6月は色んな仕事を掛け持ちしてトータル23日働いたのですが、5月まで300日も失業保険貰っていたのと体調がすぐれないので充実感がありません。


むしろお金を稼いだ達成感より働く自分が世間にとって迷惑な気がしてならないのです。

特に失業保険受給中は週2バイトしながら職探ししていたのですが、ボーダーなので障害者枠で『週4日6時間労働』と書かれた意見書に基づいての職探しだったので、残りの週2しか紹介出来ないと言われて約1年窮屈な思いをしてきました。そして自分で週3日5時間の新しい仕事見つけてきたらハロワの職員からかなり迷惑がられました。

なのでその反動もあってこんなに働いたのですが、失業保険受給中に発病した拒食や偏食が治らずそれによって栄養不足ですぐ体調崩したり、それでも休んじゃいけないと思って我慢していて後ろめたさや罪悪感が先に来てるのです。

仕事はクローズで働いてます。偏見や甘えなど色んな意味で精神障害をオープンにしたくありません。

無理してるだけなのでしょうか?
精神障害者手帳に該当するようであれば、障害者枠での雇用も検討された方が良いかもしれません。

いまどきは、かなり枠に対することが認識されてきました。

クローズにしても良いですが、無理ということに対する理解が得られない場合もあります。

それでもかまわないのであればクローズで行って良いと思います。

また、企業によっては障害者枠で働くことによって長期的な障害者の雇用を得られるというメリットもある為、制限のある労働でも受け入れるところはあります。

自分の体を大切にしたいとお考えならば、障害者手帳もご検討ください。

悪化してからではなかなか治りにくいですからね..

くれぐれも自分の体を大切にしてください。
失業保険について。
仮定の話ですが、今年4月より240日の失業保険を頂いています。
残数70日で3か月更新型の派遣で就業した場合。

①合わずに30日で辞めてしまった場合、再度受給できるのは残りの40日分なのでしょうか。

②3か月働き、企業側より更新打ち切りされた場合、失業保険は頂けるのでしょうか。

※urlを貼り付けて、ここで確認してくださいという回答はご遠慮下さい。読んでもよく分からないので質問させて頂きました。
70日じゃ?
働いた分、雇用保険引かれるわけじゃないと思うけど。
3ヶ月で辞めても、残日数があれば、派遣の離職表があれば、貰えますよ。
失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受給終了」印を押印してもらえばいいのでしょうか?
受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?
10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか?
受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか?
もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?
私も同じ状況だったことがあります。
受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。
当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。

就職証明書についてはわかりません。
いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。
パート(アルバイト)での勤務をしている間は、失業保険は払う必要がありますか?
扶養家族はいないものとします。
加入要件(週20時間以上)を満たしていれば加入する義務があります。

というか会社が加入させる義務があるという方が正しいですね。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
「失業保険」は自己都合では過去2年間に12ヶ月以上、会社都合では過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
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