現在仕事を辞め失業保険の給付が来月から始まります。保険と年金は主人の扶養で社会保険、厚生年金となっています。失業保険の受給中は扶養に入れないと聞きましたが本当ですか?もし国民健康保険、国民年金に変更しないといけないならすぐに手続きした方がいいですか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、
給付日額が3611円以下=扶養に入れます。
給付日額が3611円以上=扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません・・・

ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
国民健康保険は前年の所得金額等により保険料が決定しますが、国民年金は13,300円/月の固定金額ですよ(今後定期的に増額しますが)。
前の仕事を辞めてから7ヶ月程経ちます。

普段は失業保険貰いながら土日の週2働いていますが、残りの週5はまるで暇なので飽きてきて、
長年かかってる主治医からも『働いた方がいい』と言われました。

なのでハロワに行ったのですが、ハロワには主治医からの意見書を提出していて『週3~4日就労可能』と書かれた上、今勤めてる土日バイトを辞めるつもりはないと伝えたら職員から『週2しか紹介出来ないから焦らなくていい。』と言われました。

ちなみに失業保険給付期間は300日でやっと100日が終わって、毎月失業保険は土日バイト額差し引いて6万円程貰っていますが、暇な日々に耐えられないのに週2しか紹介してもらえないのはどう思いますか?

特に私自身来年40歳になるので個人的にも余計焦ります。
意見書で3~4日で、バイト2日してたら、2日しか紹介してくれないのは普通では?
とりあえず病気治した方が良いです。 治らない病気なら週4日で如何に生活していくかを考えないといけませんよね。
難しいですね~。
年末に籍を入れようとしている者で、ちなみにアパート暮らしです。
現在は失業保険受給中ですが、結婚に伴い来月辺りからパートでの就労を考えています。


そこで質問なのですが、考えている仕事が、日給7200円、月21日勤務。
大体年間にして180万程になります。
保険は複利厚生全て完備です。

収入180万、もちろん税金は引かれますよね。

旦那になる方の年収は約300万。
先では近々旦那になる方の扶養に入りたいと考えています。

自身か旦那、私はどのように保険等に加入していけば全体の出費は安く収まるでしょうか?

また180万程度でしたら、税金のかからない110万以下(110万以下でしたか?)の仕事を探すべきでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
ご主人の所得金額も何も分からないでは、税額面での有利不利は判断しかねます。
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入かどうかも書いてないし。

健康保険・厚生年金保険に加入で年収180万円なら、その条件で働く方が一般的には有利です。
ちなみに、その給与額なら厚生年金保険料が国民年金保険料より安いです。

〉110万以下でしたか?
違います。
失業保険と妊娠について
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
ネックはここです「就職活動が可能なら」

ハローワークの斡旋を必要としていて「仕事にすぐに就ける状態」であれば受けられるということだと思います。

なのであと数ヶ月して、どうかんがえても就業できないときは受給期間を延長してしばらくのあいだは受給が止まることになると思います。

通常、妊娠したら就職活動しない人が多いから貰えないんではないかなと勝手に推測します。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。

今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。

1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?

こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。

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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。

1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。

2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。

確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
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