退職に伴う保険、税制制度について質問です。

過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)

そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。

②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について

退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。

国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。

継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。

②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。

社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。


③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には

7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。


参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
会社で結婚を報告したら、退職勧奨にあいました。
どなたか詳しい方お力を貸して下さい!!
私の職場はもともと社長の横暴ぶりがひどく、オープニングから1年で7名がたえられず退職になり、私
が最後の1人でした。
今は新しくパートの方も入られたのでなんとか人数は足りていますが、
今度は矛先が私に向き、私が中心となり他のスタッフと社長の悪口を言い、社長をはぶにしていると言いがかりをつけてきました。常識で考えても上司をはぶにする何てある訳がないのに、社長は本気でそう思い、奥様と私に退職を勧めて来ました。
私が辞めたら皆が社長を好きになると思ってるみたいです。実際他のスタッフは私が退職したらもうここにはいられないとあとを追って辞めたいそうですが。。
社長の考え方についていけないのと、雇用も労働時間が長かったり、風邪で休むのに領収書と診断書が必要な職場だったので、私もこれを機に辞めたいと思うのですが、貯金もあまりないのですぐに退職になっても生活していけるかが不安になります。
まだ入籍と、旦那さんの住んでいる所に引っ越ししないと行けないので住民票もうつしていないのですが、その場合には退職後すぐに扶養に入り、住民票をうつす前にもともと住んでいるところで失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
不安だったので、先にハローワークに求職の申し込みをして簡単に事情を説明したら退職勧奨だと解雇になるから、待機期間が7日でいいと言われたのですが、本当なのでしょうか?会社は素直に退職勧奨と離職届けに書いてくれるとは思えないので。
色々と初めての事ばかりで困っています。詳しい方どうかお力をお願いします。
どこから手をつけていいか分からないのでアドバイスをお願いします。
退職勧奨については、法テラスにでも相談してみてはどうでしょうか。
言った言わないの問題になると予想されるので、証拠としてどのようなものが必要か、事前に確認しておきましょう。
会社が退職勧奨を認めなくても、異議を申し立てることが可能ですが、そこで証拠が重要になるはずです。
退職勧奨が認められれば給付制限はなくなるので、待機期間(7日)を過ぎれば支給対象になります。

失業保険の申請は、離職票の離職理由やあなたが直ぐに手当てを受けたいか、で判断すればいいと思います。
退職理由について、異議申し立てをするなら、離職票が届いたらすぐがいいです。
ただ、入籍、引越がまだなら、ハローワークでも各種変更の手続きが必要です。

貯金が少ないなら、退職後すぐに引越をした方がいいかもしれません。
退職勧奨が認められた場合、以下の通りで受給となりますが、初回認定日は日数が少ないでしょうから、かなり少ない金額になると思います。
その次の認定日は約1ヶ月後ですから、その間は収入なしになります。
離職票が退職後2週間ほどで届く → 申請 → 待機期間(7日) → 初回の認定日に失業手当受給
体調不良で会社を退職してからは、傷病手当金をもらいながら治療に専念していました。
先日、医師から短時間のアルバイトぐらいなら始めても大丈夫と言われました。
受給期間延長申請はしているので、医師に就労証明書を書いていただいて、来週にはハローワークの方に行こうと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、就労証明書を書いてもらった日までは傷病手当金の申請をすれば受け取る事は出来るのでしょうか?

これからも通院は続きますし、失業保険がもらえるまでの間の生活が苦しいので、可能なら申請をしたいと思っているのですが。。

どなたか回答をよろしくお願いします。
傷病手当て金の1日の額とバイト代では
どちらが多いのでしょうか。
少しでも働くことにより傷病手当て金がもらえなくなりますし、
収入が入ることにより税金の問題など色々ややこしくなるのでは。
健康保険任意継続被保険について。

健康保険の扶養に入っている間は、失業保険は受給できないと聞きました。健康保険任意継続被保険に入ったら、失業保険は受給できるのでしょうか?
できるなら、失業保険の受給が終わるまで、健康保険任意継続被保険に入り、その後、扶養に入ることは
できますでしょうか?
健康保険の任意継続中に失業給付の受給は可能です。
しかし、任意継続は2年間で、退職後20日以内の加入が条件です。年払いや前払いをした場合、再就職以外の理由で解約や資格喪失はできません。
しかも、保険料の支払い期日までに納付が厳守で、遅れると強制脱退になります。従って、失業給付の受給が終わった後、強制脱退すれば、健康保険の扶養になるのは可能です。
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