パートで働いた後、失業保険はもらえますか?
失業保険に関しての質問です。
今年4月に、正社員として働いていた会社を自己都合で退職しました。
3ヶ月後から90日分(約45万程)もらえることが確定しているのですが、
6月よりパートとして働く事にしました。(月20日、5時間労働)
ですが、来年の4月より専門学校(3年)へ通いたいので、試験のある2月あたりでパートを辞めるつもりです。
この時、2月か3月の分は失業保険はもらえないのでしょうか?
パートでは雇用保険はありません。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業保険に関しての質問です。
今年4月に、正社員として働いていた会社を自己都合で退職しました。
3ヶ月後から90日分(約45万程)もらえることが確定しているのですが、
6月よりパートとして働く事にしました。(月20日、5時間労働)
ですが、来年の4月より専門学校(3年)へ通いたいので、試験のある2月あたりでパートを辞めるつもりです。
この時、2月か3月の分は失業保険はもらえないのでしょうか?
パートでは雇用保険はありません。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
雇用保険基本手当(これが正式名称)の受給要件は次のとおり。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
簡単に書くと・・・
「失業の状態にあり、働ける状態にあるのに、働き口がみつからない」人が対象です。
したがって、あなたは学校へ通うので受給資格もありませんし、受給延長の手続きもできません。
------------------------------------------------------------------------------
補足への回答:
>パートで働く事にはなりましたが、そのまま求職の状態であったならば
>お金は貰える事になってました。(所定の日にハローワークへ行けばですが)
>なので、支給の資格はあります。
はい?あなたは全く理解できていないようですね。
なぜ「貰えることになっていました」とか「資格あり」になるのですか?まだ申請すらしていない来年2月の話でしょう?
あなたに資格があったのは、前職を辞め現在のパート勤務についた段階のときのことでしょう。
来年の2月の退職は、就学目的なので、「失業の状態」とは認められないんですよ。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
簡単に書くと・・・
「失業の状態にあり、働ける状態にあるのに、働き口がみつからない」人が対象です。
したがって、あなたは学校へ通うので受給資格もありませんし、受給延長の手続きもできません。
------------------------------------------------------------------------------
補足への回答:
>パートで働く事にはなりましたが、そのまま求職の状態であったならば
>お金は貰える事になってました。(所定の日にハローワークへ行けばですが)
>なので、支給の資格はあります。
はい?あなたは全く理解できていないようですね。
なぜ「貰えることになっていました」とか「資格あり」になるのですか?まだ申請すらしていない来年2月の話でしょう?
あなたに資格があったのは、前職を辞め現在のパート勤務についた段階のときのことでしょう。
来年の2月の退職は、就学目的なので、「失業の状態」とは認められないんですよ。
失業手当てについて
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣業界で営業管理をしていた者です。
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。
産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。
派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。
もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。
育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。
また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。
親切に教えてくれますよ。
泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。
産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。
派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。
もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。
育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。
また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。
親切に教えてくれますよ。
泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
失業保険について教えて下さい。
私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。
どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。
ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?
つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。
無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。
どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。
ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?
つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。
無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
現在は、特定理由離職者という制度があります。
特定理由離職者は、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間あれば良いのです。
妊娠による退職も、特定理由なのですが、受給期間を延長することが条件で、かつ、離職から2ヶ月以内に延長手続きをすることも条件なのです。
基本受給期間は 1年、延長は3年できますから、最大4年の間で、延長を解除し求職活動をするのなら、失業日当が受給できます。
4年間で就職する気があるなら、是非、ハローワークで延長手続きをしましょう。
最近では、マザーズハローワークといいますが、お子様連れでも、求職活動できるハローワークも増えています。
特定理由離職者は、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間あれば良いのです。
妊娠による退職も、特定理由なのですが、受給期間を延長することが条件で、かつ、離職から2ヶ月以内に延長手続きをすることも条件なのです。
基本受給期間は 1年、延長は3年できますから、最大4年の間で、延長を解除し求職活動をするのなら、失業日当が受給できます。
4年間で就職する気があるなら、是非、ハローワークで延長手続きをしましょう。
最近では、マザーズハローワークといいますが、お子様連れでも、求職活動できるハローワークも増えています。
失業保険延期中、受給資格はありますか?
出産のため失業保険延期中ですが
そろそろ外で働きたいので受給の手続きを
ハローワークへしに行きたいのですが
延期期間中に自営業の夫の青色専従者に登録だった期間があります。
その間、雇用保険には加入していませんでした。
今は専従者ではありませんが受給の資格はないと考えた方が良いでしょうか?
出産のため失業保険延期中ですが
そろそろ外で働きたいので受給の手続きを
ハローワークへしに行きたいのですが
延期期間中に自営業の夫の青色専従者に登録だった期間があります。
その間、雇用保険には加入していませんでした。
今は専従者ではありませんが受給の資格はないと考えた方が良いでしょうか?
過去に受給期間延長中、青色専従者に登録していたことは関係ありません。
今は無職なのでしたら、ハローワークで受給期間延長解除手続をすれば失業給付が開始します。
今は無職なのでしたら、ハローワークで受給期間延長解除手続をすれば失業給付が開始します。
関連する情報