知り合いが、バツイチで、再度結婚しました。在日朝鮮人と結婚しました。
その兄は、結婚せず、一人で年金ぐらしです。
結婚するというのは、大変なことです。在日と結婚して、定年まぎわで、再度 運送業に勤めています。荷造り、運送は忙しいらしいが、嫁さんがいるため、がんぱっています。
若い嫁さんがいますが。嫁さんが手術のため、韓国に帰り、そちらで手術
をするそうです。その手術代をかせぐために、定年になるぐらいの年で、はたらかないといけません・
兄は、年金くらし、家があり、仏壇の守、さびしいけれど、デーサービスで、おばさんが、きて料理をつくる。
部屋の掃除をする。あとは、パチンコ、病院がよい。
どちらが、しあわせかと。
考えました。どちらも、それなりの人生ですから、勝ち負けは、付けられませんが、私は、兄のような生き方が、私には、向いてます。嫁さんと、けんかしているよりは、一人のほうが、気が楽です。
在日朝鮮の嫁さん、若いし年下で、結婚しているが、失業保険をもらい、 再就職したが、あと、何年つづくか、そのうち、要らなくなれが、捨てられるだろうか。 前の嫁さんが、男をつくり、出て行った。同じようなことになるだろうか。
私も、嫁から、いらなくなれば、捨てられるのか。目に見えている気がする。
どうですか。
知り合いの方のお話なんですよね?

ご相談された訳でなければ、深く考えなくていいのでは?
他人の家庭のお話です。周りにはわからないこともいっぱいあるでしょう。

黙って見守ってあげてはいかがでしょうか?
失業保険について。 離職後に、雇用保険に入らず2ヶ月バイトし、そのバイト先をやめた場合、まだ失業手当を受けることはできるのでしょうか?
会社(①)を辞めました。
その辞めた会社では雇用保険に加入していました。

離職後、週に4日以上かつ週20時間以上のアルバイト(②)を2ヶ月ほどしています。
そのアルバイトでは雇用保険は加入していません。

そのアルバイトも近々辞める予定です。

①の離職後の失業手当受給期間はまだあと10ヶ月程度あると思うのですが、
②のアルバイト先を退職後、残りの受給期間で失業手当を受けることはできるのでしょうか?


どうぞ、お教え下さい。
よろしくお願いいたします。
有資格者ではありませんから,詳しくはハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。

①の会社を辞めるときに,勤務期間が12か月以上ありましたか?
その内容の離職票をもらっていますか?

②のアルバイトをする前に,離職票をもって失業給付の申請をされましたか?

そのあたりがわからなければ,正確な回答をかけませんが,参考程度に聞いてください。


基本的には,①の会社を解雇,倒産等事業主側の責により職を失った場合,
待機期間なく失業手当をもらえます。
①の会社を自己都合で辞めた場合,失業給付の申請に行き,約3か月の待機期間を経て,
それでも仕事がなければ失業給付が受けられます。

いずれにしても,雇用保険に加入期間が1年以上なければ,失業手当の給付を
受けることはできません。
失業保険について
6月に辞めていままで保険にも入らない
おかしな会社に勤めてましたが
今月でやめます。
いまさら失業保険とかもらえますか?
所得税とか払ってないんでニートってことにできますが
バレますか?
雇用保険に12ヶ月以上入ってないと、失業給付はもらえません。所得税やニートは別問題としてお考えください。そういう会社は
失業したときにもらう離職票をもらえない可能性があります。これもないと、働いていた証明にならないし、支給される失業給付の金額の計算もできないので失業手当はもらえません。このようようなケースの場合等になった時はハロワに専門の窓口があるので、ご相談されてはどうでしょうか。職業訓練受けながら、国から月10万円の支給される制度を利用したり、住居等の相談にものってもらえます。ただし、あなたに、就業意欲ないと難しいと思います。
残業が多いので退社しようと思っています。60時間くらいで一円も貰ったことがありません。100時間以上したことも何度もあります。
タイムカードのコピーを持っていけばすぐに失業保険もらえますか?その際辞めた会社に確認するようなことするんでしょうか
辞める月の前3か月に、3か月連続で月45時間以上の残業(時間外労働)した場合、自己都合ではなく会社都合で辞めることができます(雇用保険法施行規則35条5項)。もちろんハローワークで認められなければなりません。認められた場合、給付制限はなくなり翌月から失業保険(基本手当)が支給されます。

残業も、ハローワークが認める残業と認めない残業があります。業務命令なしで残業した場合は、残業と認められません。ただし、残業しないと終わらないくらいの仕事を与えられた場合など暗黙の指示があったと認められる場合は残業として認められます。

その他にも、ハローワークによって認定の基準に差があるみたいですので、辞める前に自分の住んでいる地域を管轄するハローワークに問い合わせてみてください。

タイムカードのコピーは、残業を立証する証拠になるので離職票とあわせて提出して下さい。

ハローワークの職員は必要があれば会社に確認します。会社は、自己都合を主張しているのに、あなたが会社都合を主張したのなら、ハローワークの職員は事実確認をします。辞めた会社に、義理立てする必要はありません。小言のひとつくらい言われるかもしれませんが、あなたの生活を第一に考えてください。

また、過去2年分の残業代が請求できます。辞めた後でいいので内容証明郵便で、「支払わない場合は、労働基準監督署に労働基準法37条違反を申告する」「支払われない場合は法的措置をとる」といった一文を入れ請求してみてください。
扶養についてですが・・・
友人のことなのですが相談を受け私は詳しくないためどなたかお詳しい方ご回答お願いいたします。

今年の3月末で会社を退職したそうなのですが、年金や保険に加入するため、旦那さんの会社に問い合わせたところ、失業保険をもらうなら、130万円をこえるため、入れることはできないといわれたそうです。仕方なく、国民健康保険と、国民年金に加入したそうなのですが、2つで、1ヶ月45000円になるそうです。

失業保険も所得としてみられるのですか?私の記憶では、たとえば失業保険が150万円ほどあろうと、税法上非課税だから配偶者の扶養になるのではないかとおもうのですが。。
扶養といっても、税務上の扶養と、社会保険上の扶養とがあります。

旦那さんの会社に問い合わせて… というのは、社会保険の扶養に入れるかどうかという内容です。

雇用保険を受け取っている間は、社会保険の扶養にはなれません。社会保険の扶養になれる条件は、今後年間130万円を超えるような働き方をしているかどうか、です。

極端に言えば、1~3月は月100万稼いでいたけれど、4月からは無職というのなら、社会保険の扶養にはなれます。

ところが、失業保険を受けていと、給付額が月に108000円を超えますね。年間に直すと130万円を超えるので、扶養になれないのです(したがって失業保険の日額がかなり少ない人は扶養になれます)。

友人が失業保険を受けている間、自分で国民健康保険と国民年金を払わねばならないのは、そのためです。

あなたがおっしゃる、失業保険は所得でないというのは、税務上の扶養の判定をする場合です。
税務上の扶養は、今年1年の収入が103万円未満の場合で、失業保険はそこに入れません。

失業保険は、社会保険の扶養を判定する時には収入とみなされ、税務上の扶養を判定する時には収入とならないという、別の解釈があるのです。
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