失業保険のことで質問します。 昼間の仕事で保険をかけています。そのほか深夜もバイトを4時間しているのですが、昼間の仕事を辞めた場合失業保険は給付されるのでしょうか よろしくおねがいします。
深夜のアルバイト次第です。

失業保険の基本手当は求職の手続きを行い、7日間の待機期間を経て、更に自己都合なら3ヶ月の給付制限があります。

そして4週間毎に就職活動の報告をハローワークで行い失業の認定を受けて初めて、給付されます。

待機期間は当然就業してはいけません。

給付制限期間と受給期間共に週20時間以上の契約は就職と見なされ失業とは認定されません。
転職希望です。退職は来月決まったのですが、就職活動中、失業保険据え置き期間はアルバイトなどしてもいいのでしょうか?
雇用保険から基本手当の支給がある場合は何らかの収入がある場合
は減額して支給されることになります。

自己都合での退職の場合3ヶ月間の支給制限期間がありますがその
期間では関係ありません。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
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