失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。

特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。

精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。

なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。


但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。

ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
再就職先の就業開始日まで3ヶ月以上ある場合の失業保険受給について
前職を自己都合で退職し、現在3ヶ月の給付制限期間中(制限満了が1月初旬)です。
次の就職先の入社日が来年4月になるのですが、この場合3月末分までの基本手当は頂けるのでしょうか?
それまでに認定日が3回あるのですが、通常は認定日の間に決められた回数以上のの求職活動をしなければ
ならない様です。
ということは、この時期に決まると再就職手当のみで、基本手当は支給されないのでしょうか。
再就職先は、失業手当の申請後の採用でしょうか?それ以前に決まっていた?
申請後なら、7日間の待機期間終了後で、給付制限1か月目までならハローワーク紹介・2ヶ月目~給付制限期間終了日までは自分で見つけた場合でも、再就職手当は貰えます。

基本手当は、再就職日前日まで支給対象となりますから、給付制限が明けたら3月末日まで支給されるはず。
また、内定先に就職するのでしたら、それ以降の再就職活動は不要です。
詳しくは、ハローワークで確認して下さい。
再就職手当の申請も、ハローワークで申請書類を貰う必要がありますから・・・。
自己都合(鬱病)で退職したのですが、ハローワークの方に傷病証明書を提出して、90日待たずに失業保険を受給は可能ですか?可能であれば、具体的にどのような手続きをしたらいいですか?言い方とか。。。
退職時に働ける状態ではなく、病気が理由で退職したというのであれば、特定理由離職者となります。

ただし、求職の申込みの際には、働ける状態であることが必要です。
労務可能であるという診断書も必要になるかもしれません。
私は今、3月末に自己都合で退社し、失業保険をもらうために待機中です。私がつきたい仕事は、派遣しかないので派遣でいいかと思っていました。でも、以前知り合いに派遣で就職しても、再就職手当て等はもらえないと聞きましたが、本当にもらえないんでしょうか?
再就職手当というのは、失業保険の給付期間が所定の期間残っていて、雇用状態になった人が、条件を満たしていれば、申請したあとに支払われるものらしいです。

条件が細かく指定されているので詳しくはハローワークの職員さんに聞いてみてください。
ちなみに申請に必要な書類は1.再就職手当支給申請書 2.雇用状況等証明書 3.採用証明書 4.タイムカードまたは出勤簿のコピー 5.雇用保険受給者証です。1と2、3はハローワークでもらえます。5は待機期間中ならお持ちのはずですね。申請期間は就職した日から約一ヶ月です。

私も早く書類出さないと・・・。
傷病手当と失業保険のうまく受給できる方法を教えてください。来月から2ヶ月間会社を自律神経失調症で休職します。また休職後は復帰は難しいと自分で考え退職する予定です。
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
いわゆる失業保険(求職者給付)を受ける場合には、「労働の意思および能力」があることが大前提ですので、働けない人はそもそも受給することは出来ません。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
失業保険について。
一年間働き、期間満了て退職しました。すぐ次の月からまた働き始めましたが、今(1ヶ月で)自己都合で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか。
3ヶ月空けてかつ今の給
与で失業保険が計算されるのでしょうか?
どちらの職でも雇用保険に加入しています。
退職時点の給与を遡って3ヵ月の平均で算出する。
自己都合は、保険加入期間に関係なく、待機期間がある。
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