離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)


前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。

病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。

なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
家庭を持っているのに働かない…
先が不安ですよね
精神的苦痛になるなら
思い切って離婚して
新しい道を選んだ方が…と思います
旦那様は、なんだかんだ理由つけて ずっと働かない気がします
人間 楽を覚えたら楽な方を選んでいきやすいです 見切りつけた方が幸せになれるかもですよ
保険と年金の件で質問させて頂きます。

会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。

23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。

現在は夫の会社からの保険証も届いております。

そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)

2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?

以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
【扶養・確定申告・控除・保険】

教えてください。

今年5月末で会社を退職しました。
1月~5月までの所得は112万円です。

6月~10月まで失業保険を受給していました。
総額45万円。
他にバイトはしていません。
今は失業保険のみの収入です。

1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)

2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?

3、その確定申告で所得税は返ってきますか?

4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)

5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?

6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?

7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?

8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)


以上、ご存じの方がいらっしゃいましたら面倒ですがご回答のほど宜しくお願いします。
1.今年の旦那さんの所得に対する配偶者控除は受けられませんが、特別配偶者控除は受けられます。また社会保険の扶養は130万円で、所得税法上の扶養とは異なりますので、会社が言うとおり入れます。

2.出来ます。というよりしなくてはなりません。

3.全額ではないですが、多くが還付されると思われます。

4.失業保険は、所得に含みません。

5.若干ですが発生します。
年末調整で主人の扶養に入ってる母の生命保険料控除について
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
生命保険の控除は100,001円以上の保険料で最高の50,000円だけです。
旦那さんとお母さんの合算を計上して異議を言っても無理です。
又、保険料は申告用の証明書が適当です。通帳で証明なんて聞いたことがありません。

補足へ、証明書を添付しているのなら万全です。契約者・受取人がお母さんでも旦那さんの保険料に加算できます。
関連する情報

一覧

ホーム