今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きをしてください。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
失業保険について質問です
今月の20日で退職します。
2年前に就職したのですが、ハローワークに載っていた求人情報(昇給・賞与)が違っていて金銭的に限界です。
景気に左右されることはしょうがないと思うのですが、働いているのに貯金が底をついてきました。
記載→「昇給1,000円~10,000円」 今年の昇給は→12円(昨年3円)
記載→「賞与2.0月分」 実際はその半分
保険料上がるのに12円の昇給じゃ、年々手取りが減ってしまいます。
今月1日に「この給料では生活ができなくなるので、仕事を変えようと思います」と社長に相談したら、会社が20締めだからと20日辞めることに急遽なってしまいました。
次の仕事も何も決まってないのに…
こういう場合でも、退職の理由が「自己都合」になり、保険の支給は3ヶ月後になるのですか?
今月の20日で退職します。
2年前に就職したのですが、ハローワークに載っていた求人情報(昇給・賞与)が違っていて金銭的に限界です。
景気に左右されることはしょうがないと思うのですが、働いているのに貯金が底をついてきました。
記載→「昇給1,000円~10,000円」 今年の昇給は→12円(昨年3円)
記載→「賞与2.0月分」 実際はその半分
保険料上がるのに12円の昇給じゃ、年々手取りが減ってしまいます。
今月1日に「この給料では生活ができなくなるので、仕事を変えようと思います」と社長に相談したら、会社が20締めだからと20日辞めることに急遽なってしまいました。
次の仕事も何も決まってないのに…
こういう場合でも、退職の理由が「自己都合」になり、保険の支給は3ヶ月後になるのですか?
そうですね。自己都合になるでしょう。
補足について:著しく条件が異なる場合、賃金が下がった場合など特定理由者になる場合もあります。ただし、その条件になってから概ね数ヶ月(判断はハロワによりますが)の間に退職等した場合となります。つまり、条件が変わってあるいは賃金が下がって半年以上もたってしまうと、その条件を本人が承諾したものとみなされます。2年間もその条件で働き続けたわけですから認められる可能性は難しいでしょう。
でも、一応ハロワに相談はしてみて下さい。
補足について:著しく条件が異なる場合、賃金が下がった場合など特定理由者になる場合もあります。ただし、その条件になってから概ね数ヶ月(判断はハロワによりますが)の間に退職等した場合となります。つまり、条件が変わってあるいは賃金が下がって半年以上もたってしまうと、その条件を本人が承諾したものとみなされます。2年間もその条件で働き続けたわけですから認められる可能性は難しいでしょう。
でも、一応ハロワに相談はしてみて下さい。
【年末調整】前職の源泉徴収票について質問です!
今年6月中旬に現在の会社に入社し、年末調整の書類を出す際に、
前職の源泉徴収票を提出してください、と言われました。
前職というのは、直前のものなのでしょうか??
今年に入って失業保険を受給していたり、複数の派遣会社で働いていたりで、、
以下の場合は、どの会社のものを提出すべきなのでしょうか??
昨年7月、2年半勤めた会社を退職
昨年10月?12月、派遣会社Aで週5日就労
今年1?3月、失業保険を受給
今年1月?6月前半まで派遣会社Bで週1、2日程度働就労
今年6月中旬?現在の会社へ就職
全く初心者で分からず、、、
詳しい方教えてください!!!
今年6月中旬に現在の会社に入社し、年末調整の書類を出す際に、
前職の源泉徴収票を提出してください、と言われました。
前職というのは、直前のものなのでしょうか??
今年に入って失業保険を受給していたり、複数の派遣会社で働いていたりで、、
以下の場合は、どの会社のものを提出すべきなのでしょうか??
昨年7月、2年半勤めた会社を退職
昨年10月?12月、派遣会社Aで週5日就労
今年1?3月、失業保険を受給
今年1月?6月前半まで派遣会社Bで週1、2日程度働就労
今年6月中旬?現在の会社へ就職
全く初心者で分からず、、、
詳しい方教えてください!!!
H21に「受け取った」給与すべての源泉徴収票が必要になります。
また、同期間にて支払った国民年金、健康保険税の納付書があればそちらも提出されてください。
ちなみに失業保険は非課税なので、提出する必要はありません。
また、同期間にて支払った国民年金、健康保険税の納付書があればそちらも提出されてください。
ちなみに失業保険は非課税なので、提出する必要はありません。
失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
>>ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
私の時は、以下でした。
1 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
2 説明会 ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
3 3ヶ月間の給付制限開始
4 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
5 3ヶ月間の給付制限終了
6 第2回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(4回目)
私の時は、以下でした。
1 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
2 説明会 ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
3 3ヶ月間の給付制限開始
4 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
5 3ヶ月間の給付制限終了
6 第2回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(4回目)
失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?
失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!
私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。
そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。
そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
現在は、会社に半年(6カ月)雇用保険に入って勤めていれば、自己都合で退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
19年の10月から、雇用保険の加入期間が1年ないと、失業保険の
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。
離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。
失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。
離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。
失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
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