就職活動中です。離職後、失業保険給付まで制限三ヶ月あります。この場合、三ヶ月の期間にバイトなどしたらダメなんでしょうか?(制限期間が延びる?)収入がないのも困るのでどんなバイトならいいでしょうか?
できれば制限期間を延ばしたくないです。
仕事をするのは、どの様な仕事でも良いですが・・。
失業給付申請中に「仕事をして収入」があると、その収入分「失業保険金」は削減されてしまいます。
3カ月後に貰う事を考えるより、早期に就職先を見付け「就職手当」を貰った方が良いです。
また、削減される事がいやで収入があった事を黙っていると、発覚した場合「全額返納命令」が出ますので注意です。
失業保険が3カ月後に支給されるのは、即支給されると仕事を探さなくなるかです。
あなたが言う様に、収入が無い!早く仕事を探さないと!と思って頂く事が目的です。
そのために、早期に就職が見付かった時に「就職手当」がでるのですから!
傷病手当てと失業保険について


制度に詳しい方がいたら回答をお願いします。


体調を崩し1月~入院し、まだ退院のメドがたちません。3月~傷病手当ての申請をし、受けてます。
会社の在籍期間の3ヶ月は過ぎてますが、復帰の意思があり籍を残してくれてます。
会社はリハビリがてら短時間出社を提案してきましたが、現状、そんな段階ではなく逆に退院が延びるだけなので断りました。
入院し2ヶ月目から自主退職勧告をされ、精神的に限界なので復帰せず自主退職届けを考えてます。
その場合、今受けてる傷病手当ては継続して受けれますか?今は診断書を会社に郵送→会社より傷病手当て申請書が郵送され、記入後、会社に郵送し手続きをしてもらってますが、離職した場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?また、傷病手当てを今は約12万円ですが、自主だと減額と聞いたのですがどれくらい減額でしょうか?
保険は継続して社会保険を考えてます。
病気の兼ね合いで生命保険に未加入なので、傷病手当てを支払いにあててます。

あと、失業保険は自主だと待機期間が最初の手続きから3ヶ月ありますが、入院してても待機期間に含まれますか?
傷病手当てを受けていたら失業保険は受けられないのでしょうか?

制度がよくわからないので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
離職後は医師の証明を受けたら健保協会又は健保組合へ郵送します。

離職後も離職前と同じ額の手当金が支給されます。支給期限は今の病気の初診日から1年半です。

失業手当は病気を理由とした離職なので特定理由離職者に該当し、3か月の受給制限はなくなります。しかし病気が治るまでは支給されませんから、受給期間延長申請をします。最高3年間延長できます。

離職後の健康保険ですが、経済的見地から任意継続よりも国民健康保険をお勧めします。失業手当の受給で特定理由離職者に該当するため、離職日から平成25年3月末までは前年所得を7割引にして保険税を計算する特例が受けられます。
雇用保険の保険加入期間の通算の仕方について教えてください
派遣で4年8ヶ月間働き、今月末で契約終了となりました。
失業保険の受給資格と受給期間を調べたら、会社都合の退職の場合、雇用保険期間が5年未満と以上で60日も違うことがわかりました。

現在の派遣で雇用保険をかけていた以前は、4ヶ月ほど無職でブランクがあり、その前は6ヶ月のフルタイムのアルバイトで雇用保険に入っていました。

アルバイト6ヶ月間の雇用保険加入のあとは、また仕事をするつもりだったので、ハローワークで失業保険受給の手続きをしていません。

この6ヶ月を通算すれば、雇用保険加入期間が5年以上となり、受給期間が60日延びますが、通算できますか?

また通算できるとしたら、当時の離職票は処分してしまって手元にないのですが、どうすればこの6ヶ月加入期間の証明ができるのですか?
雇用保険は一人につき1つの番号を引き継ぎます。
今の派遣会社に雇用保険被保険者証を提出していると思いますので、前職分の記録はそのまま引き継がれています。
前職の離職票は必要ありません。
ご心配のようでしたら、管轄のハローワークで加入記録を調べて貰って下さい。
失業保険をもらう間にバイトしても申告すれば大丈夫と聞きましたが、短期の派遣(1~2か月くらい)でも大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険をもらう間にバイトや短期の派遣(1~2か月くらい)で仕事しても、
申告すれば不正受給とみなされませんが、その月にもらえる失業保険の額が、
仕事した日数分減ります。

但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、
かつ週4日以上働く」場合は、たとえバイトや短期の派遣であっても「就職した」とみなされ、
失業保険の受給を打ち切られます。

失業保険の受給を打ち切られても、状況によっては「就業手当」がもらえますが、
「就業手当」をもらうと失業保険の受給資格はなくなってしまいますのでご注意ください。

失業保険の受給資格がなくなった場合、最低2年間は同じ会社で働かないと、失業保険の
受給資格は得られません。
なぜなら、失業保険(正確には雇用保険)の加入資格に、「1年以上同じ会社で
働くことが確実である事」と定められているからです(雇用保険法)。
関連する情報

一覧

ホーム