住民税・県民税の不服申し立てについて。急ぎ&長文です。

今月16日ごろに納税通知書が届き、第1期の納付期限が30日でした。
考える時間を与えない作戦なのか、納期限まで僅か半月しかありません。
減免について調べてみたのですが、条件の一つに『過去に雇用保険を受給していた人(現在も無職であること)』というのがありました。
私は去年の9月に解雇され、10月~今年3月まで半年間失業保険を受給していましたが今は無職ではありません。

このままでは減免の条件に当てはまらないことになります。
でもさらに気になることが書いてあって『減免の申請は納付年の3/31まで』
えっと・・この納付書が届いたのがそもそも6月なんですが・・。
先ほども言いましたが、私は3月まで無職でした。
もっと早く納付書を届けてくれていたら減免になった可能性が高いし、3/31の申請期限にも間に合いました。

さすがにこのまま満額払うのは納得行かないので、不服申し立てをしたいと思ってます。
納付書と一緒に入っていた注意書きを隅々まで読んだのですが、不服申し立てのような項目は見つけられませんでした。
そこで不服申し立てをどこですればいいのか、またその方法を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
不服申立てではなく異議申立てです。必ず、納税通知書のどこかに異議申立てについて書いてあるはずです。
提出先は市町村の長ですね。具体的には市町村の住民税の担当部署ですよ。
ぶっちゃけて言うとその納税通知書の発送元です。

住民税の申告期限は3月15日です。それなのに3月31日までに納税通知書を発送しろというの無茶ですよ。

異議申立てをするのは住民の権利ですので止めはしませんが、無理ではないですかね。
失業保険給付についての質問です。

2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。

その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。

どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。

派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。

特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者

に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。

この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。

もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
失業保険について教えてください

失業保険のことで教えてください。

離職理由なのですが、

労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?

また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?

よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で更新を希望して更新できなかった場合は完全な「特定受給資格者」ですから給付制限はありません。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
4月更新の契約社員で来年の5月で定年になります。契約更新時には、販売職の契約社員は定年があってないようなものと更新時のヒヤリングで聞いていました。この場合の定年退職は自己都合ですか?自己都合ですか?
契約更新は、今年で5回目になります。契約社員でも定年は正社員にじゅんずる。という規定がありますので、
販売職は本当に大丈夫なのかと、ヒヤリングの度に確認していたのですが、文章か録音か、何か証拠がなければ
主張できないのでしょうか?
担当営業は、1年毎に替わっており言った言わないという事は容易に推測できるのですが、あまりにもその場限りの調子の良さでごまかされてしまったようで、納得いきません。
せめて、会社都合で失業保険がすぐに貰えれば救われるのですが・・・。
回答宜しくお願い致します。
お答えします。

契約社員であっても 会社から退職 (定年退職も含む) 宣告された場合65歳未満ですと

雇用保険の手続きされた日から7日間が需給停止期間、その後21日間が支払い猶予期間で 28日後に支給されます。

1ヶ月目は21日分、2ヶ月目以降は28日分と 28日周期で支給されます。

65歳以上ですと一時金になります。

どちらにせよ自己都合退社と違って3ヵ月後ということはないです。

年金受給資格のある人は、雇用保険をもらうと年金がもらえなくなりますから

どちらが得か考えて決断してください。

生活に関わることなので公共機関に確認しましたから安心してください。
来年5月末で定年となる58歳の会社員ですが、昨年10月持病の肺疾患をカゼで悪化させ、現在、欠勤中です。欠勤期間中は、会社から給料が支給されますが、免疫力が低下しカゼもひきやすいことから今年3月いっぱいで
依願退職を考えています。ただ、就労は無理なため、失業保険ではなく傷病手当金の受給をと思っています。受給期間は、通常1年6カ月だそうですが、来年5月は本来の定年予定月であり、この場合の支給期間は、来年5月で打ち切りなのでしょうか?それとも1年6カ月という期間支給されるのでしょうか?
退職後の傷病手当金受給の条件として

退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること

退職時(資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

退職日は出勤していないことが条件となります。

上記の条件を満たすものとして回答させて頂きます。

>今年3月いっぱいで 依願退職を考えています。

3月末まで給与は支給されるのですね?

