失業保険について。

来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。

今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。

パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
あなたの場合は、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」

の(2)に該当しますので、受給期間の延長手続きをして、
働けるようになったとき延長期間を解除して受給手続きをすれば受けられます、
失業保険についてお聞きします。
専門学校を卒業後6ヵ月前に初めて就職したのですが、残業は月に80時間以上はその他の労働条件も話と全然違うので辞めようかなと思います
。労働条件の不一致は初めにもらった契約書とタイムカードなどを見せれば証明できると思います。
そこで失業保険を利用したいと思いますが、
雇用保険期間は6ヵ月
会社都合退職
1ヵ月の賃金は25万円

これでも失業保険は受けることができますか?職訓に通う予定です。
さかのぼって払えば平気なんて初めて聞きましたができるんですか??
できないとしたら6ヶ月しか働いてないなら、もらえません。去年の10月に法律がかわり雇用保険1年以上払った人でなおかつ1ヶ月の勤務日数が11日以上の人しか対象になりません。会社都合ってクビにしてもらうんですか??のちのち不利になると思います。3月まで職業訓練に通ってましたが失業保険貰わないで勉強にきてる人もいましたからそういう方法しかないかもしれないです。
現在、パートで約8年働いています。来年の1月に改装があり3ヶ月間、休業になります。会社側は正社員のみ他の店舗で、
あとのパートバイトは休業という形になると言われています。社長は、失業保険が出たらといっているようですが支給は可能でしょうか?3ヶ月間、改装後はもう一度働かさせてもらえる約束にはなっています。よろしくお願いします。
休業手当については労働基準法第26条に次のように定められています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は(中略)平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」

ですから、法律上は会社が60%を補償しなければなりません。

とはいえ、一人で社長に交渉するのは今後もありますから得策ではありませんね。
まずはマネージャーとか、同じパートの方と相談された方がいいと思います。
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?

以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
用語が混同していてわかりにくいので整理します。
早期就労手当というものはありません。6月からもらっているということは、就業手当のことですか?

就業手当(雇用保険)と傷病手当金の同時受給は出来ません。

①雇用保険の受給がない状態で、審査を通り申請から約1ヵ月半程度で支給されます。
②連続して1年以上の健康保険への加入が条件となるため、申請できません。
③仕事をやめることです。
失業した夫を私(パート)の社会保険に加入させることはできますか?
12月25日付けで 夫が退職(自己都合)することとなりました。(年収500万)
私は私のパート先で保険に加入しているのですが、
夫の失業に伴い以下のどの選択をしたらいいのかわかりません。

①夫は国民健康保険に加入してもらう
②夫の在職中の健康保険の任意継続手続きをしてもらう
③私の社会保険に入れる

この中でどれが一番良い(お得)な選択なのでしょうか?
また、その他に良い案はありますでしょうか?
なお夫は次の仕事は決まっておらず今就職活動中です。
失業保険は3ヶ月後からしか出ないのでそれまでは収入ゼロになります。
③については、今年は、ご主人の年収が130万円以上なので、第3号被保険者になりません。

①が一番素直ですが、保険料が高いでしょう。保険料は市区町村に依ってかなり異なりますので、確認してみて下さい。

②がお勧めです。理由は、ご主人の社会保険料は倍になりますが、①の保険料より安いかと思われます。
条件(弊社の健保組合の例)
・2カ月以上、被保険者であった。
・75歳未満
その他
申請は、退職(資格喪失日)より20日以内
継続期間は2年
※ご主人の加入していた健保組合に確認してみて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム