会社都合で退職し、失業保険の手続きをした後、7日過ぎましたが、最初の認定日は未だです。
子供がいても融通が利くと知り、マクドナルドでの長期バイトを考えています。
たまたま近くの店舗
で募集があり、応募したいのですが、マクドナルドのバイトでも、再就職手当は貰えるのですか?
また、最初の認定日が来てなくても貰えるのですか?
ちなみにマクドナルドでは雇用保険は期待出来ません。また、扶養範囲でバイト予定です。
まずアルバイトは再就職手当てもらえません。
正社員になることが再就職とゆう認識のようです。
研修期間を経て正社員になる場合、研修期間中に再就職手当てもらうこともできません。

また週20時間以上マクドナルドで働けばバイトでも雇用保険かけれます。
とゆうか会社の義務です。

知ってるかもしれませんが失業保険もらう間は1日4時間越えたらその日の分の失業保険料なし。週20時間も越えてはいけないです。
有給休暇の取り方で質問です。
失業保険をもらう為に、1年働いていますが、
最後の月(12ヶ月目)は有給消化にあてたいと思います。
失業保険をもらう為に、1ヵ月に12日以上働いた月が12か月必要と聞きました。
有給で12日でも大丈夫でしょうか?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが失業給付金受給要件の一つです。年次有給休暇の取得は「出勤」したものとして取り扱われます。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①10月中に扶養には入れれば国保も年金も支払う必要はありません。

②できません。11月1日の認定日衣に受給完了の印をおされますので、それから申請すると11月から扶養に入れる可能性が高い→そうなると10月分の国保と年金は支払う必要がある
扶養に関しては組合によるので何とも言えませんが、もし給付が終了するところまで遡って加入させてもらえるならってとこでしょう。
これは組合に確認するほかありません。
失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?

失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?

いつ改定になったんでしょうか?
8ヶ月働いてやめた人が失業は半年働いたら出るの出るって
言ってるのですがでるのでしょうか?

そんなに甘いならみんな少し働いてすぐやめて失業をもらおうとは
考えないのでしょうか?

最近の失業保険事情はどんな感じすか?
〉失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
〉今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?
「失業保険」という制度自体ないんですけどね。

雇用保険の基本手当を受けられるのは、そもそも「保険料を○ヶ月支払えば」という条件ではありません。
受給条件の「被保険者期間」は、「加入した期間」や「保険料を支払った期間」の意味ではありません。

現在でも、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するなら、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られます。

〉いつ改定になったんでしょうか?
平成19年10月からですね。


〉失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?
基本手当は、日の単位で支給されるものです。
「連続何日」ではないし、ましてや「連続何ヶ月」というものでもありません。

所定給付日数の最高は、360日です。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
追徴は発生しません。

そもそも扶養が混じって居ます。

①健康保険の扶養
②税金の扶養

これらは全く異なる扶養です。

税金の扶養は1月1日~12月31日で判断します。金額は年収103万です。そして失業保険は含みません。さらに12月31日終了時にどうだったかで判断します。
健康保険の扶養は当月~1年間で判断し、金額は130万、さらに失業保険も金額に含みます。また当月からの為、年の途中から扶養に入れます。

扶養と言う名前以外、制度上全く基準が違います。

質問内容が追徴税が来るかどうか?と言う内容でしたが、税に関しては12月31日終了時に判断する為、そもそも扶養にもなって居ませんし、税的にはまだ去年と同じ状態です。
未払いが溜まっているのはまさに年の途中から計算が始まる健康保険だけですね。

と言う訳で、何も無いので安心してください。

なお、健康保険は失業保険を含むため扶養になれないかもしれませんが、税金の扶養は失業保険を含まない為、今後税法は扶養だけど健康保険は扶養では無いとかの片方だけの扶養に該当する事が多々出てきますね。

扶養と言う名前なだけで紛らわしいだけですのでご注意を。
確定申告について質問です。

昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。

そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?

ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
職業によります。

まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。

給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)

次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。

質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。

それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。

補足について

それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
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