3月まで働いていて4月より主婦になりました。今現在失業保険をもらっています。扶養に入れる範囲を教えてください。
1月から3月までは総支給額679,727円、失業保険は総額392,957円その他の収入は今年度ありません。当初はすぐに勤める予定だったのですがなかなか就職先が見つからずいます。4月より国民健康保健、国民年金に加入したのですが、この収入金額であれば扶養に入れるのではないかと思いました。しかし、保険、年金関係に疎いもので良く仕組みがわかりません。収入がないのに毎月保険、年金で4万ほどの出費は痛いのです。扶養に入れるか、入れるのであれば4月からさかのぼって入れるものなのか教えてください。
1月から3月までは総支給額679,727円、失業保険は総額392,957円その他の収入は今年度ありません。当初はすぐに勤める予定だったのですがなかなか就職先が見つからずいます。4月より国民健康保健、国民年金に加入したのですが、この収入金額であれば扶養に入れるのではないかと思いました。しかし、保険、年金関係に疎いもので良く仕組みがわかりません。収入がないのに毎月保険、年金で4万ほどの出費は痛いのです。扶養に入れるか、入れるのであれば4月からさかのぼって入れるものなのか教えてください。
失業給付を受けている間は、収入があるんだから扶養されているとは認められません。
金額が低ければ認められることもありますが、「総額392,957円」というのが所定給付日数90日分の額なら、金額的にも無理。
金額が低ければ認められることもありますが、「総額392,957円」というのが所定給付日数90日分の額なら、金額的にも無理。
失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。
失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。
12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。
採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?
継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・
こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。
解る方ご教示いただければ幸いです。
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。
失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。
12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。
採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?
継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・
こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。
解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業給付の受給期間は離職日から1年間です。申請した日を含めて7日間の待期期間はどんな理由でも逃れられません。
更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。
再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。
申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。
再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。
申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
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