会社を自己都合退職してもすぐに失業保険がもらえる場合があると聞きましたがどのような理由な場合なのでしょうか?
ケースバイケースです!
職安がやむを得ない理由と判断した場合です!下記に知っている限りの例題を書きます。
①会社が明らかに無理な転勤を言ってきた
②ストレス等で傷病して、(胃潰瘍、うつ病)等をその因果関係を証明できる場合
③パワハラ、セクハラ等に会い、やむを得なく退職せざる得ない時。
上記の等が私の知っている事です。
色々なケースが考えられるので、退職して職安に行く前にこのケースは当てはまるか有識者の皆様の意見を仰いでみてはいかがですか?
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
「就職困難者認定出来たら特別受給出来る」という情報を何処で得られたかは存じ上げませんが、就職困難者であれ通常の失業者であれ、雇用保険の基本手当を受給することができるのは、就職する「意思および能力」のある人のみです。
つまり、ハローワークから職業紹介があった場合、すぐに応じられる体制にある人だけが基本手当を受給できるのです。
ただ、ご質問のケースのように、病気で働けない状態にある場合は、ハローワークに受給資格延長申請を行うことで、基本手当の受給を最大3年間先送りにできます。
延長申請をおおなっておけば、ご主人の病気が軽快して働ける状態になったときに失業状態にあれば、基本手当の受給が可能になります。
ハローワークでの手続については、委任状があれば本人以外でも可能の場合がありますからハローワークでご確認ください。
30歳男です。うつ病です。離婚を迫られたのを発端に暴れてしまいました
付き合って7年

結婚1年になります。

薬自体は2年前から不眠と人間関係のストレスが原因で服用しています。

結婚してすぐにうつ病と診断され傷病手当もらいながら生活していましたが今は失業保険で生活しています。

現在も治療中です。騒動後はいつでも入院してくださいと言われていますがまだしていません。


クリスマスに遠方から自分の父親が出産祝いをしに来てくれました。

その席で妻の母親から別れて今すぐに父親に連れてもらって出て行けと言われました。

自分はパニックになり結果暴れてしまいました。物を殴る、包丁に手をかけ妻の家族を殺してやるなどと言っていたみたいです。

首吊り、灯油を被り自殺もしようとしてしまいました。

手は上げていません。

暴れた原因は

・妻と母親が前々から計画を練りクリスマスを狙って別れ話を切り出してきたこと

・自分の口では言わず母親を使ったこと

・自分に対しての情けなさ

・父親に土下座させてしまったことへの自分への怒り

・妻の母親と自分の父親は初対面にも関わらず土下座させたにも関わらず妻の母親は非情だった

初めてキレてしまいました。



自分は別れたくありません。

調停、裁判まで一応想定しています。

妻の主張はこうです。

・淋しかった

・暴れたことによる恐怖

・病気は甘え

・家事をしない

・家にお金を入れない

他にも細かいことはあると思いますがこんな感じです。

自分の主張

・金は少ない時もあったが入れていた

・暴れたのは原因があったから、それまで恐怖をあたえるような事はしたことはない

こんな感じです。

暴れた次の日には妻も交え病院にいきました。

自分は土下座して何度も謝罪しました。

ちなみにクリスマス前はほとんど薬も飲まなくていいくらいまで回復していました。

今は以前より多く薬服用してなんとか保っています。

病気のことは考慮されないのでしょうか?

自分はこのまま離婚されるのでしょうか?

病気で大変ですが生活はなんとかやっていけます。

仕事も探して家族3人で暮らしていきたいです。
実は同じ様な想いをして私が恐怖心からうつ病になり入退院をしていました…奥さんは自分から身の危険を感じて言えなかったんでしょうね。お母さんは娘さんを思うあまりまた盾になったのでしょう。
それと生活力にも不安があるのかもしれないね。でもね、そんな感じでもちゃんとしている夫婦はいるんです。
お互いに思いやる気持ちがなければ成立しませんね。残念ですが…
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
〉会社に離職理由の異議を申し立てたい
会社に対して異議を申し立てるものではありません。職安に対して「私は異議がある」と伝えるものです。

会社から送られてきたものが「雇用保険被保険者離職証明書」(が表のもの)で、「ハンコを押して会社に送り返してくれ」というのなら、会社に書き直しを要求することになりますが、「離職票」は、会社からの届け出により職安から発行されたものですので。

「離職者記入欄」に自分が思う理由を書いて職安に出すことになります。


〉一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
あなたは「同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました」と言っていますが、離職票では派遣社員になっています。
どこかの派遣会社の従業員として、就労場所に派遣されたことになっていますが、離職票にある「事業主」はどこになっていますか?
もちろん、派遣会社の「契約社員」として派遣される人も存在するわけですが。


〉「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
会社が意思確認をしていない場合もこれになります(最後の期間満了時=離職するときには、あなたはなにも言っていないでしょう?)。

そもそも、これが問題になるのは、「直前の契約更新時における雇止め通知」が「無」のときです。

※「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。」というのはそういう意味。
「更新がない」と明示されているのなら該当しない。
※※更新時に「次の更新はない」と言われた以上、次の職を探す時間的余裕がありますから。

フローチャートにすると
・契約を更新又は延長することの確約・合意 有→特定受給資格者 無→次へ
・更新又は延長しない旨の明示・直前の契約更新時に雇止め通知 両方とも無→次へ
・契約の更新又は延長の希望 有→特定理由離職者
追加の回答失礼致します。:今日は、取り合えず会社を休んでゆっくりされてみて下さい。

会社を辞めたくないお気持ちが質問者様のお心におありでしたら、お心許せる会社の上司か社長がいらっしゃいましたら、御相談されてはどうかと思います。
部署を変える事がもし可能でしたら、変えて貰いそこで頑張ってみられるのも良いかと思います。

お心許せる上司や社長がいらっしゃらないのでしたら、失業保険を貰いながら質問者に合った、次の職場をさがされるのも良いかと思います。

あまりにお辛い様でしたら、「内科」や「心療内科」にて、軽めのお薬を処方して貰い、お気持ちを休められても良いかと思います。

御自分をあまり追い詰め無いで、頑張られてみて下さい。

御無理なさいません様に。
わざわざ個別に回答していただきありがとうございます。
結局休むに休めず出勤しました。

上司にはなんどか相談しているのですが返ってくる答えは
コミュニケーション不足
やる気がない
みんな辛いのは一緒だ
と言われております。

うつ病などの精神疾患や出勤拒否する方が多い会社ですのでいちいち構ってられないのかもしれません。

情けない話ですがこの会社が二社目なのです。一社目がブラック企業と言われるような会社で退職勧奨に従わなければ殺すと言われるようになって退職し今に至ります。
今の会社で頑張れなければ、もう人生終わりです。終わらせるしかないんです。

長々と失礼しました。アドバイスしていただきありがとうございます。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。

ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。

以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。

質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。

有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。

特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。

9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。

個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。

特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
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