給与支払いがあれば、傷病手当金は支給されません。

給与の支払いがなくなる、4月1日が支給開始日になります。

>それとも1年6カ月という期間支給されるのでしょうか?

4月1日を起算として、1年6ヶ月です。労務不能の状態が続くのであれば、最長で来年の9月30日まで支給可能です。

なお、退職を理由とした年金(老齢年金)が受給となった場合は、年金額と傷病手当金が調整される事を申し添えます。
妊娠を希望していますが、期限付き臨時職員の退職後、★失業給付金をいつからもらえるか ★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合は不正受給になりますか? ★途中から「延長」できますか?
自分でも調べてみましたが、どうにも理解できず判断しかねましたので、
お知恵を貸してください。

私はこれから働くことになっており、9ヶ月間と定まっています(契約更新の場合もある・雇用保険付きの職場です)。
現在は子供はいなくて、9ヶ月間の退職後、妊娠を希望しています。
とは言え、子供は授かりもので、すぐに妊娠というわけにもいかないだろうから
退職後失業保険をもらえるならもらいたいと思います。


★失業給付金をいつからもらえるか。
退職時、仮に「更新してもらえますか?」と言われて
まだ妊娠していない場合に断ったら「自己都合」でしょうか?…①
もし妊娠が分かっていて断ったら「自己都合」でしょうか?…②待機期間や、延長の期間はどうなるでしょうか?…③

退職時、更新しますか?と言われなかったら会社都合でしょうか?…④
(採用面接時には場合によっては更新もある、と言われました)


★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合
妊娠中の人は、すぐに働けないので受給できないが、受給できる期間を4年に延長できると見ました。
求職活動中に妊娠が分かった場合、それまでに既に失業給付金をもらっていたとしたら、不正受給になりますか?…⑤


★途中から「延長」できますか?
もらえる失業給付金は90日分で、仮に50日もらっている時に妊娠が分かり、延長の手続きをしたとします。
出産を終え、給付金は残り40日分をもらえるのでしょうか?…⑥その場合、待機期間などありますか?…⑦
妊娠が分かって、出産をし、落ち着くまでの約1年間、延長をしている期間も夫の扶養に入れないのでしょうか…⑧
⑧で、もし扶養に入れないのであれば、自分が国保などを払うことと、残りの失業手当でもらえる金額をくらべて、
金額のプラスマイナスだけで判断した際、受給をあきらめた方がいい、ということもありますか?…⑨
⑨に関して、金額では(扶養から外れて)マイナスになっても、失業保険をもらい終わった方がいいなど、何か制度的にメリットはありますか?…⑩


分からないことや仮定の話ばかりですみません、
一つでも分かることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1と2 妊娠していてもいなくても期間満了の退職です。

3 待機期間ではなく給付制限といいますが、そもそも9か月では失業給付の資格がありません。
もし12か月あったとしたら、有期契約者の場合3年未満での退職の場合、給付制限無しの一般期間となる場合が多いです(必ずではありません)

4 3年を超えて勤務していて会社から延長不可といわれ、かつあなた自身が延長を希望していたら会社都合です。3年未満では会社都合とまではなりません。

5と6 延長できるのは2年までで、かつ元々の給付の期間が1年ありますので退職後3年までです(それも給付期間を含めてです)
給付の途中で妊娠がわかっても別にかまいません。そのまま求職活動するのであれば給付を受けられますし、延長したいのであればそれがわかってから1か月後から1か月以内に延長申請をすれば出来ます。
再度申請&求職すればすぐにまた残日数をもらえます。

8 給付金額以上に国保等がかかることはまずないと思いますが、社保の扶養については必ずご主人の会社に規約等を確認して下さい。会社によって様々です。

9 意味がわかりません。
だいたい、失業給付というのはあくまで次の仕事を探すためのものです。単に給付を受けるというだけでなく給付を受けている人には求職活動の援助や就職の斡旋、資格取得のためのアドバイスなどを優先的に受けられるものです。
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