失業保険の求職活動について質問です。
現在妊娠、出産、子育ての為受給延長中です。
一人目を出産しましたが、半年後に二人目を授かり受給延長中に二人の子育てをしています。下の子がもうすぐ1歳になるのでそろそろ延長を解除して求職活動をしようと思っているのですがまだ手のかかる子供二人(2歳3ヶ月、1歳)がいるので実際どのように活動すればいいのか分かりません。こんな状況では本当に働く気があるのかとハローワークの方に言われそうで不安です。
子育てをしながら求職活動した方はいらっしゃいますか?
どなたかアドバイスをお願いします。
現在妊娠、出産、子育ての為受給延長中です。
一人目を出産しましたが、半年後に二人目を授かり受給延長中に二人の子育てをしています。下の子がもうすぐ1歳になるのでそろそろ延長を解除して求職活動をしようと思っているのですがまだ手のかかる子供二人(2歳3ヶ月、1歳)がいるので実際どのように活動すればいいのか分かりません。こんな状況では本当に働く気があるのかとハローワークの方に言われそうで不安です。
子育てをしながら求職活動した方はいらっしゃいますか?
どなたかアドバイスをお願いします。
私の時は・・・
子供は1歳2か月の時。
4月から保育園に預けるために、1月に保育園の申請があったので願書?のようなものを提出しました。
保育園に行けるという確実な返事は3月下旬でした。
1月~就職活動の為に、地域のサポートセンターに登録して 子供を預けたり、一時保育園に預けて ハローワークに行ったりしました。
ハローワークでは「お子さんは保育園に行っていますか?預けられる方はいらっしゃいますか?」などと聞かれました。
その時点で保育園に入れる保証はなかったのですが、保育園の申請をだしていたので「はい」と答えました。
私は出産前派遣で 妊娠8か月まで働いていた為、待機期間もなく すぐに失業給付を受けることができました。
90日きっちり支給してもらい、その間も何度も就職活動をしました。
4月から子供は保育園へ、私はパートの事務員になりました。
保育園にいれると 子供はやはり風邪ばかり引いていました。
理解のある会社で、急なお休みも取りやすかったので助かりました。
1年後自分は転職し派遣フルタイムになりましたが、忙しい職場で体力・精神的にきつくなってきてしまい、1年11か月で(今月末)辞める事となりました。
まずはお子さんを預けられる環境にあるか だと思います。
あとは職を探すのみです。 頑張って!!
子供は1歳2か月の時。
4月から保育園に預けるために、1月に保育園の申請があったので願書?のようなものを提出しました。
保育園に行けるという確実な返事は3月下旬でした。
1月~就職活動の為に、地域のサポートセンターに登録して 子供を預けたり、一時保育園に預けて ハローワークに行ったりしました。
ハローワークでは「お子さんは保育園に行っていますか?預けられる方はいらっしゃいますか?」などと聞かれました。
その時点で保育園に入れる保証はなかったのですが、保育園の申請をだしていたので「はい」と答えました。
私は出産前派遣で 妊娠8か月まで働いていた為、待機期間もなく すぐに失業給付を受けることができました。
90日きっちり支給してもらい、その間も何度も就職活動をしました。
4月から子供は保育園へ、私はパートの事務員になりました。
保育園にいれると 子供はやはり風邪ばかり引いていました。
理解のある会社で、急なお休みも取りやすかったので助かりました。
1年後自分は転職し派遣フルタイムになりましたが、忙しい職場で体力・精神的にきつくなってきてしまい、1年11か月で(今月末)辞める事となりました。
まずはお子さんを預けられる環境にあるか だと思います。
あとは職を探すのみです。 頑張って!!
現在、失業保険を受給中なのですがこの期間は主人の扶養に入れないのでしょうか?病に倒れ退職後、傷病手当金を受けていた為、
扶養には入れず家族で私だけ国民健康保険に加入していますが、現在は傷病手当金も満期で終了し収入がない状況です。失業保険も収入とみなされるのであれば扶養は無理でしょうか?
扶養には入れず家族で私だけ国民健康保険に加入していますが、現在は傷病手当金も満期で終了し収入がない状況です。失業保険も収入とみなされるのであれば扶養は無理でしょうか?
社会保険において扶養要件として収入が年額130万円以内の見込みであることになっています。
また、年額といっても130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限であり、108334円÷30日=3612円が日額の上限となります。
失業給付の受給は収入扱いになりますので日額、月額が上限を越えている場合は受給期間中は扶養にはなれません。
逆を言えば、受給が範囲内であれば期間中も扶養でいられます。
受給が終わった際に、修了証を以て扶養になれます。
(確認を兼ねて事業所より修了証の提出を求められる場合もあります)
また、年額といっても130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限であり、108334円÷30日=3612円が日額の上限となります。
失業給付の受給は収入扱いになりますので日額、月額が上限を越えている場合は受給期間中は扶養にはなれません。
逆を言えば、受給が範囲内であれば期間中も扶養でいられます。
受給が終わった際に、修了証を以て扶養になれます。
(確認を兼ねて事業所より修了証の提出を求められる場合もあります)
妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
主様はちょっと勘違いされているかもしれませんね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。
国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。
なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。
主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。
まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。
国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。
なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。
主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。
まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?
自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?
自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
※正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)
となっています。
※正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)
となっています。
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