今の仕事を辞めて専門学校に行き新しい仕事がしたい。
現在私は入社7年目で27歳になります。
色々と理由はあるのですが新しい事に、挑戦したいなと思ったんですが、現在まともな貯金もない状
態です。
学校へ行きたいのですが収入が無くなってしまうのをどうしていいものかと悩んでいます。
失業保険を貰いながら少しアルバイトなどして出来たらいいのですが多分無理ですよね?
幸い退職金は出るらしいので引越しくらいは出来るかなとはおもうのですが、、。
何かいい案ご存知な方アドバイスよろしくお願いします。
現在私は入社7年目で27歳になります。
色々と理由はあるのですが新しい事に、挑戦したいなと思ったんですが、現在まともな貯金もない状
態です。
学校へ行きたいのですが収入が無くなってしまうのをどうしていいものかと悩んでいます。
失業保険を貰いながら少しアルバイトなどして出来たらいいのですが多分無理ですよね?
幸い退職金は出るらしいので引越しくらいは出来るかなとはおもうのですが、、。
何かいい案ご存知な方アドバイスよろしくお願いします。
私の姉も7年デパートの販売員をしていきなり栄養士になりたと専門学校に2年間いって、栄養士になりました。今では管理栄養士の資格も取っていますよ。
ただ無計画での挑戦はおすすめしません。姉は貯蓄で学費を払いましたが、2年生分が足りず親戚に60万近くかりていました。(借りたお金は就職後にキチンと返金致しました)
あとは実家から通学して家にお金はいれず住む所と食費の心配はしないで、親に迷惑をかけていました。当たり前ですがバイトはしていました。
ようするに貯蓄があっても実際の学費は考えている額よりかかり、家族や親戚に迷惑をかけ(協力してもらい)バイトで日々のお金(通勤費や教材や雑貨)でやっと卒業できたのです。
姉も200万円以上の貯蓄はあったようですが、貯蓄もろくになく協力してくれる家族がいないと無理ですね。
ほんとにやりたいなら貯蓄をしてからして家族の協力を仰ぎましょう。私の友人は31歳の時wedデザイナーになるために専門学校に行っていました。あと三年働いて貯蓄をしてからの方がいいですよ。
ただ無計画での挑戦はおすすめしません。姉は貯蓄で学費を払いましたが、2年生分が足りず親戚に60万近くかりていました。(借りたお金は就職後にキチンと返金致しました)
あとは実家から通学して家にお金はいれず住む所と食費の心配はしないで、親に迷惑をかけていました。当たり前ですがバイトはしていました。
ようするに貯蓄があっても実際の学費は考えている額よりかかり、家族や親戚に迷惑をかけ(協力してもらい)バイトで日々のお金(通勤費や教材や雑貨)でやっと卒業できたのです。
姉も200万円以上の貯蓄はあったようですが、貯蓄もろくになく協力してくれる家族がいないと無理ですね。
ほんとにやりたいなら貯蓄をしてからして家族の協力を仰ぎましょう。私の友人は31歳の時wedデザイナーになるために専門学校に行っていました。あと三年働いて貯蓄をしてからの方がいいですよ。
派遣での失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。
失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。
私から契約更新を断り、6月末で1年7ヶ月働いた場所での仕事が終了しました。
更新の際に「労働条件が納得行かない」
「正社員で働きたいと思っているので転職活動に専念したい」
という理由で更新を断ったのですが、勤務最終日に営業の方から
「保険証を返し、社会保険資格喪失証明書の発行(離職票の発行)の手続きを取ってください。」
と手続きの書類を渡されました。
7/1の今日から保険証は使えないそうです。
これを早急に申請した場合、
失業保険の申請時に、自己都合になるということをネットで知りました。
また1ヶ月待つと会社都合になるというようなことも。
そこで質問させてください。
1.この状態で申請しても自己都合になるのか?
2.1ヶ月待てば会社都合になるのか?
3.1ヶ月待った場合、保険証はない状態なのですが、皆さんはどのようになさったのでしょうか?
(なるべく事故らないように気をつけていたとか…?)
ちなみに現在結婚をしています。
よろしくおねがいします。
失業保険の会社都合・自己都合について教えてください。
私から契約更新を断り、6月末で1年7ヶ月働いた場所での仕事が終了しました。
更新の際に「労働条件が納得行かない」
「正社員で働きたいと思っているので転職活動に専念したい」
という理由で更新を断ったのですが、勤務最終日に営業の方から
「保険証を返し、社会保険資格喪失証明書の発行(離職票の発行)の手続きを取ってください。」
と手続きの書類を渡されました。
7/1の今日から保険証は使えないそうです。
これを早急に申請した場合、
失業保険の申請時に、自己都合になるということをネットで知りました。
また1ヶ月待つと会社都合になるというようなことも。
そこで質問させてください。
1.この状態で申請しても自己都合になるのか?
2.1ヶ月待てば会社都合になるのか?
3.1ヶ月待った場合、保険証はない状態なのですが、皆さんはどのようになさったのでしょうか?
(なるべく事故らないように気をつけていたとか…?)
ちなみに現在結婚をしています。
よろしくおねがいします。
1、自己都合になるとおもいます。
会社は更新希望で労働条件の面で折り合わなければ自己都合になるでしょう。
2、1ヶ月まっても変わりません。
3、保険は国民健康保険にするか、社会保険を任意継続にするかしないといけません
失業保険は関係ないです。
社会保険の任意継続は今支払っている健康保険の金額の2倍です。(扶養がいれば継続できます)
国民健康保険は市役所に行って金額を聞いてください。安い方を選んだらいいです。
追記
自己都合でも契約満了で正当な理由があれば、待機期間(給付制限3ヶ月)がなしの場合があります。
労働条件の相違なら正当になるかもしれません。
会社は更新希望で労働条件の面で折り合わなければ自己都合になるでしょう。
2、1ヶ月まっても変わりません。
3、保険は国民健康保険にするか、社会保険を任意継続にするかしないといけません
失業保険は関係ないです。
社会保険の任意継続は今支払っている健康保険の金額の2倍です。(扶養がいれば継続できます)
国民健康保険は市役所に行って金額を聞いてください。安い方を選んだらいいです。
追記
自己都合でも契約満了で正当な理由があれば、待機期間(給付制限3ヶ月)がなしの場合があります。
労働条件の相違なら正当になるかもしれません。
これって不正受給になるのでしょうか?
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。
そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。
それでお尋ねしたいのですが、
①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?
②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。
③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?
直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。
そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。
それでお尋ねしたいのですが、
①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?
②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。
③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?
直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
① 実際20時間未満であるなら、不正受給ということはありませんが、簡単に出たり入ったりという言い分も分からないでもないです。今一度よく相談してください。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。
② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。
③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。
② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。
③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
---------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
---------------------------------------------------------------
とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
---------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
---------------------------------------------------------------
とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
1.8ヶ月後?
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。
2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。
3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。
4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。
なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。
2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。
3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。
4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。
なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。
※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
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