離職証明書について。
3年間勤務していた職場を3月20日付で退職しました。健康保険の脱退証明?は19日に郵送で職場から届き、手続きを済ませました。ただ、離職証明書というものは、職場でもらうものなのか、ハローワークでもらうものなのか、いまいちよくわかりません。正社員ではなく、パートとして1日8時間勤務していたのですが、パートの場合でも失業保険はあるのでしょうか?

退職理由は病気療養のためなので、病院で診断書を書いていただきました。
ただ、円満退社ではなく、上司が病気の話を聞こうともせず、挙句の果てに、「休養なんてしてたら、家にこもりっぱなしになって自殺するのがオチだ」と言われました。心の病なので、たしかになかなか理解するには大変な病気です。でも私は「すべて理解してほしい」なんて思っていませんでした。ただ聞いてくれたらそれでよかったのです。それを、どんな病気か説明してるのを遮って、自分の想像だけで病気を理解する上司でした。限界だと思い、上司に思いっきり怒鳴って辞めました。職場に迷惑をかけてしまったし、急な退職だったので、いろいろ不安でもあります。

余談が長くなってしまい申し訳ございませんが、離職証明書について教えていただけたら助かります。
よろしくお願い致します。
既出ですが、離職票の発行を会社の人事の方に欲しい、と伝えて下さい。会社が手続きをして、離職票が貰えるはずです。
雇用保険はパートでも貰えますが、退職理由が病気療養の為。と言う事なので、雇用保険は、働ける状態にならないと貰えません。よって、これから雇用保険を貰いながら求職活動を始める際には、医師の診断書が必要となります。
ハローワークにいけば詳しく教えていただけますが、まずは、会社に雇用保険の離職証明書が欲しいと伝えて下さい。
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?

雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。

A.日数が15日未満の場合

賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。

B.日数が15日以上の場合

B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合

カウントされません

B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合

0.5ヶ月としてカウントされます


1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日



12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日

これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。

その上で退職理由等によって下記のようになります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
再度、失業認定日について。

サイト等で調べましたが、2年前など古いもので法律が改定されていたら大変なので質問させてください。


7月の失業認定日に用事(ハローワークが定めるやむを得ない理由ではない)があり認定が受けられません。認定日の前日までの28日分は給付されない事はわかりました。ここからですが、その分はまったく無くなるのではなく、うしろへ延長されるという認識でよいでしょうか?

当方、2月初めに失業保険の手続きし、給付日数120日、自己都合退職です。
そうですよ。
質問者さんの認識は正しいです。
支給はなくならず後ろに伸びるだけです。
認定日に行けないということですが
同じ日で時間変更なら事前に申請すれば
やむを得ない事情じゃなくても変えてくれたりしますよ。
それで行けるようなら申請してみてください。
失業保険の受給資格について教えてください。雇用保険の加入期間は1年以上なのか、6か月なのか、また一か所の会社で加入した時期で計算されるのか、複数社の合算でいいのか分かりません。よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合は11日以上出勤した月が12か月以上必要です。会社都合での解雇などの場合は6か月でかまいません。
最後に勤務した会社だけでは加入期間が足りない場合、前職との間が1年未満で、かつ失業給付を受けていなければ前職の雇用保険期間とつなげる事が出来、併せて12か月あれば給付が受けられます。
逆に前職とつなげることが出来なければ、1年以内に再就職すれば今の期間と次の職場での期間をつなげることが出来ます。
現在、失業保険をもらいながら国民健康保険に加入しています。
母親が遺族年金をもらっており、扶養したいと考えています。
どのような手続きが必要なのでしょうか?
国民健康保険には扶養はないのでしょうか?
国民健康保険に扶養はありません。世帯の総所得によって金額が変わります。
失業保険中なら減免措置はあると思います。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
記憶が曖昧ですみませんm(__)m
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。

計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
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