失業保険の受給にあたり、アルバイトを申告しないでおこうとおもっています。アルバイト先で雇用保険に入らなければまずバレないと思っているのですが、アルバイト初日に「扶養控除申告書」を書かされました。
アルバイト先では雇用保険には加入しないのですが、「扶養控除申告書」の記入は、アルバイト未申告をバレさせる原因になりえますでしょうか。
いろいろなお考えがあると思いますが、質問にだけ答えていただけると助かります。
アルバイト先では雇用保険には加入しないのですが、「扶養控除申告書」の記入は、アルバイト未申告をバレさせる原因になりえますでしょうか。
いろいろなお考えがあると思いますが、質問にだけ答えていただけると助かります。
扶養控除等(異動)申告書は、給与計算の際に税額表の甲欄を適用し、年末調整の対象にするために使うだけです。
提出しなければ、乙欄で給与計算されるため、ごく少額の給与からも所得税を引かれます。
また、この書類はその会社の給与計算担当部署でファイルしておくだけで、どこに提出するものでもありません。
その会社に税務調査が入った場合、ちゃんと提出させているかどうかをチェックされることはありますが、だからと言って、あなたの分を発見したといってハローワークに連絡するような性質のものではありません。
というわけで、書類を提出したことが、アルバイトがハローワークにばれる要因にはなりません。
働いていることがハローワークにバレるのは近所の人がチクるからだ、と聞いたことがありますが、真偽のほどは判りません。
提出しなければ、乙欄で給与計算されるため、ごく少額の給与からも所得税を引かれます。
また、この書類はその会社の給与計算担当部署でファイルしておくだけで、どこに提出するものでもありません。
その会社に税務調査が入った場合、ちゃんと提出させているかどうかをチェックされることはありますが、だからと言って、あなたの分を発見したといってハローワークに連絡するような性質のものではありません。
というわけで、書類を提出したことが、アルバイトがハローワークにばれる要因にはなりません。
働いていることがハローワークにバレるのは近所の人がチクるからだ、と聞いたことがありますが、真偽のほどは判りません。
私(妻)は現在、失業保険受給中です。
今年の9月末まで正社員として働いていたので、確定申告をするのですが、現在支払っている国民年金、健康保険料の控除は旦那さんの年末調整で受けるのと
、私が確定申告で受けるのとどちらが得になるのでしょうか?
今年の9月末まで正社員として働いていたので、確定申告をするのですが、現在支払っている国民年金、健康保険料の控除は旦那さんの年末調整で受けるのと
、私が確定申告で受けるのとどちらが得になるのでしょうか?
お疲れ様です。
単純に年収の多い法です。
累進課税の日本では、年収が高ければ、所得税率が高くなります。
当然、還付金額も多くなります。、
単純に年収の多い法です。
累進課税の日本では、年収が高ければ、所得税率が高くなります。
当然、還付金額も多くなります。、
失業保険について
今月21日に初めての認定日です。まだ扶養家族をきって、「国民健康保険・国民年金」の手続きはしていません。 いつまでに手続きをすませればいいのでしょう?
今月末までには初回振込があると思うのですが、来月入ってすぐの手続きで大丈夫でしょうか?
ちなみに今月分は10万前後で、次回からはまともに出るようなのですが。
今月21日に初めての認定日です。まだ扶養家族をきって、「国民健康保険・国民年金」の手続きはしていません。 いつまでに手続きをすませればいいのでしょう?
今月末までには初回振込があると思うのですが、来月入ってすぐの手続きで大丈夫でしょうか?
ちなみに今月分は10万前後で、次回からはまともに出るようなのですが。
今日でも来月でも保険料の支払い額は同じです。
回答に失業保険と書いてあるのは信用してはいけません。
今は雇用保険です。
回答に失業保険と書いてあるのは信用してはいけません。
今は雇用保険です。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
どちらが得かと言えば60歳で裁定請求されたほうになると思います。
65歳でまとめて裁定しても受給金額は変わらず金利も付きませんので
年金機構に金を預けているだけの状態です。
65歳で裁定請求しても当然、雇用保険失業給付されていた時期の
年金はカットされますのでトータルでの金額は同じです。
なので65歳でまとめて請求するメリットは何もないと思います。
65歳でまとめて裁定しても受給金額は変わらず金利も付きませんので
年金機構に金を預けているだけの状態です。
65歳で裁定請求しても当然、雇用保険失業給付されていた時期の
年金はカットされますのでトータルでの金額は同じです。
なので65歳でまとめて請求するメリットは何もないと思います。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
---------------------------------------------------------------
あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
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