会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。

受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。

雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月

1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
 -->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
 -->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
雇用保険に詳しい方教えてください。
失業保険受給資格があります。
4月30日で退職いたしました。会社から離職票はまだ手元に届いていない状況です。
失業保険の手続きをしないままで次の就職先を見つける可能性があります。

この場合、無事就職が出来た場合、失業保険を受給せずに就職。
就職後にやっぱり何か違うな・・・・と3ヶ月などで退職した場合は、
以前の受給期間はクリアされ、まったく受給資格がなくなるのでしょうか。

もし受給資格が残るのであれば、今現時点では7日間の待機期間後にすぐに受給できる状況です。(自己都合の3ヶ月待機ではないです。)
この待機期間は3ヶ月となってしまうのでしょうか。

無知ですみません。教えてください。
職安に何も手続きしないで就職をした後に離職票が届いたとします。
その離職票は保管しておいてください。
そして3ヶ月後に退職した場合はそこの会社と前の会社の離職票2つで期間の通算して受給ができます。
ただし、問題があります。
前の会社は会社都合又は特定理由離職者で、給付制限3ヶ月がありませんが、再就職の会社を自己都合退職すると直近の理由が採用されますから自己都合になってしまい、給付制限はあるし、受給日数も変わってくるかも知れません。
しかし、再就職先の3ヶ月が雇用保険未加入だった場合は前職の離職票のみで会社都合で受給ができます。
失業保険。特定受給資格者。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。

給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)

この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?


回答のほう、よろしくお願いします。
ボーナスの遅れは該当しません。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、

雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。

補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、

賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
雇用保険について質問です。

5/15に7年勤めた会社を
辞めます。

7/12に入籍します。
妊娠はしていません。


雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると

・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?


調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。

どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。

>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。

②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
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