現在派遣社員で就業中、妊娠発覚し7/28出産予定です・・・産前産後休暇はとれても育児休暇はみとめられないとのことです。どうするのが1番いいのでしょうか。
経験のあるかた、詳しい方、こうした方がいいというアドバイスをお願い致します。

派遣勤務2年目です。
現在妊娠中で7/28出産予定日です。
派遣会社に話しをしたところ、産前6週(6/17)まで今の派遣先に在籍していれば産休は認められるとのことでした。
ただし、出産後は現在の派遣先と契約が切れてしまうため、育児休暇はとれない。とのことでした。

私は、出産後子供が1歳を過ぎたら働く予定でいます。
でも、育児休暇が取れないと正直生活が厳しいです。

失業保険というのもありますが、それは退職しなくてはいけないと伺いました。
産休制度を所得後、働くまでの間、失業保険も受けることができるのでしょうか?
また、妊娠した場合、失業保険は最長4年まで給付される期間が延長できるというのも知ったんですが・・・

産休制度をとって育児休暇がとれない場合は、どのようにしたら1番いいのでしょうか?
いっそのこと産休もとらずに退職して、失業給付を受けた方がいいのでしょうか?

初めてのことばかりでよく分からず、派遣会社の担当の方に相談しても曖昧な返事しか返ってこず・・・
ハローワークに電話したら、失業保険は退職した人が受けるものだから。と言われ相談にのっていただけませんでした。

同じような経験があるかた、是非アドバイスをお願いします。
私も派遣社員として就業中に2人目を妊娠しました。
予定日の3週間前まで働きました。
有給休暇を使っていなかったので、使える分を全部使ってから産休をもらいましたよ。
産休に入った時点で、派遣先との契約は終了でした。

派遣会社に育児休業は取得できるかどうか確認したところ、【無給】なら育児休業として扱えるとのことでした。
お給料はもらえませんでしたが、『育児休業基本給付金』の申請をしてもらい、受給していました。
雇用保険に加入していて、育児休業として扱ってもらえるなら、派遣会社がハローワークに申請してくれれば育児休業基本給付金は支給されると思いますよ。その辺は聞いてみましたか?

派遣先との契約が終了しても、派遣会社に在籍していれば申請してもらえるんじゃないかなぁと思います。
退職したくないんです、と猛アピールしてみては?私はいろいろ調べまくって、派遣会社の担当者にしつこく話しましたよ。
私の場合、上の子が保育園に入園できなくなるので無給でも休業扱いにしてくださいと頼んでみました。
その後、復帰したいと申し出たところ、在籍していた派遣会社がつぶれそうで紹介できないと...。結局、その派遣会社はなくなりましたけど。

参考になれば幸いです。
それと、失業給付はすぐにでも働ける状態じゃないと給付されないんじゃなかったでしょうか。
なので、支給期間延長というのがあるんだったような...。
お子さんが1歳になって、預けるところもあって、働けますとなってから初めて失業保険の給付申請ができるようになるんじゃないですかね?申請しても待機期間もあるし、もらえるまでなかなか大変かと。

長々と失礼しました。
お体大事にしてくださいね。
失業保険について質問です。
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが

本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
21年3月に改正去れ、大部分が見直しに成って,昔はさかのぼる事2年だった記憶が有りますが、明日にでも、最寄りのハローワークに電話を掛けて、聞いて見たら良いです。前は急げ!突然の解雇心、穏やかでは有りませんね。お察し致します。どうか頑張って下さい。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
結婚を機に、6年正社員で務めた会社を退職します。
そこで失業保険をもらおうと思うのですが、受給中は扶養に入れないとの事なので退職後国保か任意継続を考えています。
国保か任意継続のいずれか保険料の安い方に加入しようかとおもうのですが、国保の保険料はどのようにして調べるのでしょうか?
自治体によってはホームページに計算式が掲載されています。なかったら窓口に電話で問い合わせすれば教えて下さるかと。保険料の他に付加給付もチェックしましょう。任意継続にはあるケースが多いと思いますが、国保にはないかと存じます。
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