
昨年の9月から精神科に通い、休職しています。
12月中には休職期間が切れるため、退職する予定で会社にも伝えてあります。
最近、妊娠の兆候が見られ、もしかしたら妊娠しているかもしれません。
この場合、傷病手当は期間が終わる3月までもらえるのでしょうか?
また、精神科の先生には言いにくいけど妊娠していることを話すべきですよね?
それから妊娠していることがわかっていたら、失業保険はもらえるのでしょうか?
調べてみてもよくわからなかったので、ぜひ回答お願いします。
昨年の9月から精神科に通い、休職しています。
12月中には休職期間が切れるため、退職する予定で会社にも伝えてあります。
最近、妊娠の兆候が見られ、もしかしたら妊娠しているかもしれません。
この場合、傷病手当は期間が終わる3月までもらえるのでしょうか?
また、精神科の先生には言いにくいけど妊娠していることを話すべきですよね?
それから妊娠していることがわかっていたら、失業保険はもらえるのでしょうか?
調べてみてもよくわからなかったので、ぜひ回答お願いします。
妊娠とかの特定受給資格と傷病手当では手続きが違くなってきます。
そして休職期間中雇用保険は支払ってましたか? ならもらえます。ただし失業受給は無職で就職活動出来る状態であり活動してる人だけが対象です。特定受給なり傷病手当と失業給付金は別々になるはず
そして休職期間中雇用保険は支払ってましたか? ならもらえます。ただし失業受給は無職で就職活動出来る状態であり活動してる人だけが対象です。特定受給なり傷病手当と失業給付金は別々になるはず
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