職安の再就職手当のような制度が他にありませんか?
派遣会社がグッドウィルだったので、8月1日付で派遣から契約社員扱いになりました。
今まで週払いだったため、給料日が8月末締め9月末払いと聞いて困り果てています。
まだ正式に契約していないので、その会社は辞めて、とりあえず失業保険を貰おうかとも
考えているのですが、このご時世 就職先が見つかる保証もありません。
職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
見つからないところをみると、やっぱりそのようなものはないのでしょうか?
どなたか詳しい方、お知恵を貸してください。お願いします。
派遣会社がグッドウィルだったので、8月1日付で派遣から契約社員扱いになりました。
今まで週払いだったため、給料日が8月末締め9月末払いと聞いて困り果てています。
まだ正式に契約していないので、その会社は辞めて、とりあえず失業保険を貰おうかとも
考えているのですが、このご時世 就職先が見つかる保証もありません。
職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
見つからないところをみると、やっぱりそのようなものはないのでしょうか?
どなたか詳しい方、お知恵を貸してください。お願いします。
>とりあえず失業保険を貰おうかとも考えているのですが
・・・って、あなた自己都合の退職でしょうから少なくとも3ヶ月以上先じゃなきゃ雇用保険おりませんよ
>職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
そんな都合の良いものは無いですよ
だって考えたって分かるでしょ
失業手当だって雇用保険を掛けている人が支給されるのであって、無尽蔵に誰でも支給される訳じゃないですからね
それを民間でも公的機関でも、おいそれとはタダでお金はくれませんよ
・・・って、あなた自己都合の退職でしょうから少なくとも3ヶ月以上先じゃなきゃ雇用保険おりませんよ
>職安を通して就職した時に貰える再就職手当のような制度がないか調べているのですが
そんな都合の良いものは無いですよ
だって考えたって分かるでしょ
失業手当だって雇用保険を掛けている人が支給されるのであって、無尽蔵に誰でも支給される訳じゃないですからね
それを民間でも公的機関でも、おいそれとはタダでお金はくれませんよ
正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です
私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります
24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます
社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません
バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが
私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?
ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります
24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます
社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません
バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが
私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?
ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
労働基準局に聞けば間違いはありません。
しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。
バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。
今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。
その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。
詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。
毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。
全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。
バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。
今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。
その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。
詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。
毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。
全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
パートタイム勤務者の雇用保険について教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
再就職のための講座受講料補助などの制度が利用できたりします。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
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