失業保険給付について質問です。
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
多分説明されたと思いますが、すぐに妊娠中ですぐに働けない状態であるなら、失業手当の受給はできません。失業手当は退職したらもらえるのではなくて、すぐに働ける、適切な就職活動ができる状態の時に受給資格があります。妊娠の場合延長手続きができますので、延長手続きを取って(すでに手続済みでしょうか?)出産後再度働ける状態になったらハロワで手続きをしてください。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
もう補足を使っていますので聞く事が出来ませんが、想像しますと離職から2ヶ月経過した時点で延長手続きをしたのでは?
妊娠は離職票に書かれてなくても特定理由です、雇用保険の離職理由は離職票に沿いますが絶対ではありません。
但し、妊娠で特定理由離職者の資格を得るには、「離職から2ヶ月」で受給期間を延長することが条件です。
2ヶ月を経過しますと特定理由ではありませんから、12ケ月の被保険者期間が必要です。
なので、受給資格がありませんから必然、受給期間の延長も出来ません。
※すぐに行った?サインするとき母子手帳出しましたか?
妊娠は離職票に書かれてなくても特定理由です、雇用保険の離職理由は離職票に沿いますが絶対ではありません。
但し、妊娠で特定理由離職者の資格を得るには、「離職から2ヶ月」で受給期間を延長することが条件です。
2ヶ月を経過しますと特定理由ではありませんから、12ケ月の被保険者期間が必要です。
なので、受給資格がありませんから必然、受給期間の延長も出来ません。
※すぐに行った?サインするとき母子手帳出しましたか?
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足
そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。
したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。
①病気やけがですぐに就職できないとき
②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき
③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき
④定年などで退職してしばらく休養するとき
⑤結婚して家事に専念するとき
⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき
⑦学業に専念するとき
などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。
出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。
従って、出産後働ける状態になってからですね
そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。
したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。
①病気やけがですぐに就職できないとき
②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき
③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき
④定年などで退職してしばらく休養するとき
⑤結婚して家事に専念するとき
⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき
⑦学業に専念するとき
などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。
出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。
従って、出産後働ける状態になってからですね
失業保険:出産を理由に退職した場合の延長申請は認められますか
現在勤めている会社を産休中(出産済み)です。産休に入る前は産休明けすぐに仕事に復帰しようと思っていましたが出産後にしばらくは育児に専念したいと思い、退職することにしました。退職後、出産を理由に失業保険の受給延長の申請をして認められますか?
現在勤めている会社を産休中(出産済み)です。産休に入る前は産休明けすぐに仕事に復帰しようと思っていましたが出産後にしばらくは育児に専念したいと思い、退職することにしました。退職後、出産を理由に失業保険の受給延長の申請をして認められますか?
結論から言うと認められますが、出産済とのことですので理由は出産ではなく「3歳未満の乳幼児の育児」になるでしょう。(これも延長理由として認められます)
働くことができなくなった期間が30日を超えた日から1ヶ月以内に
・延長申請書
・離職票
・その理由を証明するもの(母子手帳や診断書等)
を持参の上、ハローワークに申請します。
当初の受給期間(通常1年)に働くことができなかった期間分延長できます。
詳しくはハローワークで御相談下さい。
働くことができなくなった期間が30日を超えた日から1ヶ月以内に
・延長申請書
・離職票
・その理由を証明するもの(母子手帳や診断書等)
を持参の上、ハローワークに申請します。
当初の受給期間(通常1年)に働くことができなかった期間分延長できます。
詳しくはハローワークで御相談下さい。
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