失業保険の手続きですが
離職票は前会社に請求しましたが
雇用保険被保険者証は元々従業員には
渡してないって会社側から言われてないのです
それでもハローワークで手続きは可能でしょうか?
離職票の正式名称は
「雇用保険被保険者離職証明書」です。
これが発行されている=雇用保険加入者なので、
雇用保険被保険者証がなくても手続はできますよ。

会社側の処理として渡さないのはどうかと思いますが、失業給付の手続は離職票があれば事足ります。
ただ、質問者さんが次の会社に入られた時に入社書類として必要になって来るので
その旨前職の担当者に言ってもらっておく事をお勧めします。
失業保険について
今月一日で退職したんですが、失業保険の手続きや、受給の対象にあたいするのか分かりません。


退職するまでは、契約社員で2年、正規社員で2年、在籍していましたが、この間産休と、育児休業を復帰予定で頂きましたが、保育園等が見付からず、育児休業の延長も出来ないため、仕方なく退職致しました。今後も、保育園が見付かり次第、仕事をしたいと考えています。

失業保険の受給対象になりますか?また、対象であれば、手続きは、どのようにすれば良いのでしょうか。
無知なもので、詳しく分かりやすいご回答、宜しくお願い致します。
あなたが働いた会社で雇用保険料を給料より引かれていたら失業保険の需給の対象になります。
ただ、保育園が見つかるまでは働けないのなら受給の延長申し出をします。
退職するときに雇用保険被保険者証をもらっていると思うのでそれをもってハローワークで延長してください。

補足後
退職日に渡されるはずですけど・・・
給料から雇用保険料がひかれているのは間違いないのですよね?
あまりに届かない場合は会社に聞いてみてください
失業保険をもらう手続きをしています。
2月に失業認定日です。
一社から内定をもらいました。
しかし、まだ、就職活動を行なうつもりです。
本命の就職先を見つけるまでもう少し続けようと思っています。
その場合は、失業手当をもらうことができるのでしょうか?
それとも、内定をもらった時点で、もらうことができないのでしょうか??
内定を断るなら、失業状態延長になりますのでそのまま給付続行です。
内定した会社で働くなら、再就職日前日まで給付。

内定を受けた時点ではなく、失業状態にある期間だけ給付されます。
たとえば、12月1日付で再就職するなら11月末日まで支給対象。
1月1日付なら、12月末日まで支給対象。
うつ病になって仕事をやめたら、待機期間なしで失業保険が降りると聞きました
その制度は必要で、あるべきだと思うけど
基本的に失業保険は「次の仕事が見つかるまでの生活補助」って思ってました
(失業保険を受給する=就職活動をするのが絶対条件)
そうすると鬱病の人がすぐ受給できるのは
本来の失業保険とは別のものなんでしょうか?
仕事を続けるのが困難で辞めざるを得なかったのに、
即・受給(即・就職活動)なんて難しいですよね。
いい加減な情報を確認もせずに信じ込んで、意見を言うのはやめた方がいいです。
恥をかくだけだから。

自分でも疑問に思うぐらいなら確認しましょうよ。

そんな制度はありません。第一、あなたは待期期間(「待機」じゃない)と給付制限期間をごっちゃにしてるし。
失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。

1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
他の方も回答されていますので重複するかもしれませんが、まず週の始めは、その会社が特別に定めていない限り、暦法に従って日曜日です。
ですから質問者の勤務だと、「先週の金・土曜日と今週の日曜日に働いた」ことになります。
週20時間の規定もおなじ考え方ですので、金・土曜日の労働時間と日曜日の労働時間は別の週の労働時間となります。これで安心しないで、他の回答されている方の書かれている通り、目をさらにしてみれば、書いてあるはずですよ。
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